日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り237日(33週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「就業手当」を整理しました。

就業手当が支給された時の効果はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就職促進給付」のうち、

「移転費」(雇用保険法58条)、

「求職活動支援費」(雇用保険法59条)、

「給付制限」(雇用保険法60条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「移転費」は6肢(それと選択式が1問。)、

「求職活動支援費」は4肢、

「給付制限」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「移転費」は「3個」の知識、

「求職活動支援費」は「3個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。」

(平成30年度問1オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「求職活動関係役務利用費の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
一 (略)
二 (略)
三 求職活動を容易にするための役務の利用

 ②求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
一 (略)
二 (略)
三 ①第三号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費

 ③求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練(次条及び第100条の8において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
一 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育
二 子ども・子育て支援法第59条第2号、第5号、第6号及び第10号から第12号までに規定する事業における役務
三 その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの」

ですね。

 

整理の視点

3段構えと、ちょいとボリューミーですが、年明けの脳トレがわりにやっつけていきましょう。

まず①。出だしからいきなり「求職活動支援費は、」となっていて、「場面が違うよぅ(ーー;)。」と思うかもしれませんが、間違いではありませんよね。

「求職活動関係役務利用費」ってのは、体系図上ではどこに属していましたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「就職促進給付」のうちの「求職活動支援費」の1つでしたね。

どの給付が、どの場面で出てくるかは、概要や支給要件を掴んで、瞬時に思い出すことができるための重要なヒントですから、毎日「これでもかっ!」ってくらい思い出す訓練をしたほうがいいですよ。1分と掛かりませんから、勉強始めのウォーミングアップがわりにやってみてはいかがでしょう?

話を戻します。

①で言っていることは、求職活動を容易にするための役務の利用を受けたときには「求職活動支援費」を支給しますよってことです。

これを受けるのが②で、①に該当する行為をした場合に実際に支給されるのは「求職活動関係役務利用費」だよってことですね。体系図ともつながりました。

とはいえ、具体的にどんな行為をしたら支給されるかはボンヤリとしています。

それを具体化したのが③です。いつものようにカッコ書きを取っ払うと、

「求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練(次条及び第100条の8において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。」

これをパーツごとに分解すると、

「求職活動関係役務利用費は、」

「受給資格者等が」

「求人者との面接等をし、」

又は

「法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講するため、」

「その子に関して、次の各号に掲げる役務を利用する場合に支給するものとする。」

主語が「求職活動関係役務利用費は、」なのはいいとして、

次の対象者が「受給資格者が」となっているのには注意が要りますね。ここで「等」となっていれば「4人衆」が対象ってことです。

次のパーツは、「又は」が大きな選択ですから、その前後でそれぞれの意味の塊となるんでした。「若しくは」が小さい選択のロジックなんだという確認と、要はスキルアップのための訓練を受ける場合でも支給対象となるんだってのがわかってれば十分でしょう(名称としては「求職活動関係役務利用費対象訓練」。選択式で抜かれても思い出せられますか?)。

最後のはいいですね。

つまり「求職活動関係役務利用費」ってのは、求職活動がしやすいように、子供を預ける際の費用の足しになる保険給付なわけです。「保育園代」と呼ばれる所以ですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、それぞれ直前の用語の説明ですから、そんなもんかでいいでしょう。

どんな役務かは一~三号を眺めておく程度で十分でしょう。要は「保育園代」なのですから。

いろんな訓練名がわちゃわちゃと出てくるところだけが面倒でしたが、それらをひっくるめて「求職活動関係役務利用費対象訓練」と呼ぶんだよってのを押さえておけばよいでしょう。

意味としては「求職活動関係役務利用費」の「対象」となる「訓練」ですからね。

「漢字がいっぱい並んでいるのって見ただけで嫌になる~・゜・(ノД`)・゜・。」って方は、意味で区切って助詞などを補ってやって噛み砕いた表現で覚えられないかと思考してみてください。

そこで脳みそに汗をかくことになりますから、記憶への定着度が高まりますよ。

これも覚え方の工夫の一つです。

 

今日のまとめ

今日は、「求職活動支援費(のうちの求職活動関係役務利用費)」を整理しました。

また、漢字がたくさん並んでいる固有名詞は、意味で区切って言葉を補ってやることで覚えやすくなるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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