みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り193日(27週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「擬制適用」を整理しました。
強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、どのような手続きを踏まないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
②適用事業所が、法第3条第3項各号に該当しなくなったときは、その事業所について①の認可があったものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険者」のうち「保険者・管掌」から、
「保険者・管掌」(健保法5・150条)、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」(健保法7条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険者・管掌」は4肢(類題含めて5肢)、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険者・管掌」は「3個」の知識、
「2以上の事業所に使用される者の保険者」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者(日雇特例被保険者を除く。)が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。その方法は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている。」
(平成23年度問7C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときには、どのような手続きをしたらよいか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び第6条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
②被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に2以上の事業所又は事務所(第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
③②の選択は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。(以下略)」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
①は、当たり前のことを書いているようですが、この規定がないと困ったことが起こります。
第5条第1項ってのはこれで、
「全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(略)の保険を管掌する。」
第6条ってのはこれで、
「健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。」
です。
両方とも何度も見たことのある条文かと思います。
でね、ある労働者が、ダブルワークをしていて、片方の事業所は協会けんぽ、もう片方が組合健保の事業所で、ともに被保険者に該当したとしましょう。
このとき、管掌がどうなるか?(つまり、どこの保険証を使うか?)という問題が生じます。
①がないと、
考えられる選択肢は、
a)両方が管掌となる。
b)自動的にどちらか一方が管掌となる。
c)選択する。
d)複数該当した時の特別の仕組みを作る。
となってしまい、収拾がつかなくなります。
それを厚生労働省令で定めますよって言っているのが①です。
①を受けて②で複数の管掌が生じた場合の交通整理をしてくれています。
答えは、先のc)で、被保険者に選ばせるんですね。
ちなみに、健康保険法上の保険者は「健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。」と定められているので、協会と組合健保しかありません。
したがって「保険者が2以上あるとき」ってのは、現状では協会と組合健保の組み合わせ(協会けんぽとA健保組合)か、異なる組合健保の組み合わせ(A健保組合とB健保組合)か、その両方(協会健保とA健保組合とB健保組合)といった場合ですね。
というのも、協会健保は、各都道府県ごとに支部はありますが、これらを全部ひっくるめて1つの保険者になっているのに対し、
組合健保ってのは、企業単位であったり、同業種の複数企業によって設立されたものであったりして山ほどあります(令和3年4月1日現在で1387組合)。
組合健保っていうくくりで考えることが多いので、1つしかないと思いがちですが、組合単位で1つの保険者です。そこんとこお間違えのないよう。
話を戻すと、②の選択によって、管掌が決まれば、そこを通じて手続きをしたり、保険給付が行われることになります。
で、具体的にどんな手続きかというと③の内容です。
ポイントは2つで、1つ目は「10日以内」であること。
健保法の届出は「原則、5日以内」でしたから、これの例外として覚えなければなりませんでしたね。
2つ目は「全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出すること」ですね。
健保組合を選ぶのであれば、健保組合に書類を提出するのは当然として、協会を選ぶ場合は、都道府県支部長とかでも、協会に対してでもなく「厚生労働大臣」ってのがミソですね。
届出は最後の方で整理することになりますが、例外的なものが出てきた都度、原則を思い出すことをしてもいいでしょうね。
でね、これまで何回か「原則・例外パターン」で整理できるものは、その枠組みで整理したほうがいいですよって書いてきましたよね。
これって、思考経済上、たくさん覚えなければならないものをシンプルにできるというメリットがあるから、おススメしているんです。
どういうことかというと「原則・例外パターン」ってのは、原則か例外のどっちかだというデジタル思考(「0」か「1」かや、「シロ」か「クロ」かといった単純な選択。)が元です。
つまり、原則に当てはまれば例外には当てはまらないし、例外に当てはまれば原則に当てはまることはないという論理関係です。
もちろん、例外の中でいくつかの場合分けが必要になることはありますが「原則か例外かのどっちかだ。」という関係には変わりはありません。
となれば、知識を吸収する段階で、例えば「例外は○○、△△、☆☆の3つで、それら以外は原則通り。」といった省エネが可能になります。
問題を解くときにも少なく覚えた方の情報をキーワードとして手がかりにすることができます。
これを過去問を解いて、テキストを読みながら自力で整理していってやると、面白いように問題が解けるようになります。
もちろん、このブログでもヒントは出しますが、自分の脳みそに汗をくことが大事なわけですから、これまでに合格されていった方々というのは、ほぼ例外なくやっています。
あなたは既にやっていますよね?
今日のまとめ
今日は、「2以上の事業所に使用される者の保険者」を整理しました。
また、「原則・例外パターン」の破壊力と、その整理を自力でやることの意味もお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。