日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り146日(20週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

「在職老齢年金の計算が苦手('Д')。」

「国年と厚年の横断となると意識が飛ぶ(/o\)。」

「任意加入者の資格の得喪が苦手(*ノωノ)。」etc.

といった方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の4月8日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑧厚年法

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「遺族厚生年金の支給停止があやふやだったが、例外まで覚えることができた。」

「最低保障額がどのようなときに登場するのか、給付制限の被保険者と受給権者の場合の違いを理解できた。」

「選択式対策について 合格した人はホントに記述式、全肢検討や自己採点をやっていること。選択は直感で短時間で終わればいいという考えが吹き飛びました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第8回厚年法の会の申し込み締め切りは、4月6日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(老齢基礎年金の繰り上げ支給の)その他」を整理しました。

老齢基礎年金の支給繰り上げによって、遺族厚生年金はどのような影響を受けるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同項中『遺族基礎年金又は寡婦年金』とあるのは『年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)』と、『老齢基礎年金の受給権者』とあるのは『老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)』と、『障害基礎年金の受給権者』とあるのは『障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)』とする。」

(結局、65歳に達するまでは併給すらできない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「繰上げ及び繰下げ」から、

「支給繰下げ」(国年法28条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「支給繰下げ」の過去問は、小見出しで「要件」「支給開始」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」に枝分かれしていて、

「要件」が11肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問。)、

「支給開始」が2肢(それと選択式が1問)、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件」は 「2個」の知識、

「支給開始」は「2個」の知識、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「66歳に達した日後に75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。」

(平成21年度問6A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「66歳に達した日後に75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった場合、老齢基礎年金の支給繰り下げの扱いはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

 ②66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(法第28条第5項の規定により①の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
一 75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 75歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 75歳に達した日」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの論点ですね。どんなときに繰下げができるかなんてチョちょいのチョイで思い出せられるよね。それが①の内容で、今日の問題を解くうえでの前提知識です。軽く見直しておきましょう。

まず、カッコ書きが目にうるさいので、いつものように取っ払うとこうなります。

「老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。」

前段部分が原則の話で、老齢基礎年金の受給権者が66歳に達するまでの間、裁定請求していなければ、繰下げOKというものでした。なので「65歳から1年辛抱したら。」とかって言われるんでしたね。

後段部分が例外の話で、65歳の時点で他の年金給付の受給権を有していたり、65歳から66歳に達するまでの間に他の年金給付の受給権を有するに至ったときは、繰下げができないんでした。

で、カッコ書きがあるのが後段の方で、「他の年金給付」というものについての注意書きになっていますね。カッコ書きの中のカッコ書きを取っ払うと、

「(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)」となって、「他の年金給付」ってのが、国年法の老齢基礎年金以外の年金と、厚年法の年金のことを指すのよってことですね。

ところが、カッコ書きの中のカッコ書きを戻すと、

「(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)」となって、国年は、老齢基礎年金と付加年金以外の年金、厚年法は老齢厚生年金以外の年金のことを指すよって意味に変わりますね。

そりゃそうだ。これって、老齢基礎年金の支給繰り下げの話なんだから、これと一心同体の付加年金は同じものと考えられるし、老齢厚年も、老齢基礎年金と同じ支給事由ですから同じものと考えてもよさそうですからね。

ちなみに老齢厚生年金にも支給繰り下げの規定はありますが、除くとされているものが老齢基礎年金の支給繰り下げの場合と似ているようで異なる箇所があります。

既に過去問検討を通じて整理・記憶済みですよね。

しかも、老齢基礎&厚生年金の支給繰り下げの条文は、カッコ書きの中身を抜いてきて選択式の問題を作るにはお誂え向きです。

こういった、基本的な条文知識の問題で選択式の点が取れないというのは致命的です。

本番で泣きを見ないためにも、比較してどこが違うのかも含めて準備しておきましょう。

前置きが長くなりました。

今日の本題の②です。

老齢基礎年金の支給繰り下げというのは、66歳に達した日後にできるようになるのですが、ある条件を満たした場合には、その日において支給繰り下げの申出をした者とみなし(受給権者の意思に関係なく、繰下げの申出をしたことにし)ますよってのが②のあらすじです。

じゃあ、どんなときに繰り下げの申出をしたものとみなすかというと、

1つ目は「75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた」場合です。

現行法では、75歳に達するまでの間、繰り下げの申出を保留することができますが、その間に「他の年金給付」の受給権を取得しちゃったら、その日に繰り下げの申出をしたものとみなされます。

ここでの「他の年金給付」というのは、①に出てきた用語と同じですので、国年は老齢基礎年金と付加年金以外の年金、厚年法は老齢厚生年金以外の年金の受給権が発生した場合にはってことですね。

具体的には、本来の障害基礎年金&遺族基礎年金、本来の障害厚生年金&遺族厚生年金の受給権のことですね。国年の寡婦年金は65歳に達したら失権しますから、時期的に重なることはあり得ません。

本問は、ここで正誤判断ができます。とはいえ、周辺情報もついでに整理・記憶してしまいましょう。

2つ目は「75歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)」です。

これって、75歳に達した後も粘って繰下げの申出をしていないとか、失念している場合には、75歳に達した日に申出をしたものとみなしてしまおうということですね。

たま~にいらっしゃるんですよ。

とにかくもらい始めるのを遅くすりゃ遅くするほど、年金の額が増えるだけ増えるみたいに誤解されている方って。

そうじゃないんですね。75歳に達したら、有無を言わさず繰下げの申出をしたものとされちゃうんですね。

なお、最新の法改正で、70歳に達した日後に老齢基礎年金の請求を行い、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない場合には、年金額の算定に当たっては、請求の5年前に繰下げ申出があったものとみなして、年金を支給することとなりましたよね。

それが②のカッコ書きの中にある「法第28条第5項の規定により①の申出があつたものとみなされた場合における当該申出」のことです。

今日の論点知識とは直接は関係ありませんが、重要な法改正事項なんで、どういうものであるかという概要と具体的にどういうことなのかの整理・記憶はしておきましょう。

このブログを活用されているあなたはとっくにやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢基礎年金の支給繰り下げの)要件」を整理しました。

また、条文読みは選択式の予測を立てながら読むと地力がつくということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}