みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り7日(1週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
毎年恒例? 超直前期の名言シリーズの第6弾はこれ。
「苦しいときこそ、最後まで粘ることが肝心だ。」
(吉田松陰)
吉田松陰先生は、幕末の日本において非常に重要な思想家、教育者、そして志士です。彼は多くの幕末志士に大きな影響を与え、日本の明治維新に間接的に貢献した人物として知られています。
主な功績として、長州藩(現在の山口県)に設けられた私塾である松下村塾で、教鞭を執りました。
ここで彼は、志士たちに国の未来について教え、多くの優れた人物を育てました。
彼の教え子の中には、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋など、後に明治維新を推進する中心人物となった人々が多数います。
吉田松陰は、非常に熱血漢で、若くして多くの志士たちに大きな影響を与えました。
彼の信念と行動力は強く、理想のために命を賭ける覚悟を持っていました。
そのため、彼は単なる教育者としてだけでなく、幕末の精神的指導者としても尊敬されています。
残りの期間、完全燃焼できるかどうかが、本番での底力をもたらす原動力となります。
苦しくて手抜きをするのか、歩みを1歩でも進めるのかは自分次第。
どちらが合格可能性を上げるかは自明ですね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「厚年法」の「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。
厚年法上、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において『基準月』という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において『従前標準報酬月額』という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一~六 (略)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、厚年法6回のうち2回目です。
厚年法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は96~97%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断も合っているかどうかでの数値です。
今日の1問
「60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(480,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である20,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。」
(平成25年度問8E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「高在老の仕組みにより、支給停止の対象となるものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下『総報酬月額相当額』という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において『基本月額』という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において『支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」
ですね。
整理の視点
「うげ~ぇ、計算問題(゚Д゚;)。」とか、「条文長すぎぃ(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。」ってなってませんよね?
おなじみの「高在老」の問題ですから、これくらいの長さの条文であったとしても、どんなことが書かれているかなんて、今の時期なら寝ててもスラスラ言えるようになっているはずです。
いつものように、長い条文はカッコ書きをすっ飛ばすと骨格が見えるんでした。
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下『総報酬月額相当額』という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において『基本月額』という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において『支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」
はい、すっきりした。これで私たちがよく知る「高在老」の内容になりましたね。
要するに、
「老齢厚生年金の受給権者が」
「被保険者である日、」
「国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日」
又は
「70歳以上の使用される者である日」
「が属する月において、」という、誰が?どの時点で?という出だしですね。
続きは、
「その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」
「及び老齢厚生年金の額を12で除して得た額」(=基本月額)
「との合計額が支給停止調整額を超えるときは、」という、どんなときに?の話ですね。
最後の、どうなる?の部分はこれで、
「その月の分の当該老齢厚生年金について、」
「総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(=支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止する。」
「ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」
です。
もう、説明要らずですよね。
で、今日の問題の正誤判断をする上で重要なのは、どの名目の給付分が在老の対象なのかです。
「どんなときに?」「どうなる?」の部分から分かるように、老齢厚年本体が対象なのは言うまでもありません。
けど、老齢厚年にはいくつかのオプション的給付がありましたんで、それらがどうなるか?です。
もう、とっくに過去問論点知識化していると思いますんで、ササっと確認していくと、
「及び老齢厚生年金の額」の直後のカッコ書きにこんなのがあって、
「第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。」
前者が加給年金額なのはいいとして、後者は、繰下げ加算額のことです。
そうでしたね。
在老の対象からは、加給年金額や繰下げ加算額は除かれるんでした。
さて、本条には明記がありませんが、別条文で、在老の対象から除かれていたものがもう1つありました。さぁ、何だったでしょう? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「経過的加算」でしたね。
って、あれ?「老齢基礎年金は?」
ってか、皆さんにとっては茶番でしたね(*^▽^*)。
老齢基礎年金なんか、在老の対象になんかならねぇっての。
なので、今日の問題は、在老による支給停止額を求めさせるようなフリをした、単なる知識問題に過ぎません。
合格者レベルの方であれば、問題文中の「老齢基礎年金」のフレーズに即応して、「な~んだ。この問題、計算要らんのう(*´з`)。残り時間の節約ができたワイ。」と思考します。
そもそも事例問題や計算問題で思考停止する方は、それすら気付かずに、せっせと計算して地雷を踏むことになるでしょう。
本試験では、こうした「なんちゃって計算問題」がたまに出ます。
そこで足止めをくらわそうとしているのはミエミエなのですが、事前準備に不安のある方だと、いとも簡単に引っかかるんですね。
なので、そうならないためには、「この肢、論点なんだ?」「何を受験生に求めているのだ?」という問題を解くうえでのお膳立てをひと手間かけることが欠かせません。
どんな風に問題を攻略していくべきかの全体像が見えないまま正誤判断をしようなんてのは、地図も持たずにジャングルを探検するようなもの。遭難必至どころかあの世行き間違いなしです。
このブログを活用しているあなたなら、勢い勇んで問題を解くようなことはせず、一歩引いたところから問題を見据え、どう攻略するのが最適かの判断もできるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「厚年法」の「(老齢厚生年金の)支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」を整理しました。
また、一見すると手間がかかりそうな問題は、解答方針を立ててから臨むべしということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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