日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2020年度合格へのカウントダウン⑧(国年2-1)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り8日(1週と1日)です。

   

残り日数がいよいよ1ケタになりました!

ラソンに例えると、残り約1kmです。

ゴールの陸上競技場の歓声が一段と大きくなってきましたね!

  

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約20時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は今日と明日が最後です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日も、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

やっぱり過去問です(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、健保法の超基本論点②を整理をしました。

 

高額療養費の支給要件において、算定対象とならないものは何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの8日目は、国年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。」

(平成19年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「障害基礎年金の保険料納付要件は、どんなときに問われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則として、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、言い回しが少しめんどくさい感じなので、暗記に走らなくても済むように紐解いていきましょう。

まず「当該傷病に係る初診日の前日において、」というのは、初診日においてとしてしまうと、初診日の前日までに保険料が未納だった者が、初診日当日に年金欲しさに慌てて保険料を納めて帳尻合わせをすることができてしまい、これを防ぐためでしたね。

また「当該初診日の属する月の前々月までに」とうのは、保険料の納期限が既に経過した期間のことを指しています。

具体的には、今日、8月15日に初診日があったとしましょう。

「当該初診日の属する月の前々月」というのは8月の前々月ですから、6月ですね。

では、6月分の保険料の納期限はいつですか?

7月末ですね。

つまり、保険料納付要件は、保険料の納付済期間及び免除期間が被保険者期間のうちの3分の2以上求められることから、その期間は、既に納付義務を果たしていなければならない期間で判断しなければならないということになります。

これが「当該初診日の属する月の前月までに」であったなら、さっきの例では7月も含めて未納か否かを判断することになるんですが、まだ納期限が到来していないもの(8月末が納期限の7月分)まで含まれてしまい、たまったもんじゃありません。

という理由から「当該初診日の属する月の前々月までに」というまどろっこしい言い回しになるんですね。

 

で、保険料納付要件は、「原則として」当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合について要求されます。

なので、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合には、保険料納付要件は問われないということができます(特例による保険料納付要件も同じ言い回しをしますよ。)。

具体的には、大学生が20歳に達して第1号被保険者になった月の翌月に初診日があるような場合がこれです。

例えば、8月15日に20歳に達し、翌月9月15日に初診日があり、他の支給要件も満たしたような場合です。

この場合、初診日の前日である9月14日において、初診日に属する月(9月)の前々月(7月)までには被保険者期間がありません。

なので、保険料納付要件が問われることなく、他の支給要件を満たしていれば障害基礎年金の受給権は発生するということになります。

 

本問では、20歳未満でも第2号被保険者であれば被保険者期間を有していることになるので、保険料納付要件は問われます。

もっとも、保険料の未納は観念できないので、保険料納付要件は満たされますね。

なお、結論部分の「問われることはない。」というのは、検討項目にすらならないという意味ですからね。

20歳未満の第2号被保険者は、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、保険料納付要件は検討項目になります。

ただし、第2号被保険者期間は保険料納付済期間として扱われるので、未納期間はなく、保険料納付要件も満たすというロジックです。

つまり、問われることがないのではなく、問われるんだけど問題がないということなんですね。

たまに、この2つのロジックの違いをごっちゃにして「何でこの問題☓なん?」と疑問を持たれる方がいますが、あなたは大丈夫ですか?

 

今日のまとめ

今日は、国年法の超基本論点①を整理をしました。

 

明日は国年法の超基本論点②を整理します。

   

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