日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り274日(39週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「障害補償前払一時金」を整理しました。

障害補償等年金前払一時金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。

 ②政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者障害年金前払一時金を支給する。

 ③政府は、当分の間、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害年金前払一時金を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その2」の

「介護補償給付」(労災法12条の8第4項等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「介護補償給付」は、11肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「介護補償給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。」

(平成21年度問7A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「介護補償給付の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
三 病院又は診療所に入院している間」

ですね。

 

整理の視点

今日は条文本則からですが、ちょっと長めですね。こういう時は小分けしてブロックごとにポイントをつかめばいいんでした。

したがって、こういう読みができれば、問題が解けるための情報を得ることができるようになります。

「介護補償給付は、」は、主語です。これが読み取れると、問題文を読むときに何の話をしているのかが自覚できますから、論点の取り違いを防ぐことができます。

「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、」は、誰が?の話ですね。主語とのつながりで言えば、介護補償給付については、かくかくしかじかな人に対して支給するもんなんだよってことを言っているなということが分かりますね。

ここでは、障害補償年金か傷病補償年金の受給権者でなくてはならないことが分かります。

さらに「障害補償給付」ではなく「障害補償年金」だってのにも注意は払うことができます。

労災の過去問では「給付」とすべきところを「年金」と入れ替えるか、又はその逆の入れ替えをして誤りとする引っ掛けパターンがしばしば見られますから、常にチェックを怠らないようにしないといけませんね。

「その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、」は、どんなときに?の話です。

「~により、」のところで句切ってもいいんですが、意味内容としては、因果関係によるつながりがあって、どういった状態になっているときのことかを言っているので、僕なら一塊の内容でチェックをします。

ここでは、障害補償年金か傷病補償年金の支給事由となった障害について、省令で定める程度にあることにより、常時又は随時の介護が必要で、かつ、実際に受けている場合ってことです。

この部分が、自分の言葉に置き換えるときに一番厄介な箇所でしょうね。論理のつながりを間違えて記憶しやすいところです。

ポイントとしては、障害等級や傷病等級に該当しているだけでは足りず、さらに省令で定める程度のものであることが必要で、なおかつ、常時又は随時の介護が必要、かつ、実際に受けているという状態な訳です。

個々のロジックを取り違えると間違った記憶にもなりますし、本肢の正誤判断を間違えることにもなります。

なお、省令で定める状態というのは、

「法第12条の8第4項の厚生労働省令で定める障害の程度は、別表第三のとおりとする。」となっていて、

「常時介護を要する状態」というのが、

「一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第三号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第一号に規定する障害の状態をいう。)
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第四号に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第二号に規定する障害の状態をいう。)
三 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合その他の場合であつて障害等級が第一級であるときにおける当該身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第三号から第九号までのいずれかに該当する障害の状態(前二号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)」

「随時介護を要する状態」というのが、

「一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第二号の二に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第一号に規定する障害の状態をいう。)
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第二号の三に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第二号に規定する障害の状態をいう。)
三 障害等級が第一級である場合における身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第三号から第九号までのいずれかに該当する障害の状態(前二号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)」

です。試験では、この内容までは突っ込んで問われないんで、一瞥する程度で十分でしょう。

話を戻します。

「当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、」は、どの期間に?という話ですね。

カッコ書きの中は、支給が除かれる期間で、介護補償給付と同等のサービスを受けられる場合の話でしたね。

「当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。」は、受給手続きの概要です。傷病補償年金のように職権で支給決定されるわけではないんですね。他の保険給付と一緒です。

という感じで、テキスト読みをしたときの思考過程を文字起こししてみました。

こういう過程を経るから、テキストの内容が能動的に理解でき、記憶すべきポイントが浮き彫りになり、どんな内容でどうやって覚えたらよいかが分かるんです。

受験生発信の情報で、よく”今日の勉強、テキスト読み○○法☆☆P”なんてのを見受けますが、やったことベースでしか残していない記録って、たいていは、そこで学んだ内容はすっからかんであることが多いです。どんな内容がテキストに書かれていて、それをどう自分なりに理解し記憶したかの結果ベースで振り返りをしない限り、テキスト読みは文字面だけを眺めるだけの「作業」にしかなりません。

時間経過とテキストのページ数は進むので、勉強した気にはなりますが、脳みそに汗をかくという勉強の核心部分が抜け落ちているわけですから、時間経過とともに「知っていたはず」の内容がきれいになくなっています。

そりゃ、いつまでたっても点数は伸びませんわな。

「テキストをよく読みましょう。」とか「テキストを耕しましょう。」とかといったもっともらしい掛け声は、よく耳にしますが、読むという実際の技術まで踏み込んでテキスト読みをせよといわないものは、僕にしてみれば戯言にしか聞こえません。

あなたは「読む」という技術にまで気を配って、テキストや過去問集の解説に目を通していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「介護補償給付」を整理しました。

また、テキスト読みは技術であり、その技術なしに文字面を追うだけでは記憶にも残らないし、問題も解けるようにはならないということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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