日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「250日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「特別支給金」(特別支給金支給規則)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

特別支給金の過去問は24肢(類題を含めると26肢)載っています。

 

ですが、本試験に持っていく知識が、24個あるのではなく、

僕の検討では、小見出しごとに

〈休業特別支給金〉が「2つ」、

〈傷病特別支給金・傷病特別年金〉が「1つ」、

〈障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金〉が「2つ」、

〈遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金〉が「2つ」、

中見出しの〈その他〉が「3つ」、

〈受給手続き〉が「2つ」、

〈他の社会保険との併給調整〉が「1つ」、

〈特別加入者に対する特別支給金〉が「2つ」、

〈第三者行為災害の場合等〉が「2つ」(そのうち1つは細かい)

に集約できるという結論になりました。

 

ここは細かい論点が多いのですが、

保険給付との異同に注意して整理しましょう。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。」

(平成28年度問7D)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

 「特別給与を算定基礎とする特別支給金は、誰に対して支給されるか?」ですね。

いわゆるボーナス特別支給金のことですが、

「ボーナス特別支給金は、特別加入者に支給されるか?」でもギリギリOKかな。

では、答えは?

 

………、

 

「ボーナス特別支給金は、特別加入者には支給されない。」ですね。

特別加入者には算定基礎年額のもとになる特別給与がありませんから。

 

今日の特別支給金、僕は受験生時代、

特別支給金とボーナス特別支給金の区別がうまくつきませんでした。

 

テキストから給付名を書き出して、何か特徴はないかと考えました。

すると、ボーナス特別支給金は、

保険給付の(補償)の部分を「特別」に変えただけということに気づきました。

で、特別支給金の方は、まんま「〇〇特別支給金」でいいんだと整理できました。

 

取るに足らないことかもしれませんが、

それまでは特別支給金のことを問われているのか、ボーナス特別支給金のことを問われているのかが区別できず、ポロポロ失点していたんです。

 

この区別ができたことによって、苦手意識がなくなり、得点もできるようになりました。

みなさんはいかがですか?

 

それと、特別支給金は、保険給付との異同が比較的多く出題されます。

どのように整理して記憶していますか?

 

僕は違うところだけ覚えました。

・特別加入者にも特別支給金は支給されるが、特別加入保険料の滞納中に発生した事故については支給制限される。

・ボーナス特別支給金は、特別加入者には支給されない。

・他の社会保険、民事損害賠償との併給調整なし。

・前払一時金が支給され保険給付の年金が支給停止になっても、特別支給金は支給される。

・不正受給者からの費用徴収の対象とならない。

・譲渡、差押えが可能。

・手続きは「申請」。

・第三者行為災害の場合の損害賠償とは調整されない。

・事業主からの費用徴収の対象とならない。

不服申立てを審査請求できない。

 

ちょっと多いですね。ただ「何が違うか?」がポイントなので、やむを得ないかな。

とっかかりは「保険給付ではない」ことですね。

 

覚える量が少ないのは同じところです。

・支払期日が同じ

・未支給の特別支給金の扱いが保険給付の場合と同じ

・労働者の退職によって変更されない

・内払・充当される

・一時差し止めもされる

 

最近は出題頻度が下がっているので、

ざっくり覚えるところからでいいのではないでしょうか。

 

今日のまとめ

今日は、特別支給金についてまとめました。

通常の特別支給金とボーナス特別支給金の区別、

保険給付との異同を整理しました。

 

みなさんは、どのように過去問からの情報を記憶化していますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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