日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り264日(37週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「傷病特別支給金・傷病特別年金」を整理しました。

傷病特別支給金の受給手続きはどのようにするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。(以下略)

 ②当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給記の申請を行つたものとして取り扱つて差支えないものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「第三者行為災害等・社会保険労災保険の調整」から、

「第三者行為災害」の「第三者行為災害」(労災法12条の4)と、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」(法附則64条)、

社会保険労災保険の調整」(労災法14条他)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「第三者行為災害」は小見出しで枝分かれしていて、

「控除」が3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、

「求償」が2肢(それと選択式が1問。)、

「示談」が1肢、

「届出」が1肢、 

「その他」が1肢、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」が5肢(類題含めて8肢)、

社会保険労災保険の調整」が1肢(それとまるっと1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「控除」は「3個」の知識、

「求償」は「2個」の知識、

「示談」は「1個」の知識、

「届出」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」は「2個」の知識、

社会保険労災保険の調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所判例の趣旨である。」

(平成29年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「第三者行為災害において示談がなされたのちに保険給付が行われた場合に求償権はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

労災保険制度は、もともと、被災労働者らのこうむつた損害を補償することを目的と
するものであることにかんがみれば、被災労働者ら自らが、第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除し、その限度において損害賠償請求権を喪失した場合においても、政府は、その限度において保険給付をする義務を免れるべきことは、規定をまつまでもない当然のことであつて、右2項の規定(労災法第12条の4第1・2項のこと)は、右の場合における政府の免責を否定する趣旨のものとは解されないのである。そして、補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免除したときは、その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから、政府がその後保険給付をしても、その請求権がなお存することを前提とする前示法条2項による法定代位権の発生する余地のないことは明らかである。」

ですね。

 

整理の視点

久しぶりに判例からのセレクトです。料理のし甲斐がありそうな文章ですね。こういう、一見すると厄介そうなものを捌けるようになると、合格者レベルに達しているといってもよいでしょう。

文章は2つからなっていますね(「。」は2か所にしかない。)。

まず第1文目。

なになに、

労災保険制度は、もともと、被災労働者らのこうむつた損害を補償することを目的と
するものであることにかんがみれば、被災労働者ら自らが、第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除し、その限度において損害賠償請求権を喪失した場合においても、政府は、その限度において保険給付をする義務を免れるべきことは、規定をまつまでもない当然のことであつて、右2項の規定(労災法第12条の4第1・2項のこと)は、右の場合における政府の免責を否定する趣旨のものとは解されないのである。」とな。

さらに、意味ごとに区切ると、

労災保険制度は、もともと、被災労働者らのこうむつた損害を補償することを目的と
するものであることにかんがみれば、」

「被災労働者ら自らが、第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除し、その限度において損害賠償請求権を喪失した場合においても、」

「政府は、その限度において保険給付をする義務を免れるべきことは、規定をまつまでもない当然のことであつて、」

「右2項の規定(労災法第12条の4第1・2項のこと)は、右の場合における政府の免責を否定する趣旨のものとは解されないのである。」

でしょうね。

最初の

労災保険制度は、もともと、被災労働者らのこうむつた損害を補償することを目的と
するものであることにかんがみれば、」ってのは、労災保険の制度趣旨について述べたもので、被災労働者の損失補填である旨の話。これは超超基礎事項ですね。

続く

「被災労働者ら自らが、第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除し、その限度において損害賠償請求権を喪失した場合においても、」ってのは、「~場合」とありますから、何かしらの条件が付いた場面設定の話で、被災労働者らが損害賠償を免除したことによって、その請求権を失った場合の話ですね。

法律上の権利というものは、原則として、自由に処分できるわけですから、被害を受けた労働者自身やその遺族が、加害者である第三者に対して有する損害賠償請求権をどのようにするかは、それらの者の自由な訳です。したがって「損害賠償要らないです。」とか「賠償額1,000万円のうち、500万は結構です。」というようなことができるわけです。これにより、その部分については損害賠償請求権が失われるんですね。

じゃあ、そうしたらどうなるかは、

「政府は、その限度において保険給付をする義務を免れるべきことは、規定をまつまでもない当然のことであつて、」な訳です。

というのも、損害賠償債務の全部または一部が免除によって消滅した場合、その分の損失については、補償が要らないということになります。ってことは、当然、政府の保険給付義務についてもなくなりますよね。そんなことは当たり前田のクラッカーだと判旨は述べているわけです。

最後の

「右2項の規定(労災法第12条の4第1・2項のこと)は、右の場合における政府の免責を否定する趣旨のものとは解されないのである。」というのは、それまでの論旨からの結論として、被災労働者らが損害賠償債権の全部又は一部を免除したことによって、その限度で損害賠償請求権もなくなるのだから、政府がその限度で保険給付の義務を免れるのは当たり前であり、そもそも「求償」「控除」の規定は、損害賠償請求権があることが前提なのだから、これらの規定があることによって政府が保険給付について免責されないということではないってことですね。

第2文目は、

「そして、補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免除したときは、その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから、政府がその後保険給付をしても、その請求権がなお存することを前提とする前示法条2項による法定代位権の発生する余地のないことは明らかである。」とな。

これも意味ごとに区切ると、

「そして、補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免除したときは、その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから、」

「政府がその後保険給付をしても、その請求権がなお存することを前提とする前示法条2項による法定代位権の発生する余地のないことは明らかである。」かな。

最初の方は、第1文目とほぼ同じことを言っていますね。違うのは損害賠償債務の免除をした場合のみならず、実際に損害賠償を受けた場合も含んでいること。とはいえ、どちらの場合でもそれらの分の損害賠償請求権は消滅しますよね。

後の方は、最初のを受けて、仮に保険給付をしたとしても、その分についての損害賠償請求権は、消滅しているんだから、その存在を前提とする法定代位権(=求償権)なんて成立する訳がないということですね。

な~んか、ややこしそうなことを書いているようには見えますが、要は、被災労働者らが損害賠償を受けたり免除をすることにより、その分の損害賠償請求権は消滅するのだから、その後に保険給付をしたとしても、求償権の根拠となる損害賠償請求権はすでにないのだから、求償権を取得しえないってことです。

なお、本来の求償の場面ではないというのは注意が要りますよ。

「求償」というのは、保険給付が先で、その限度で被災労働者らが有する損害賠償請求権を政府が代位取得するというものです。

他方「控除」というのは、損害賠償が先で、その限度で政府は保険給付を免れるというものです。

本肢の判例で問題となったのは、損害賠償の免除(ないしは履行)があったにも関わらず保険給付を行っちゃったっていう、本来の「求償」でも「控除」でもない場合の話です。その場面の違いが判旨から読み取れていて、どういう筋書きになるのかが分かればいいんじゃないでしょうか。

 

で、こうやって、判旨の論理を追う訓練をしておくと、選択式での問題で、初見のものが出されたとしても、その場での対応ができるようになります。

本番のあのド緊張状態の中で見たこともないような話の穴埋めをするなんて、かなり難易度高いです。

また、判例本あたりを買って、躍起になって結論だけ覚え込もうとしても、「そんなところ抜いてくるか( ;∀;)。」といった箇所の穴埋めはできません。知っているか否かで決着がつくのではなく、その場での思考力が試されているのですから、求められている能力を磨く方が合格可能性は上がりますよね。

こういった思考力の訓練は、分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めたって身には付きません。

問題集を購入して自力で問題を解くのもいいですが、多くの受験生さんは、結局、思考過程の訓練をするよりも知識を覚え込もうとします。その方が勉強した気にはなりますから。

その点、ドS勉強会では、実際に思考する訓練もやっています。

あなたは、普段の学習で、論理的な思考をする訓練をどのようにやっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(第三者行為災害の)示談」を整理しました。

また、判例問題は、論理的な思考力を養うのにもってこいの素材だということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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