日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り265日(37週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」について整理しました。

 

障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合に、障害特別年金はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(特別支給金にはこうした規定がない。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「第三者行為災害等・社会保険労災保険の調整」から、

「第三者行為災害」の「第三者行為災害」(労災法12条の4)と、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」(法附則64条)、

社会保険労災保険の調整」(労災法14条他)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「第三者行為災害」は小見出しで枝分かれしていて、

「控除」が3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問)、

「求償」が2肢(類題含めて3肢。それと選択式が1問))、

「示談」が1肢、

「届出」が1肢、 

「その他」が1肢(類題含めて2肢)、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」が5肢(類題含めて8肢)、

社会保険労災保険の調整」は小見出しなしと「休業補償給付」で枝分かれしていて、

小見出しなしが4肢、

「休業補償給付」が1肢(類題含めて2肢。それとまるっと1問))、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「控除」は「3個」の知識、

「求償」は「2個」の知識、

「示談」は「1個」の知識、

「届出」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」は「2個」の知識、

社会保険労災保険の調整」の小見出しなしは「1個」の知識、

「休業補償給付」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。」

(平成18年度問7C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特別支給金が第三者行為災害における損害賠償との調整が行われるのは、どんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 ②法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

②がチョイとめんどくさそうですんで使いやすいように加工していきましょう。

まず①。これはおなじみの「求償」と呼ばれるものでしたね。

損害賠償請求権と保険給付が併存していて、保険給付が先の場合ですから。

これが順番逆だと何になるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「控除」でしたね。

それぞれの場面の違いが読み取れてはじめて問題が解ける論点ですんで、両者の異同はスラスラ言えるように何回か思い出しておきましょう。

で、①では、保険給付と損害賠償請求権が併存している場合についての規定であり、特別支給金については触れられていません。

なので、①の条文を根拠に特別支給金についても求償できるとはなりません。

そこで②の準用規定があるのですが、条文番号しか書かれていませんね。

まず「法第12条の2の2」というのはこれです。

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

給付制限の規定ですね。

次に「法第47条の3」というのはこれ。

「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前2条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」

一時差し止めの規定ですね。

さらに「労災則第19条」というのはこれ。

「所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。
 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分を行つたときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。」

通知の規定ですね。

また「労災則第23条」というのはこれ。

「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」

事業主の助力等の規定ですね。

で、これらは特別支給金についても準用されるってことですから、特別支給金についても、保険給付と同様の支給制限がされ、一時差し止めもされ、通知や事業主の助力もあるということになります。

ところが、①の規定(法第12条の4)については準用するとは書かれていないので、特別支給金については求償はされないということになります。

同様に控除もされないと言えます。

結論としては単純ですね。

「特別支給金は求償や控除の対象にはならない。」です。

なぜそうなるのかというと、特別支給金は元々、労基法の災害補償の枠外の「上積み補償」であったことによることと、労災法の中では社会復帰促進等事業のうちの被災労働者等援護事業の一環として、被災労働者等の援護が目的であることによります。

つまり、稼得能力の補填というのではないんだという考え方です。

ただし、実質的には保険給付の上乗せとしての機能もあるよねっていう考えをするんです。

なので、ある場面では保険給付とは異なる扱いをされ、別の場面では同じ扱いをされるということになるんです。

じゃあどっちなんだということになりますが、多くの場合は保険給付とは異なる扱いとなります。

ってことは、同じ扱いの場面の方が少ないわけで、僕ならそっちを覚えますね。

だって、覚えたもの以外の場面なら「保険給付と違う扱い。」ってことになりますから。

で、どんなときに同じ扱いになるかは、自力で整理しましょう。

探しながら、同じ扱いなのか異なる扱いなのかを選別する脳作業をすることによって、記憶に残るからです。

あとは、過去問集によっては、特別支給金と保険給付の扱いの異同の問題が散り散りになっていることがありますから、「この問題を解いたら次はこれに飛ぶ。」といった目印をつけておくとよいでしょう。

10分もかければできることです。

一見するとまとまった情報を覚えた方が効率が良いと思われるかもしれませんが、ただ単に覚えるだけなのと、脳みそに汗をかいてその成果物を覚えるのとでは、最終的な記憶の歩留まりが変わってきます。

覚える工夫を省いて覚えた気になるのと、手間を惜しまずに使える知識に変えるのとでは、あなたにとってどちらが望ましいでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「第三者行為災害等・社会保険労災保険の調整」のうち「その他」を整理しました。

また、覚える項目が多いが結論が2つの場合に分けられるときは、少ない方を覚えるとよいということについてもお伝えしました。

  

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