日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り260日(37週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険給付に関する審査請求等」について整理しました。

 

特別支給金に関する不服申立てはどのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 ②法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

(労災法上の不服申立てによるのではなく、行政不服審査法による。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雑則及び罰則」から「時効」(労災法42条)と、

「雑則」(労災法43~50条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「時効」は18肢(類題含めて28肢と選択式が1問)、

「雑則」は中見出しで「雑則」と「保険給付の一時差止め」(労災法47条の3)に枝分かれしていて、

「雑則」は19肢(類題含め20肢)

「保険給付の一時差止め」は3肢(類題含めて4肢)、

「罰則」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「4個」の知識、

「雑則」は「12個」の知識、

「保険給付の一時差止め」は「2個」の知識、

「罰則」は1個の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く)に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出を命ずることができる。」

(平成23年度問7B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「行政庁は、誰に対して報告等を命じることができるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第53条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。」

ですね。

 

整理の視点

カッコ書きが多くて見にくい条文ですが、言っていることはシンプルなので、使いやすいように整理していきましょう。ポイントは3つ。

1つ目は、主語が「行政庁は、」であること。

実際は「所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長」なんですが、本則上は「行政庁」という言葉を使います。

ついうっかり「所轄都道府県労働局長」とか「所轄労働基準監督署長」としないように、「報告等を命じることができるのは『行政庁』。」と何回か復唱するとよいでしょう。

2つ目は誰に対してですが、ここがめんどっちい。

カッコ書きをすっ飛ばして読むと、

「保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して、」となり、かなり読みやすくなりますね。

で、誰に対してかというのは、「若しくは」「又は」の用法に従って分解すると、

「保険関係が成立している事業に使用される労働者」

「保険給付を受け、若しくは受けようとする者」

「保険給付の原因である事故を発生させた第三者

ということになりますね。

「若しくは」が2回出てくるところは、こう読みます。

「A若しくはB若しくはC又はD。」となっていたら、

「{(A・B)・C}・D」か「{A・(B・C)}・D」という関係性になります。

見極め方は、内容からの判断です。

つまり、小さいカテゴリーごとの区切りに「若しくは」を用い、最後の大きな区切りに「又は」を用います。

なので、上の文で誰に対して下の部分だけ抜き出すと、

「保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して、」となり、内容的には「労働者」と「保険給付を受け、若しくは受けようとする者」のグループに分かれますから、さっきの例でいうと「{A・(B・C)}・D」の関係性になります。

(読点「、」は3つ以上の並列を表す時に用いますが、動詞等の並列の場合には2個でも用います。例えば「Aし、若しくはBする。」のような場合。)

話を戻して、すっ飛ばしたかっこ書きの前半の内容は、特別加入者のことですね。

つまり、特別加入者に対しても、労働者と同じように報告等の対象なんだよってことです。

後半のすっ飛ばしたところは「~を除く」ですから、第三者といえども「~」に該当する場合には、ここでの命令等は受けないってことですね。

ちなみに「船員派遣の役務の提供を受ける者」ってのは、派遣の船乗りさん版です。

派遣法での派遣禁止業務ではないものの、船舶という特殊な労働環境に合わせて「船員職業安定法」ってのがあって、そこでの規制がかかっているので、通常の派遣とは分けているんですね。

ポイントの3つ目は、何を命じることができるかですが、「この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、」ですね。

「又は」の後ろでは、カッコ書きで「報告等」とされたフレーズが出てきますから、同じことを言っていますね。

 

で、結局のところ、この条文で言っていることは、事業主等以外で保険給付に関連する人たちに報告等を命じることができるんだよってことです(事業主等への命令は別の条文。)。

ちなみに、報告等の命令に従わなかった場合には、保険給付の一時差し止めや罰則があります。

「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定(今日の条文のこと。)による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」

「事業主、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第47条の規定(今日の条文のこと。)による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

(以下略)」

細かい話かもしれませんが、お役所の言うことを聞かなかった場合にどんなペナルティーが待っているかはざっと整理しておくとよいでしょう。

そうすることで、雑則のところを一気に整理することができます。

 

今日のまとめ

今日は、「雑則」を整理しました。

また、論点間のつながりを考えてみるのも頭の整理につながるということについてもお伝えしました。

 

今日で労災法の過去問検討はおしまいです。

明日、振り返りをしてから、みんな大好き「雇用保険法」に入ります。

  

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