みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
maikimuさん、読者登録ありがとうございます。
過去記事も含めて、来年の合格にお役立てくださいね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り268日(38週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「支給制限」について整理しました。
どんなときに保険給付を行わないとなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から、
「受給権の保護」(労災法12条の5)、
「租税その他効果の免除」(労災法12条の6)、
「業務災害に関する保険給付」(労災法12条の8)と、
「届出」から「保険給付に関する事項の届出等」(労災法12条の7)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「受給権の保護」は7肢(類題含めて10肢)、
「租税その他公課の免除」は2肢(類題含めて3肢)、
「業務災害に関する保険給付」は4肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問)、
「保険給付に関する事項の届出等」は11肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「租税その他公課の免除」は「1個」の知識、
「業務災害に関する保険給付」は「3個」の知識(ただし1つは介護補償給付の支給要件ですが…。)、
「保険給付に関する事項の届出等」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。」
(平成15年度問7D改)
この問題、問われている知識は何でしょう。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労災法では、どのように保険給付の受給権が保護されているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」
ですね。
整理の視点
横断事項としておなじみの論点知識ですね。
受験経験のある方だったら、他の科目も含めて一気に整理して知識化してある箇所だと思います。
ポイントは2つ。
1つ目は「保険給付を受ける権利」が対象であること。
つまり、社会復帰促進等事業の一環として支給される特別支給金は別モンってことです。
なので、労災法では原則として保険給付については譲渡・担保・差し押えができませんが、例外的に特別支給金については譲渡・差し押えが可能でしたね(担保は規定がないため不明。)。
で、ここで、法改正事項がありました。
従来は、例外として特別支給金の他に「年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合」ってのがありました。
しかし、来年の4月以降は、この仕組みが廃止されることに伴い、労災法上の受給権保護の例外が1個減ったんですね。
法改正というと、新しい知識を増やさなければならなかったり、既存知識の上書き保存をしなければなりませんでしたが、この度の法改正により覚えることが1つ減ったわけです(^_-)-☆ やった~!
もちろん、国年法や厚年法でも年金受給権を担保とする小口融資制度があり、これらも廃止となりますから、そっちでも覚えることが減るわけです。
でです。ここで、労災法以外では受給権の保護はどうなっていたかを整理し直したり、思い出すことをしてはいかがでしょう?
地味目の論点で、本試験に出題されたとしても、せいぜい5肢の中の1肢にすぎません。
ですが、合格者レベルの方なら難なく正確に正誤判断をしてきます。
それができるのは、事前準備に怠りがないから。
横断整理期事項を直前期の後回しにするのではなく、各科目で出てきた都度、他の科目も含めて思い出し直すことをやっているからです。
何回も思い出すことをやってりゃ、そりゃスラスラ出てきますわ。
ドS勉強会に参加された方は、やっていますね?
話を戻しましょう。
ポイントの2つ目は「譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」ことです。
従来はただし書きがあって例外がありましたが、法改正によってなくなったのは先述しました。
あとは、それぞれがどんなもんかは知っておいた方がいいかもしれませんね。
「譲り渡し」とは「権利、財産、法律上の地位等を、その同一性を保持させつつ、他人に移転すること。」です。有償・無償を問いません。「譲渡」と同じ意味です。
年金の場合だと、例えば障害補償年金の受給権を他の人にあげることはできないってところです。
「担保に供し」とは「債務の履行を確実化するために、義務者から権利者に提供される事物を提供すること。」です。
年金の場合だと、廃止された小口融資のように、お金を借りる際に、もし返せなかったら年金分から補填してねっていうような場合です。
「差し押さえ」とは「国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。」です。
年金の場合だと、受給権者が消費者金融からお金を借りていて、返せないときに消費者金融側が裁判所に提訴して差し押さえてもらったうえで返済を確保するってことができないってことです。
だいたいの例の違いが分かっていればいいでしょう。
いずれの場合も、趣旨としては、被災労働者に確実に生活の糧を受領させようというものです。
あとは、労災法独自の受給権の保護規定があるんだというのを思い出しとけば十分でしょう。
今日のまとめ
今日は、「受給権の保護」を整理しました。
また、横断整理期事項を直前期の後回しにするのではなく、各科目で出てきた都度、他の科目も含めて思い出し直した方が定着度は上がるということについてもお伝えしました。
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