日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り269日(38週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「未支給の保険給付」について整理しました。

 

未支給の保険給付を受けるべき者の順位はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

 ②未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、①に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、複数事業労働者遺族年金については第20条の6第3項において準用する第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から、

「年金の内払」(労災法12条)、

「過誤払による返還金債権への充当」(労災法12条の2)と、

「支給制限」(労災法12条の2の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「年金の内払」は3肢(類題含めて4肢)、

「過誤払による返還金債権への充当」は1肢(類題含めて2肢。それと選択式が1問)、

「支給制限」は小見出しなしと「『故意』の解釈」に枝分かれしていて、

小見出しなしは12肢(類題含めて14肢。それと選択式が2問)、

「『故意』の解釈」は選択式が1問、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金の内払」は「2個」の知識、

「過誤払による返還金債権への充当」は「1個」の知識、

「支給制限」の小見出しなしは「2個」の知識、

「『故意』の解釈」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその【 A 】となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」

(平成15年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう。

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労災法の目的は何か?」と、

「どんなときに保険給付を行わないとなるのか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労災法の目的は、

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

ですね。

 

整理の視点①

は~い、お馴染みの目的条文です。

先日のドS勉強会に参加された方は、パーツに分けてどんな順番で話をしているかは整理してみましたよね?

「あわせて、」より前が保険給付についてで、後が社会復帰促進等事業についてでしたね。

目的条文は丸暗記の対象と考える方が多いですし、予備校等の指導でも最終盤での暗記が推奨されますが、こんな長い文章覚えられません。

しかも労災法以外にもあるんですから、精神的負担がかかりすぎます。

そんなことをしようもんなら、他の覚えるべき内容が脳みそから溢れちゃいますよ。

ってことは「労多く、益少なし。」ですから止した方がいい。

その代わり、意味内容ごとに小分けして、その順番を覚えた方が効果的です。

改正前の条文についてですが、労災法の目的条文について整理してありますので、こちらの過去記事をどうぞ。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法①~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

本試験に持っていく論点知識②

どんなときに保険給付を行わないとなるかは、

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもおなじみの支給制限ですね。

今日のは「行わない。」と言い切っていますから、「絶対的支給制限」なんて言い方もされます。

じゃあどんなときかというと、パターンは2つ。

1つ目は「故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡を生じさせたとき」

2つ目は「故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡の直接の原因となつた事故を生じさせたとき」です。

ん? 何が違うんだとなりますが、1つ目の方は故意に(=結果の発生を意図して)けがをしたり、病気になったり、障害を残したり、死亡に至った場合です。

例えば、プレス機械を使っている工場で、わざと手を突っ込んでけがをしたり、手を使えない状態にして障害等級に該当させるような場合です。

2つ目の方は、故意に労災事故を起こして、その結果けがをしたり、病気になったりといった場合です。

例えば、プレス機械を暴走状態にするなどして、けがを追ったり障害を残すような場合です。

前者は、故意が直接、結果に向けられているのに対し、後者は事故というワンクッションがおかれているという違いです。

しかし、労災を発生させる意図については共通なため、両方とも「保険給付を行わない。」となるんですね。

ちなみに「故意の犯罪行為」については「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となりますが、この場合の故意は労災発生に向けられたものではなく、犯罪行為について向けられているんだという違いがあるんでした。

話を戻すと、今日の1問は絶対的支給制限になる2つ目のパターンの文言を抜いてきました。

一瞬ギョッとしますが、平成26年度問3Eの検討が十分であれば楽勝ですね。

ということは、選択式と択一式の勉強は重なるってことです。

どうしても「びっくり問題」対策に目が行きがちですが、多くの場合、基本事項を語句から選ばせるのか、正誤判断させるかの違いにすぎません。

結局は、どういう時にどうなるんだ?という正確な知識が身についているかなんですよ。

それと併せて、「びっくり問題」用のテクニックを磨けばいいんじゃないでしょうか。

選択式については、合格を競えるレベルであれば、総合点で合格基準を満たすことはできます。その中で、何科目か3点に満たなくて涙を呑みます。

なので、選択式本試験の総合点が合格基準に満たないのであれば、地力不足です。択一の点数も30点に満たないでしょう。

まずは択一の合格基準を満たせるよう、論点は何か?とその答えを固めていきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「支給制限」を整理しました。

また、選択式も択一式も基本的な勉強の仕方は一緒ということについてもお伝えしました。

  

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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