日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り119日(17週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。例の長いアレです。

今週の土曜日、7日の13時から今年度向けの一般常識の勉強会を実施します。

「『常識』どころか『非常識』なもんしか出てこないいやん(´・_・`)」とか、

「そもそも、どう勉強したらいいのかが分からない(>_<)」という声をよく聞きます。

息切れする頃に学ぶ科目ですし、範囲が膨大すぎてつかみどころがないような感じですよね~。

こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

むしろ、

普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー

と、

苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方

をお伝えしています。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

 

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

しかも、今回も、

合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き

です!

最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。

塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね(う~ん、僕よりもS度が上な気がする。)。

もう既に、気合いの入った資料を作成され、参加者の方の脳みそをぐりぐりかき回してくれそうな濃い内容になっています。

たたき台状態の資料を拝見しましたが、スゴイです

(((o(*゚▽゚*)o)))

白書対策にこういう切り口があったんだと目からウロコもんでした。

さらに、全科目1巡し終えた後ですんで、かる~く懇親会をやろうかなって思います。

択一本試験を2本やった後くらいの疲労度ではありますが、こっちは体力なくっても何とかなるでしょうから、ざっくばらんにくっちゃべりまよう。

 

なお、この勉強会に参加すると、

「白書の数字などの取り扱い方のヒントをいただけました。どんな法律に注意をすればよいのかがわかり、勉強の方向性を再確認させていただくことができました。」

「自分で疑問に思ったことは強く記憶に残ると思うので、もっと考えながら問題文を読んでいこうと思った。」

「他の方の回答がとても参考になります。自分とは違うアプローチで学んでいることがわかります。zoomじゃなかったらお話することもなかったと思います。予備校に行ってもそんなに話しかけないと思うので。」etc.

といったことが身に付いたり、気づけたりします。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第9回一般常識の会の申し込み締め切りは、5日木曜日の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「基礎年金拠出金等」を整理しました。

 

基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る被保険者」とはどのような者でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料・付加保険料」から、

「保険料」(国年法87条等)、

「付加保険料」(国年法87条の2)、

「保険料の納付義務」(国年法88条)、

「産前産後の保険料の免除」(国保法88条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料」が7肢(それと選択式が1問)、

「付加保険料」が10肢(類題含めて11肢)、

「保険料の納付義務」が1肢(類題含めて2肢)、

「産前産後の保険料の免除」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料」は「4個」の知識、

「付加保険料」は「5個」の知識、

「保険料の納付義務」は「1個」の知識、

「産前産後の保険料の免除」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。」

(令和元年度問3D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「付加年金の保険料がを収めることができるのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第87条の2第1項の規定による保険料の納付は、法第87条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。」

ですね。

 

整理の視点

おっと。またもや条文の引用オンパレード状態ですね。

まず「法第87条の2第1項の規定」ってのはこれで、

「第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。」

おなじみ、付加保険料の納付についての条文ですね。

で、この保険料の納付についての話で、この保険料は、

「法第87条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)」

又は

「第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月」

「についてのみ行うことができる。」んだとな。

最初の「法第87条第3項に定める額の保険料」ってのは、1月あたりの保険料額を定めた条文で、今年は¥16,590ですね。

なお、カッコ書きの「第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月」ってのは、保険料の追納についての条文ですから、追納によって保険料を収めたとしても付加保険料の納付はできないってことですね。こっちは他の過去問で出題歴ありです。

もうひとつの「第88条の2の規定」ってのは、割と最近の法改正でできた「産前産後の保険料免除」のことですね。

これって、保険料が免除されるんだけど、保険料納付済み期間として扱われるという変わり種でした。

で、この期間については、本体の保険料は免除で、付加保険料は収めることができるっていうへんてこりんなことになっているんですね。

通常なら、本体の保険料が収められないんなら付加保険料も収められないんですが、産前産後期間の保険料免除は保険料納付済み期間の扱いをすることから、付加保険料については収めることができるとしたんでしょうね。

本問は、思い込みにとらわれているとうっかり見落としがちな条文知識を突いてきたんですね。

とはいえ、産前産後の保険料免除期間の特徴から考えてみてね(保険料納付済み期間として扱われるのだから、保険料を耳を揃えて収めた場合と同じように扱うってことじゃね?)というメッセージが込められたものだとも解釈できます。

最近の本試験問題の傾向として、ズバリの条文はあるんだけど、仮にそれを知らなくても、周辺知識から正誤判断の類推が可能というものがあります。

これって、通り一遍等な知識の吸収をしている方には難易度高めで、過去問で得た知識を有機的に関連付けをしている方には慣れっこの話です。

このブログでは常々「知識どうしの有機的関連」を呼びかけていますし、記事にもしていますから、活用し、かつ、使いこなせられるようになっているあなたにとっては楽勝ですね?

 

今日のまとめ

今日は、「付加保険料」を整理しました。

また、ズバリの条文はあるんだけど、仮にそれを知らなくても、周辺知識から正誤判断の類推が可能というものがあり、普段から関連項目の関係性を考える癖をつけておくとよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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