日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り158日(22週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料の納付」を整理しました。

 

事業主の保険料納付義務の内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

 ②事業主は、被保険者に支払う報酬から控除した被保険者の負担する保険料の額のいかんにかかわらず保険料全額の納付義務を負うべきものである。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料」から、

「保険料の納付期日」(健保法164~165条)と、

「保険料の納期前の徴収」(健保法172条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の納付期日」は10肢(類題含めて11肢。それと選択式が1問。)、

「保険料の納期前の徴収」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の納付期日」は「6個」の知識、

「保険料の納付前の徴収」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。」

(平成30年度問6B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保険料の繰上徴収が認められるのは、どんな場合か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
  イ 国税地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
  ロ 強制執行を受けるとき。
  ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
  ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
  ホ 競売の開始があったとき。
二 法人である納付義務者が、解散をした場合
三 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合」

ですね。

 

整理の視点

おなじみの論点内容ですね。

健康保険の保険料の納期限は「翌月末日」が原則でしたが、これの例外っていう話なのはいいですね。

じゃあ、どんなときに例外に当たるのかってのが今日の中身ですが、これ自体は過去の記事で書きました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊶~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

7つを全部覚えこもうとするのではなく、3つのグループに大別して覚えておけば過去問レベルの問題は解けます。

要は、納期限の例外の話で、保険料の取りっぱぐれがないようにするための制度なんだという前提知識をベースにして肉付けしてやればいいんです。

今日の論点知識各号に出てくるのって、どれも保険料の取りっぱぐれが起こりうる場合の話です。

第1号各号の法律用語については覚えなくてもいいんで、どんなもんかはざっとググっておきましょう。

第2・3号の違いは、過去記事でも書いたように、企業全体がなくなるのか、企業の一部(=独立した事業所単位)がなくなるのかの違いです。

そうしてみていくと、今日の問題にある「事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合」ってのがどこにも出てこないんで、繰上徴収できる事由に該当しないのではないかと思われます。

また、保険料の取りっぱぐれが起こりうるのかというと、よく分からない。

ところがどっこい、古~~い通達で「被保険者の使用される事業所が、廃止された場合」に該当する旨のものがあるんですね。

しかも、本肢以外にも過去20年間でもう1回の出題歴があります。

全文載っけるとこんな感じです。

「標記ノ件ニ関シ左記ノ通リ疑義相生シ候ニ付テハ何分ノ儀至急御指示相煩シ度此段相伺候也

現ニ被保険者ヲ使用シツツアル工場又ハ事業場ニ於テ譲渡ニ依リ事業主ニ変更アリタルトキ前事業主ハ工場又ハ事業場ニ於ケル財産ノ外他ニ何等ノ財産ヲ有セサル場合多々有之之カ事業主変更前ノ保険料ヲ法定納期限翌月末日ヲ待チテ徴収セムトスルモ本人ハ無財産ノ為徴収不能ノ結果ヲ生スルコト明白ナル場合ニ於テハ之カ変更ト同時ニ繰上徴収スルノ外他ニ方途無之候然ルニ繰上徴収ノ規定タル健康保険法施行令第百一条ノ二ノ第二号(法第七十九条ノ二)ハ「被保険者ノ使用セラルル工場又ハ事業場ヲ廃止シタルトキ」トアリテ形式上事業主変更ノ手続ヲ履践セル関係ヨリシテ文理解釈上右条項ノ適用ハ不可能ナル如ク思惟セラルルモ亦一面ヨリ観察スルトキハ前事業主経営ノ工場又ハ事業場ハ之ヲ廃止シタルト同一ノ結果ヲ生スルカ故ニ右ノ如キ場合ハ被保険者ノ使用セラルル工場又ハ事業場ヲ廃止シタルトキニ該当スルモノトシテ同条ヲ適用シ繰上徴収シ得ヘキヤ

保険料繰上徴収ニ関スル件

(昭和五年一一月五日 保理第五一三号)

(長崎県知事あて 社会局保険部長回答)

昭和五年十月二十日付五健第一〇、一三六号ヲ以テ照会相成候標記ノ件右ハ後段御見込ノ通ニ有之」

もーね、ヤになりますよ。

要は、本問にあるような事業譲渡の場合、前の事業主(=譲渡人)は無資力であることが多いことから、保険料の取りっぱぐれが起こりうると。だとしたら形式的には「事業の廃止」ではないけれども、実質的には同じことなのではないかという疑義照会に対して、その通りと言っているんですね。

はい、つながりました。

やっぱり、保険料の取りっぱぐれを防ぐという趣旨から該当するっていう筋ですね。

で、皆さんのお持ちのテキストや過去問集には「事業所が廃止された場合に該当する。」という結論だけしか載っていないことの方が多いでしょう。

筆者さん自身が、結論だけ覚えてねというメッセージなんでしょうが、悩ましいところですね。

ロジック自体は簡単なので、それでもいいような気はしますが、僕は若干、気持ち悪い。

なので、簡単に理屈をつけられないかと調べることはします。

今日の場合なら、通達の原文を読んでみます。

そこで使えるフレーズというか、考え方が示されているのであれば、その部分を活用します。

それで丸暗記なんていう、ひとっつも面白くないことから離れるという脳作業をしますね。

自力で使える情報を選別しているわけですから、負担感はとっても小さい。

手間をかけた分のリターンは回収できているんで収支よしといったところです。

僕は常々、通達は覚えこむ必要はない。考えてその結論が導き出せられるかの方が重要と言っています。

考える材料に当たること自体は推奨しています。

ただし、かける手間とのバランスがありますから、探すための時間と、その意味内容を理解する時間はデッドラインを設けておくとよいでしょう。

分からなければ、お使いの予備校の質問制度を利用したり、勉強会で講師に質問すりゃいいんです。

自力で情報を加工し切ろうという姿勢はいいんですが、いつまでたっても同じところをぐるぐるとするのは、かえって時間の無駄です。

活用できるものは活用しきりましょう。

あと、問題文の読み方ですが、「~ことはない。」ってのがいかにも誤りくさい書き方ですが、これだけをもって誤りと判断するのはナンセンスだというのはいいですね?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の納付前の徴収」を整理しました。

また、自力で情報を加工する際には、調べる時間と考える時間のデッドラインを設けるとよいということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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