みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
昨日の記事に間に合わなくて書けませんでしたが、
志村けんさんの訃報には「まじか(+o+)」って思いました。
モロ「8時だョ!全員集合」や「ドリフ大爆笑」世代なので、毎週ゲラッゲラ笑っていました。
まさか、こんな形でお別れするなんて思いもよらなかったですから、昨日は、ドリフのDVDを観ながら笑い泣きしていました。
ご冥福をお祈りいたします………、
ってしんみりするのはコメディアンの方には失礼かもしれませんね。
きっと、あっちで荒井注さんやいかりや長介さんとバカをやってるんでしょうね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り144日(20週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約410時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り20回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「保険料の負担」を整理しました。
指定健康保険組合は、どんなときに被保険者の負担すべき負担の割合を増加することができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「そんなこたぁ、できない。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することはできる。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、「保険料」から、「保険料の納付期日」(健保法164~165条)と「保険料の納期前の徴収」(健保法172条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「保険料の納付期日」は8肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問。)、
「保険料の納期前の徴収」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の納付期日」は「6個」の知識、
「保険料の納付前の徴収」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険料納付義務者が、破産手続き開始の決定を受けたときは、健康保険組合は、納付義務者に納入の告知をしなくても、保険料の繰上徴収を行うことができる。」
(平成17年度問3D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険法上、どんなときに保険料の繰上徴収をすることができるか?」と、
「健保組合が保険料の繰上徴収をする際の手続はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
健康保険法上、どんなときに保険料の繰上徴収をすることができるかは、
「①納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
②法人である納付義務者が、解散をした場合
③被保険者の使用される事業所が、廃止された場合」
ですね。
整理の視点①
一見すると、覚えることが多そうでめんどくさいんですが、過去記事でも書いたように、上位概念を使うという手法によって、省エネで記憶することができます。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊶~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
で、①だけはイ~ホとあるのに、②③は1個ずつってのには意味があります。
法律は厳格な論理に基づいて書かれる文章ですから、複数の情報を盛り込む場合、グループ分けをし、それに基づいて表記されます。
なので、繰上徴収する場合の大きなグループとして3つのグループがあり、グループ①だけはさらに細かい要素に分解できるんだということを表しています。
ということは、大きなグループをまずつかみ、小さな要素は具体例なんだみたいな覚え方をすると、「全部を必死のパッチで暗記しました! ハァハァ」みたいなことはせず、問題が解けるレベルに達することができます。
僕であれば、グループ①は何らかの強制手続きに入った場合と覚え、②③は大まかに会社がなくなったときと覚えます。
ちなみに②の法人の解散とは、精算手続きを結了させて、「跡形もなくなってしまう。」状態であるのに対して、
③の事業所の廃止とは、「〇〇支店閉鎖」のように、法人自体がなくなるのではなく、1つの独立した事業所(支店や営業所)がなくなる場合などを指します(合併による場合もこっちかな。)。
なので、②③は厳密には内容は違いますが、職場がなくなるレベルでは同じ(合併の場合は看板が変わる。)ですので、まとめて覚えてしまいます。
みなさんは、一度に覚えることが多いものをどうやって工夫して記憶していますか?
本試験に持っていく論点知識②
健保組合が保険料の繰上徴収をする際の手続は、
「①徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額、期日及び場所を記載した書面(納入告知書)で納入の告知をしなければならない。
②健康保険組合は、繰上徴収により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、書面にその旨を記載しなければならない。」
ですね。
整理の視点②
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
で、おなつかしやの「納入告知書」が出てきましたね。
徴収法では何について「納入告知書」を用い、何について「納付書」なのかって悩ましい話がありましたね。
どうやって区別して覚えるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
額が決まっているものが「納入告知書」。そうでないものが「納付書」でしたね。
では、徴収法上「納入告知書」を用いるものは4つありました。
何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
①確定保険料の通知決定+追徴金
②印紙保険料の認定決定+追徴金
③特例納付保険料の納付
④有期事業のメリット制による差額徴収
でしたね。
インプットメインの講義もそろそろおしまいで、GW以降の過去問2回転目に向けて、知識の集約のピッチが上がっていると思います。
ただ、前に進むだけではなくて、定期的(翌日、1週間後、1カ月後)なタイミングでのメンテナンスも忘れずにやっておきましょうね。
話を戻します。
①はまさに「徴収すべき金額を決定し、」とあり、金額がビシッと決まったものなので、「納入告知書」ですね。
②は健保組合の場合、必要な添え書きなんだくらいでいいでしょう。
なお、協会けんぽについては、該当する条文本則や施行規則が見当たらないので、ないんじゃないでしょうか?
過去問でも問われていないんで、気にしなくてもいいでしょう。
今日のまとめ
今日は、「保険料の納付」を整理しました。
また、一度に多くの記憶をするときのコツと、定期的な知識のメンテナンスの大切さについてもお伝えしました。
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