日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊸~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り157日(22週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料の納付前の徴収」を整理しました。

 

保険料の繰上徴収が認められるのは、どんな場合でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
  イ 国税地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
  ロ 強制執行を受けるとき。
  ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
  ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
  ホ 競売の開始があったとき。
二 法人である納付義務者が、解散をした場合
三 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料の督促・延滞金・滞納処分」から、

「保険料の督促・延滞金」(健保法180条1~3項、181条)、

「保険料の滞納処分」(健保法180条4~6項)と、

「保険料の先取特権等」(健保法181条の2~183条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の督促・延滞金」は小見出しで「保険料の督促」と「延滞金」に枝分かれしていて、

「保険料の督促」が3肢(類題含めて4肢)、

「延滞金」が2肢(類題含めて3肢。それと選択式が2問。)、

「保険料の滞納処分」は2肢(類題含めて3肢)、

「保険料の先取特権等」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の督促」は「2個」の知識、

「延滞金」は「2個」の知識、

「保険料の滞納処分」は「2個」の知識、

「保険料の先取特権等」は「2個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先する。また、保険料は、健康保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。」

(令和元年度問6B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保険料の先取特権の順位はどうなっているか?」と、

「保険料はどのように徴収されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

保険料の先取特権の順位は、

「保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」

ですね。

 

整理の視点①

極めてシンプルな内容なんで、ロジックもくそもなく覚えられますね。

また、保険料の徴収がある科目では必ず同じ内容が出てくるのもいいですね?

ちなみに先取特権というのは「一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。」という説明がなされます。

要は、ある種の債権を有する者が、それ以外の債権を有する者に優先されるってことなんですが、これって「債権者平等の原則(債権の発生原因、発生時期の前後、債権額の多少にかかわらず、すべて平等に取り扱われるべきであって、とくにある債権者だけが優先的に弁済を受けることはできない、とする原則。)」の例外なんです。

民法の知識で、試験科目の話ではありませんから、そんなもんかで十分です。

しかしながら「先取特権」とは何ぞや?ってのを知っていて知識化するのと、言葉の存在としては知っていても中身を知らずに知識化するのとでは、安心感といいますか、定着度に違いがあるんじゃないかって思います。

試験で先取特権そのものが問われることはないので、深入りは厳禁ですが、知っておいて損はないでしょう。

また「国税及び地方税に次ぐ」っていうフレーズって、地味に強力です。

というのも、国税徴収法第8条で「国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。」

地方税法第14条で「地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。」

となっており、国税は、とにかく第1順位で徴収され、地方税がこれに続きます。

で、広義の社会保険料がこれに続くってことですから、事業所に対して債権を有する者があったとしても、負けてしまうってことなんです。

つまり、ここでも取りっぱぐれがないように法律を作っているってことなんです。

「へぇ~。」ですよね。

昨日整理した繰上徴収も保険料の取りっぱぐれを防ぐものでしたが、繰上徴収は期日を速めるものだったのに対して、先取特権の順位の話は、事業所の財産から優先的に回収できる優劣をつけていることになります。恐るべしですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

保険料はどのように徴収されるかは、

「保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもおなじみのフレーズで、保険料の徴収がある科目では必ず出てきます。

ちなみに「~の例により」ってのは「別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすもの」と説明されるんですが、よく分かりませんね。

要は、保険料等を徴収する際の手続きとして、国税徴収法の第○○条(から☆☆条まで)の効果を及ぼすといったことはせず、国税徴収法に書かれているようなことをしますよってことなんです。

ぼやけた感じがしますよね。これなんです。

「準用する」だと、他の条文の「第△△条」をそのまま持ってくるってのが分かるんですが、それをぼやかすためのようなフレーズなんです。

まあ、そんなもんかくらいでいいでしょう。

むしろ「~の例により」っていうフレーズが、社労士試験上、他のところで出てきてはいませんでしたかね?

はい、思い出して!(脳みそのハードディスクに検索をかける(ー_ー)!!)

 

………、

 

労基法の年少者の労働時間のところでしたね。

こんな規定でした。

「使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 (略)
二 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。」

中卒の年少者が満18歳になるまでの間は、1箇月&1年変形の例により、変形労働時間制を導入できるって話(フレックスと1週間単位は対象外)でしたね。

ここでも、具体的に準用する規定が明示されていませんので、ぼやけた感じがするわけです。

どうです?

労基の中身なんて結構忘れちゃったりしていませんか?

いまは、まだ構わないでしょう。過去問を解いてのデータベースを作っている最中ですから。

とはいえ、類似項目がなかったかな?とか、似たようなフレーズが出てこなかったかな?といったセルフプチクイズを試してみて、脳に別の刺激を与えるという工夫はできますよね?

単調な勉強をするよりも、こうやって自分自身に絶えず問いかけをすることで繰り返し思い出すことができます。

なにもね、同じ手順を繰り返す必要はないのですよ。だって飽きちゃうじゃないですか。

飽きてしまったら、ただのルーティーンワークですから、脳への刺激って小さくなりますよね。

思い出すこと自体を繰り返すのが肝で、そのアプローチ方法は毎回同じでなくてもいいんじゃないでしょうか。

なじみのカフェに足しげく通うのが目的な場合、途中のルートまで毎回全く同じでなくてもいいような感じです。

どうです? これが勉強の工夫の一側面です。

思い付きでいいんで、試してみて効果を測定する。

これを絶えず続けた方が合格者になれます。

このブログを活用しているあなたも、日々の工夫はしていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の先取特権等」を整理しました。

また、繰り返し思い出す時にも、アプローチの仕方はいろいろ試してみるとよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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