日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊸~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り162日(23週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約460時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の納付期日」を整理しました。

 

任意継続被保険者に関する保険料の納期限はいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料の督促・延滞金・滞納処分」から、「保険料の督促・延滞金」(健保法180条1~3項、181条)、「保険料の滞納処分」(健保法180条4~6項)と「保険料の先取特権等」(健保法181条の2~183条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「保険料の督促・延滞金」は小見出しで「保険料の督促」と「延滞金」に枝分かれしていて、

「保険料の督促」が4肢(類題含めて4肢)、

「延滞金」が2肢(類題含めて3肢。それと選択式が2問。)、

「保険料の滞納処分」は2肢(類題含めて4肢)、

「保険料の先取特権等」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の督促」は「2個」の知識、

「延滞金」は「2個」の知識、

「保険料の滞納処分」は「2個」の知識、

「保険料の先取特権等」は「2個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。」

(平成27年度問7イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに国税滞納処分の例により処分が行われるか?」と、

健康保険組合国税滞納処分の例により処分を行うときの手続きはどんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どんなときに国税滞納処分の例により処分が行われるかは、

「保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 法第180条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
二 法第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。」

ですね。

 

整理の視点①

チョイとばかし長いですが、肝心なのは一、二場合です。

まず一については、督促を受けたにもかかわらず、その指定期限までに納付しなかった場合ですね。

二については、保険料の繰上徴収の告知を受けたにもかかわらず、その指定期限までに納付しなかった場合ですね。

僕なら「国税滞納処分の例により処分が行われるのは、督促を受けたり、繰上徴収の告知を受けたにもかかわらず、その指定期限までに納付しなかった場合。」くらいに縮めて覚えますね。

覚えるときにも「2つの場合があったな~。」という個数管理もうっすら反芻しておきます。

覚えるのにさほど手間はかかりませんので、あとは、国年、厚年ではどうだったかなというチェックをしておしまいです。

なので、3分もかからずに一丁上がり!ですね。

こうやって、難儀なところをやっつけるための時間を捻出していきます。

 

本試験に持っていく論点知識②

健康保険組合国税滞納処分の例により処分を行うときの手続きは、

「論点知識①の規定により協会又は健康保険組合国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

ですね。

 

整理の視点②

ポイントは2つですね。

まず「協会又は健康保険組合国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、」という限定語句がついているため、厚労大臣の認可を受ける必要があるのは「協会又は健康保険組合が」処分を行う場合なんだなというところです。

というのも、180条第1項の条文では、厚生労働大臣自ら処分を行える旨の文言があるからなんです。

なるほど、厚生労働大臣自ら処分を行うときにその認可を得るというのはおかしな話ですから、厚生労働大臣以外のものが処分を行うときという限定語句が入るんですね。

ってことは、過去問ではズバリ問われたことはありませんが「厚生労働大臣自ら国税滞納処分の例により滞納処分を行うことを妨げない。」ということが言えるんですね(誰についての滞納処分かという点では、誰それ構わずというわけではありませんが。)。

過去問を解いて、テキスト読みをすると、こうした未出題論点に気づくことがよくあります。

とはいえ、未出題であることには変わりませんから、頑張って覚えるほどの手間はかけません。

しかし、過去問論点として問われたものについては覚えますから、この論点の場合には「協会又は健康保険組合処分を行うときには」とやって、主体がどこなのかを強調して覚えます。

そうすると、他の主体が処分をする時には違う流れになるんだなということが反射的に想起することができます。

この状態で、仮に本試験で「厚労大臣自ら処分するときはどうでしょうね~?」みたいなことが問われたとしても、いったん思考した過程を再現することができますから、「限りなく○に近い△」や「限りなく×に近い△」といった正誤判断ができるようになります。

こうすることで、勉強の範囲を広げることなく、過去問で問われたものについてはガッツリ正確に覚えていってました。

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」という点。

「認可」というお馴染みの行政介入フレーズですし、必須ということも覚えるための障壁にはなりにくいので、そのまま覚えてしまってもいいでしょう。

僕なら「ボスの認可はマスト。」って覚えますね。

協会や健保組合の監督省庁は厚生労働省ですから、敢えて「厚生労働大臣の」なんて覚えません。

当たり前過ぎますから、覚えなくてもいいといってもいいかもしれません。ただし、別の省庁名が出てきた時にはどの場面での話かを厳格に見極めた上で、役職名も覚えますよ。

みなさんは、覚える内容をどのくらいスリムにしてから覚えようとしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の滞納処分」を整理しました。

また、過去問論点の周辺知識は、一回でも思考しておくことが覚える範囲を広げることなく、本試験でも対応できる方法だということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}