みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
gokaku_2021さん、読者登録ありがとうございます。
このニックネームに意気込みを感じますね。
願望で終わるのではなく、現実のものにするために、毎日コツコツ積み重ねていきましょうね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り156日(22週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険料の先取特権等」を整理しました。
保険料の先取特権の順位はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、
「保険料の免除」(健保法158~159条、159条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の免除」は14肢(類題含めて17肢。それと丸っと1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の免除」は「9個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。」
(平成25年度問6C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「育児休業等による保険料の免除はいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」
ですね。
整理の視点
はい、お馴染みの育休中の保険料免除の話です。
条文知識でのポイントは3つですね。
1つ目は対象者が「育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」であること。
カッコ書きの中身は、産前産後休業中の保険料免除を受けている者のことで、これも過去問論点知識の一つですね。
つまり、「産前産後の保険料免除>育休中の保険料免除」ってことです。
ポイントの2つ目は「事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたとき」であること。
手続きとしては、被保険者自身で行うのではなく、事業主が行うんですね。
また、「申請」ではなく「申出」ってのも選択式対策として、声に出して覚えるときには強調すべき点ですね。
3つ目は「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」こと。
どの期間について保険料免除がされるのかってことですね。
期間の話ですから、始期と終期の両方を正確に記憶する必要がありますね。
始期は「育児休業等を開始した日の属する月から」なので、比較的覚えやすいですが、当月スタートなのは注意が要りますね。
終期は「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」で、視点があっち行ったりこっち行ったりするんですが、具体例を自分で考えて記憶するとよいでしょう。このとき、育休の終了日が月末の場合と、そうでない場合の2パターンで考えると、意味がよく分かり、記憶にも残りやすくなります。念を入れるなら、終了日が月初の場合、月末の場合、それ以外の場合で考えてみましょう。
でです。
条文の表現を読む限り「育児休業等の対象となる子が3歳に達する」までの期間ってのが出てきません。
あくまで「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっているんで、子が3歳に達した日以後も育休をしている場合であっても、保険料免除が続きそうなもんです。これが問題の所在。
ところが、通達では「保険料の免除の終期については、当該育児休業等を終了する日(以下「休業終了予定日」という。)の翌日の属する月の前月とすること。なお、当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものであること。」となっていて、これを根拠に育休中の保険料免除は最長で3年間とされています。
つまり、労使協定で、3歳以上の子の育児のために休業を設けたとしても、保険料免除はされないってことなんです。
何でだべ?
もちろん、結論だけ覚えてしまえば済むことではあります。
しかしながら、なぜ?の答えが、健保法の縦断的理解につながるとしたら、考える意味があると思いませんか?
さあ、なぜ、育休中の保険料免除は3歳までとされるんでしょう?
はい、考えて!
って、その前に、今日はヒントを1つ。
論点知識の条文の書き出しが「育児休業等」となっていて「等」についての説明をしたカッコ書きが後ろにありません。
ってことは、これより前の条文のどこかで、この「育児休業等」の用語を説明した条文があるってことです。
健保法で、育休について関連のある話って、どこで出てきましたっけ?
あ~、もう、半分くらい答えを書いたようなもんだ。
ほい、脳みそハードディスクに検索かけて!(ちなみに、これを「検索学習」といいます。)
………、
「育児休業等を終了した際の改定」の箇所ですね。
条文はこうなっていました。
「保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。」
そーなんです。育休明けに標準報酬月額が変わったときに、実態に即したものに改めようっていうアレの話で出てくるんでした。
でね「当該育児休業等を終了した日(略)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において」ってあるでしょ。
これって、育休終了後の改定の要件ですよね。
つまり、この部分の反対解釈から、育休終了日において子が3歳に達していたならば、この改定は行わないってことになりますね。
つまり、法律が考えている子の育児休業に関する措置は、子が満3歳になるまでってことなんだろうと言えます。
ってことは、育休明けの改定が3歳までなら、保険料免除も3歳までとして帳尻合わせをしようとしているんだろうなってことが考えられます。
通達には、こうした理由付けは書かれていません。あくまで推測です(多分合っていると思うけど。)。
とはいえ、全くのデタラメということではなく、関連する項目の明文を根拠とした考察ですから、論理的な整合性は取れているんじゃないかって思います。
どうです?
勉強法の話で、よく「異なる科目間の横断整理を『横糸』とするならば、同じ科目内での縦断整理を『縦糸』として意識して勉強しましょう。」なんてことを耳にしますよね?
「『意識する』ってどういうこっちゃ?」とか、
「『縦糸』『横糸』って、何じゃそりゃ? 中島みゆきか( *´艸`)?」とかって思いますが、要は、関連項目同士を連想ゲームのように思い出すことをしましょうってことです。
今日の論点知識でいえば「育休中の保険料免除は3歳までで、労使協定等で3年を上回る育休を設けたとしても、免除は3年まで。」とだけ記憶していれば問題は解けます。
ですが、ついでに育休後の改定も思い出すことで、バラバラだった知識同士につながりが見え、より理解が深まるとともに記憶の定着度や思い出すスピードも上がります。
一見するとまわり道のようなことであっても、結果として理解の深まりや定着度などが上がるのであれば、本試験での得点可能性が上がりますよね。
ってことは、合格可能性も上がるってことですから、やらない手はないと思いますよ。
じゃあ、どうやって連想ゲームをしたらいいかですが、以前の記事でも書きましたが、メモを残す以外に、テキスト巻末の索引や目次で「育児休業」のキーワード検索をかけてみるのも手です。
目で追うと時間はかかりますが、PDF化されたテキストをお持ちならば、アクロバットリーダーには検索機能がありますから、秒で探し当てることができます。
その次に、すぐ該当箇所を見るのではなく、どんな内容だったか、どんな論点知識をデータベース化したかの思い出し脳作業をしたのちに読み直しをしましょう。
こうすることで、忘れかけたタイミングでの振り返りができますよね。
スキマ時間の脳トレにもなります。
このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていて、さらには身についていますよね?
今日のまとめ
今日は、「保険料の免除」を整理しました。
また、関連項目同士を連想ゲームすることによって、理解と記憶が進むということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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