日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り75日(10週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約210時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り80日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「納期限」を整理しました。

 

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られず、自ら保険料を納めている場合の納期限はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。

 ②第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、①の規定は、適用しない。

 ③毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務等」から「保険料の繰上徴収」(厚年法85条)、「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」(厚年法86~89条)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」は、小見出しで「保険料等の督促」、「滞納処分」、「延滞金」、「先取特権の順位・徴収に関する通則」、「保険料の徴収等の特例等」に枝分かれしています。

問題の数は、「保険料の繰上徴収」が4肢、

「保険料等の督促」は4肢(それと選択式が1問。)、

「滞納処分」は3肢(類題含めて4肢)、

「延滞金」は8肢(類題含めて9肢)、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は3肢、

「保険料の徴収等の特例等」は1肢載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の繰上徴収」は「1個」の知識、

「保険料等の督促」は「2個」の知識、

「滞納処分」は「2個」の知識、

「延滞金」は「3個」の知識、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は「2個」の知識、

「保険料の徴収等の特例等」は1個の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数について、年14.6%又は年7.3%の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。」

(平成14年度問5A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、延滞金が課されるのはどんなときで、どのくらい課されるか?」と、

「厚年法上の延滞金の端数処理はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

厚年法上、延滞金が課されるのはどんなときで、どのくらい課されるは、

「法第86条第2項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

以下略」

ですね。 

 

整理の視点①

おなじみの延滞金が課される場合です。徴収法、健保法、国年法でも同じ内容のものがありますので、受験経験のある方は、各科目を学び直すときに既に比較して整理済みだと思います。

まず、どんなときに延滞金が課されるかは「督促をしたとき」です。どの科目でも一緒ですね。

どのくらい課されるかは「保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金」となります。

ここには、期間を表す表現と数字が入っていて、受験対策上、重要度が高いところです。

期間を表す表現の方は「納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、」で、他の科目と一緒。

さらに始期は「督促状の指定期限の翌日」ではなく、「納期限の翌日」で、終期は「保険料完納又は財産差押の日の前日まで」です。

延滞金は遅延利息なのですから、納期限が過ぎてから遅延が発生するため、「納期限の翌日」となるのは当たり前の話です。

また、「早く納めてね!」という行動を促すためのものでもありますから、耳をそろえて納めるまでの間ということになり、「保険料完納又は財産差押の日の前日まで」となるのも当たり前の話です(保険料完納又は財産差押えの当日は、耳をそろえて納めた状態になっている日ですんで含まれない。)。

数字も利率は他の科目と一緒で、14.6%と7.3%。

ただし、7.3%になる場合が、科目によって異なります。

さて、どんな違いでしたでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

徴収法:「当該納期限の翌日から月を経過する日までの期間」

社会保険科目:「当該納期限の翌日から月を経過する日までの期間」

でしたね。目をつぶっていても思い出せられますね?

ただし書き以下は、延滞金を徴収しない場合の話で別論点なので、省略します。

 

本試験に持っていく論点知識②

厚年法上の延滞金の端数処理は

「延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。」

ですね。 

 

整理の視点②

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

で、徴収法以下の延滞金がある科目ではどうでしたでしょう?

端数処理は出題頻度が低いので、横断整理本あたりを眺めて終わりという方が多いような気もしますが、この機会に比べておきましょう。

さて、どうでしたっけ?

 

………、

 

国年法:「50円未満の端数は切り捨て。」

国年法以外:「100円未満の端数は切り捨て。」

でしたね。

国年法が特徴的でした。

なお、この端数処理は、延滞金の金額を計算した結果についての端数処理です。

これと同じ数字が出てくるのが、延滞金の金額を計算した結果、延滞金を徴収しない場合です。

違いが何かというと、厚年法で言うと、前者の場合、徴収金額に利率を掛けて算出された金額が1,090円だった場合に、延滞金の金額が1,000円になるって話で、後者の場合、同じように計算した金額が90円だった場合に、そもそも延滞金を徴収しませんよって話です。

さらに、似たような数字が出てくるのが、納めるべき徴収金の金額の端数処理と、その徴収金自体が徴収されない場合の金額です。

こっちの数字は「国年法:500円未満切り捨て(徴収しない)」「国年法以外:1,000円未満切り捨て(徴収しない)」でした。

(保険)給付の額についても端数処理の論点はありますが、延滞金のところでの端数処理と比べれば、重要度はかなり下がります。

まずは、延滞金のところで、どの端数処理について問われているかの見極めができるようになった方が、試験対策的には有益です。

どの科目でも万遍なく過去問がありますから、同じ機会に解いてみて、内容の違いを押さえることはもちろんのこと、場面の違いもチェックしておきましょう。

 

2巡目以降の過去問解きは、きれいに過去問集の頭からお尻まで順番にやる必要はありません。

意外と、「あれ~、どっちだったかな?」ってなるかもしれません。

今のこの時期は、模試や答練、白書・統計、法改正対策に目が行きがちですが、こうしたごっちゃになっている記憶をどんどん整理して、より問題を解くときのスピードと正確さを上げていくための期間でもあります。

つまり、本試験問題へのレスポンスを高めていく時期です。なので、択一に関しては、白書・統計、法改正以外で、今さら新しい教材に手を出している暇はありません。

また、予備校のカリキュラムをすべてこなさないといけないということもありません。

こうした場合、どうしても本試験で問題が解けるようになるという視点がぼやけて、教材をこなす方に目が行きがちになり、結果として、頭の中がカオス状態で本試験を迎えることになります。

そんなソワソワざわざわした状態で、万全のパフォーマンスを発揮することができるでしょうか?

むしろ、やるべきことを決めるだけでなく、やらないこと(勉強以外のことでも)を決めて、粛々と課題を克服していった方が実力も付きますし、メンタル的にも安定します。

みなさんは、残り時間の中でやるべきこととやらないことの仕分けはできていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「延滞金」を整理しました。

また、これからの時期は、課題を厳選して、本試験で最高のパフォーマンスを発揮できるようにすべきということについてもお伝えしました。

 

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