みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り74日(10週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約210時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り80日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「延滞金」を整理しました。
厚年法上、延滞金が課されるのはどんなときで、どのくらい課されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第86条第2項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
以下略」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から「不服申立て」(厚年法90条~91条の2)と「審査請求と訴訟との関係」(厚年法91条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「不服申立て」は、小見出しで「審査請求」、「再審査請求」、「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」に枝分かれしています。
問題の数は、「審査請求」が5肢(類題含めて6肢)、
「再審査請求」は6肢(類題含めて7肢)、
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は2肢(類題含めて3肢)、
「審査請求と訴訟との関係」は2肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は「2個」の知識、
これ以外の論点は、以前に示した「不服申立ての9個のポイント」で、パーフェクトだとまとめました。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉗~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。」
(平成22年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚年法上、不服申立ての処分が確定した後の流れはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
もうこれもおなじみの論点ですね。こういうのが本試験で出題されるとホッとします。
これも他の科目での出題歴がありますから、みなさんは既に寝ていても正誤判断できる論点だと思います。
趣旨としては、「蒸し返しの防止」です。
要は、見かけ上、保険給付の処分についての不服申立てと被保険者の資格又は標準報酬に関する処分というのは争点が異なります。
ですが、実際は保険給付の有無や金額については、被保険者の資格や標準報酬に関することが前提条件となりますから、保険給付に関する不服申立てという体裁を取りながら、実質的には被保険者の資格や標準報酬に関する不服を混ぜ返すことができることになります。
これを防ごうということですね。
ここまで、具体例を考えてまで記憶する必要はないかと思いますが、抽象的な言い回しを具体例に落とし込んで考える訓練にはなります。手間をそれほどかかりません。
この訓練をしておくと、未知の判例の問題や通達の問題で「何を言ってるのかがさっぱり分からん(+o+)」という状態を回避することができます。
これができるようになると、「何となく〇っぽい。」とか、フィーリングで「えいやっ!」といった根拠のない判断をしなくなり、その場で考えて本試験問題を解くことができるようになります。
合格者レベルの方なら、必ずといっていいほど実践されています。
なお、今日の論点知識と同様の規定があるのは、雇用保険法、健保法、国年法、船員保険法です。
被保険者の資格が審査請求の対象となっているという意味で、どの科目も共通です。
標準報酬が審査支給の対象になっているものとしては、健保法とこれのほぼほぼコピーの船員保険法っていうのも頷けます。
こうしてみると、悩ましい「何が審査請求の対象か?」を記憶するためのヒントっぽいものが見えますね。
以前に何が審査請求の対象になるかは一覧表を作ってみましょうと書いたことがありますが、覚える項目が結構多いので、ゲンナリします。
ですが、記憶量を減らす工夫として、他の論点知識の応用が可能な場合があります。
僕であれば、他の科目の似たような規定をコピー用紙の裏紙あたりにまとめて全部書き出してから見比べます。
文字面を追うだけですから、間違い探しといいますか、違う文字列を見つけるのって、とっても簡単です。
次に、同じ文字列があるものが共通項目ということになりますから、それが法則性めいたものとして記憶ポイントになります。
今日の論点知識であれば、
雇用保険法「第9条の規定による確認(労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認)に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。」
健保法「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。」
国年法「被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。」
船員保険法「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。」
下線部が被保険者の資格に関する処分の部分、太字が標準報酬に関する処分の部分です。
書き出すとなると手間ですから、パソコンで条文をコピペしたものを見比べてもいいでしょう。テキストを全部出してきて並べる必要もありませんから、作業効率も上がります。
予備校の講義などの受け身の情報ではなく、自分の脳みそを使ってウンウン唸りながら捻り出したものは、記憶に残りやすいです。
みなさんも仕事などで指示を受けた場合、鵜呑みにするのではなく「〇〇って、☆☆ってことですよね?」と、場合によっては言い替えをして確認を取りますよね? それによって、仕事の効率や質って上がりますよね? それと同じことを勉強でも取り入れましょうということです。
もう既に実践されていますね?
今日のまとめ
今日は、「審査請求」を整理しました。
また、記憶量を減らす工夫として、他の論点知識の応用が可能な場合があるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。