日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

昨日はドS勉強会の厚年法でした。

10名ほどの受験生さんと「知らない話ではないけれど、本試験で問われたら迷ったり、嫌~なかんじになっちゃうな。」っていう論点の過去問を整理しながら覚える内容のブラッシュアップをしました。

その後はオンライン懇親会。

他の方がどんな工夫をしているかの経験交流ができたのではないでしょうか?

参加された方は、ご自身の成果を確認する意味で、振り返りシートの記入をお願いしますね。

 

次回勉強会は4週間後の5月22日土曜日13時から。

科目は「一般常識」です。

法令過去問を中心に、白書の問題の解き方あたりも検討します。

1週間前くらいに、またブログ上にて告知します。

こぞってご参加ください。

濃い内容ですよ~。

(スクショ、消えてしまった(>_<))

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り119日(17週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約340時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」を整理しました。

 

国民年金基金が解散したときに、政府は、どのような措置を講ずるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から「不服申立て」(国年法101条)「審査請求と訴訟との関係」(国保法101条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

不服申立て」は10肢、

「審査請求と訴訟との関係」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」は「不服申立て9つのポイント」の知識でOK。

「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後であれば、直ちに提起することができる。」

(平成20年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、不服申立前置主義が採られるのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第101条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的に「?」となる箇所が1つありますが、そこさえ乗り越えてしまえば何てことはないので、やっつけてしまいましょう。

まず、カッコ書きをすっ飛ばすと、

「法第101条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」となって読みやすくなりました。

で、法第101条第1項に規定される処分というのはこれです。

「被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。」

国年法上、社会保険審査官に対する不服申立てを定めたものですね。

国年法上は「被保険者の資格、給付、保険料その他徴収金」の3つがその対象でした。以前、一覧表にまとめて整理しておきましょうと記事で書きましたが、既に整理済みですね?

話を戻すと、カッコ書きをすっ飛ばした状態で読んでみると、

被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(略)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」となります(下線部が法第101条第1項の文言。)。

ところが、すっ飛ばしたカッコ書きにはこう書いてあります。

「被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。」

ありゃりゃ、「限る」という限定語句がありますんで、社会保険審査官に対する不服申立の項目のうち、被保険者の資格と給付に関する処分だけが前置主義を採るんだということになり、保険料その他徴収金は前置主義を採らないということになります。

なので、保険料その他徴収金については、社会保険審査官に対する不服申立てをしてもいいし、いきなり提訴してもいいということになります。

 

なお、カッコ書きの中のカッコ書きは、本試験で問われたことがないので無視してもいいでしょう。ただし、論理関係だけは「頭の体操」として、図を描いてみることをおススメします。

「(~除く。)に限る。」なんて言い回しは、頭の中だけで解決しようとすると嫌気がさしますからね~。

こういった論理関係の整理をする訓練をしておくと、見たことも聞いたこともない選択式の「びっくり問題」を解くときの準備にもなります。

全てがそうとは限りませんが、「知識が無くても、文章の構造上、論理的にはこの語句を入れるのが適当ですよね。」っていう解き方で得点できるのであれば、選択式の1点に泣く可能性が減り、不安に振り回されることなく本試験問題を解けるようになります。

選択式問題集では知識偏重のきらいがあり、解き方の訓練にはあまり注意が向けられていないように感じます。

問題集を使わずとも、普段の学習の中で訓練できるのであれば、やってみるにこしたことはありませんよね?

 

今日の論点知識をまとめると、

「Q:国年法上、不服申立前置主義が採られるのはどんなときか?

 A:社会保険審査官に対する不服申立て事項3つのうち、被保険者の資格と給付に関する処分だけが前置主義を採る。保険料その他徴収金については、社会保険審査官に対する不服申立てをしてもいいし、いきなり提訴してもよい。」

くらいな感じでしょうか。

みなさんだったら、どんな風に自分の言葉に置き換えて問題が解けるように準備をしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「審査請求と訴訟との関係」を整理しました。

また、論理的な文章の構造を読み取ることは、選択式の「びっくり問題」を解くための技術の訓練につながるということもお伝えしました。

 

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