みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り188日(26週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「報酬・賞与」を整理しました。
健保法上の「報酬」の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律において『報酬』とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、
「資格取得時決定」(健保法42条)と、
「定時決定」(健保法41条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「資格取得時決定」は4肢(類題含めて5肢)、
「定時決定」は17肢(類題含めて18肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格取得時決定」は「3個」の知識、
「定時決定」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。」
(令和元年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「資格取得時決定によって定められた標準報酬月額の有効期間はいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第42条第1項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するだけなんですが、期間を表すものなので、覚え方に工夫が要りますね。ポイントは2つです。
前提として「法第42条第1項の規定によって決定された標準報酬月額」というのは、資格を取得したときに決定された標準報酬月額のことです。報酬の定められ方によって大まかに2通りの決め方があるんでしたね。スラスラと思い出せられますか?
で、ポイントの1つ目は「被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とする。」こと。
いつからというのが「被保険者の資格を取得した月から」で、いつまでというのが「その年の8月まで」ですね。
なので、例えば、今日2月21日に資格を取得したのであれば、随時改定等がない限り、2月から今年の8月までの期間の標準報酬月額になるんだよってことですね。
じゃあ、今年の9月以降はどうなるんでしょう?
はい、考えて!
………、
7月の定時改定によって決定された標準報酬月額を用いるんでしたね。
なので、定時決定によって決定された標準報酬月額の有効期間は、原則として、その年の9月から翌年の8月までになるんでしたね。
話を戻しましょう。
ポイントの2つ目は「6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月」までが資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間だということ。
なので、1年のうち、資格の取得が1月1日~5月31日の間なら、その年の8月まで。6月1日~12月31日の間なら、翌年の8月までで、資格取得時決定の標準報酬月額を用いるってことです。
これだけ覚えておけば済むのですが、上半期と下半期でキレイに分けられてはいませんから、チョイと気持ち悪いですね。
ただね。今日の論点知識って、「定時決定の除外者」の論点知識とつながっています。
どんな人が7月1日に現に使用されていたとしても定時決定されないかという論点知識の中に「資格取得日が6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者」というのがあります。
この方って、資格取得時決定の標準報酬月額をそのまま使えば、わざわざ定時決定する必要のない方(6月分の報酬しかないから、4~6月の平均の取りようがないし、6月分のをそのまま使えば済む。)です。
とはいえ、いつまで資格取得時決定の標準報酬月額を使うかといえば、翌年の定時決定までということになり、その期間は「翌年の8月まで」ということになります。
はい、今日の論点知識のポイントの2つ目とつながりましたね。
御存知の方も多いかとは思いますが、資格取得時決定の有効期間、定時決定の有効期間、定時決定の除外者、随時改定の有効期間の論点知識って、つながっているんです。
その論理関係って、講義を聴いただけだったり、テキストの図表とかを眺めているだけでは覚えられません。
自力で図を描きながら理屈を「あーでもない、こーでもない。」と考える過程によって身につきます。
また、そこで身に付けたものを問題を解くことによって、その覚え方でよいのかという確認も必要です。
受験経験の割に択一の点数が伸びない方って、こうした確認を怠る傾向にあります。
知識に不安があるから先に進もうという気持ちは分かりますが、1つの論点知識を修めた後に「この覚え方でいいんだ。」という脳作業をやってやらないと、知識の定着度が落ちます。
先にばかり目が行って、確認の脳作業を怠るのは、穴の開いたバケツで毎日、水汲みをするようなものです。
もちろん、どんな論点でも1回の確認で完璧になるとは限りません。定期的なメンテナンスも必要でしょう。
めんどくさいかもしれませんが、こうやってコツコツと地力をつけるのと、本試験中あるいは直前になって「あ”~、もっとちゃんと勉強しておけばよかった(*´Д`)」となるのとではどっちがいいでしょう?
答えは明白ですね。
じゃあ、まずは手始めに、今日の論点知識を自分なりの言葉に置き換えた後、勉強終わりとか寝る前にざっとでいいんで振り返りをしましょうね。
今日のまとめ
今日は、「資格取得時決定」を整理しました。
また、毎日プチ振り返りをすることで記憶の定着度は上がるということもお伝えしました。
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