みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
Perumeruhouseさん、読者登録ありがとうございます。
過去記事も含めて、タップリ吸収して使える知識に変えてくださいね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り186日(26週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「産前産後休業終了時の改定」を整理しました。
産前産後休業を終了した際の改定の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、
「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」(健保法44条)、
「標準賞与額の決定」(健保法45条)、
「任意継続被保険者の標準報酬月額」(健保法47条)、
「特例退職被保険者の標準報酬月額」(法附則3条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」が7肢(類題含めて9肢)、
「標準賞与額の決定」が5肢(類題含めて6肢)、
「任意継続被保険者の標準報酬月額」が2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、
「特例退職被保険者の標準報酬月額」が選択式で1問、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」は「5個」の知識、
「標準賞与額の決定」は「3個」の知識、
「任意継続被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識、
「特例退職被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。」
(平成28年度問10B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合の標準賞与額はどのように算定するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは第43条の3第1項又は第44条第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
②(略)①の規定は標準賞与額の算定について準用する。」
ですね。
整理の視点
条文の引用が多いので、面食らっちまいますが、言っていることは至ってシンプルです。
というのも、①の条文って「各事業所について~の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。」となっているんで、いろいろ足し算したものを報酬月額にするんだねってことが分かります。
念のため引用されている条文が何なのかっていうと。
第41条第1項は、
「保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項及び第43条の3第1項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。」ですので、定時決定の条文。
第42条第1項は、
「保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額」ですので、資格取得時決定の条文。
第43条第1項は、
「保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。」ですので、随時改定の条文。
第43条の2第1項は、
「保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。」ですので、育児休業等を終了した際の改定の条文。
第43条の3第1項は、
「保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。」ですので、産前産後休業を終了した際の改定の条文。昨日整理したやつですね。
第44条第1項は、
「保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。」ですので、保険者算定の条文。
です。ふぅ~。
で、なんで、こんなしちめんどくさいことをしたかというと、素の条文に慣れるためです。
本試験の問題文では「法○○条の規定によると」という枕詞をつけて出題されることがよくあります。
このとき、条文の番号とその内容が記憶にあると、瞬時に論点が何なのかが判別でき、どんな知識を引っ張り出してやればいいかが分かります。
「第☆☆条は△△の話だったから、訊いていることはアレだな。」って感覚です。
ただね、条文の暗記をしろというのではないんですよ。
条文数が出てきた都度、素の条文を見る癖をつけておけば、単純接触効果でどんな内容だったかが自然と記憶の隅に置けることになるから、やった方がいいというくらいのもんです。
だって、学生時代に本を読んでいて、分からない単語を見るたびに辞書って引いてましたでしょ?
その時に1回こっきり該当箇所を読んで覚えこむなんてことをしましたか? やってないですよね。無理ですし、苦痛ですから続かないですよ。そもそも覚えられない。
けど、ボキャブラリーは増やしたいわけですから、何回か見直して、使える語句として身に付けてきましたよね。
社労士試験も一緒です。
何度か思い出したうえで、見直しをし、強くて使える情報に変えていく。
また、素の条文読みの際は、1回目はざっと、2回目は論理関係をとり、キーワード(=その条文の核心部分を構成するフレーズ)をとってやる。3回目以降は自分クイズ化し、どんな内容だったかを思い出すような手間をかけてやることをおススメします。
これにより、忘却対策と、選択式の自主トレができます。
自分の頭で考えた情報は印象に残りやすいですから、記憶にも残りやすいです。
これを何度か思い出すことで、さらに強いものに変えていこうという魂胆です。
めんどくさいですか?
無理にはしなくてもいいですが、こうした脳みそに汗をかくことをせずに合格された方ってのは、僕は知りません。
楽な方法があれば、それに飛びつきたい気持ちは分かります。
ですが、残念ながら、勉強に関するデータに基づいた研究結果の書籍を読む限りは、労せず記憶できるという魔法のような方法はなく、私たちがこれまでの学校教育で教えられてきた勉強法(例えば一夜漬けや、暗記、塗り絵といったもの)には効果がほとんどないということが示されています。
そうした科学的見地にどう向き合うかは、人それぞれでしょう。
しかし、限られた時間の中で最大のパフォーマンスを発揮し、今年必ず受かるんだというのであれば、これでもかってくらい脳みそに汗をかいた方がいいです。
それをやってみて、手ごたえを感じながら地力をつけていくのか、「自己流は事故る。」に陥るのかはあなた次第です。
どっちがお望みですか?
話を戻しましょう。かなり道草食いましたね( *´艸`)。
結局、複数の事業所で報酬を得ている場合の報酬月額ってのは、もろもろの規定によって算定した報酬月額を足し算して、その合計額を報酬月額にし、その額を等級表に当てはめて標準報酬月額が定まるってことですね。
それぞれで算定した報酬月額に標準報酬月額を当てはめて、その合計額が標準報酬月額になるわけではありませんからね。
どういうことかというと、テキストの等級表を見ながら考えてくださいね。
ある被保険者がA適用事業所とB適用事業所に使用されているとします。
この方のA事業所の報酬月額が15万円、B事業所の報酬月額が20万円だったとしましょう。
このとき、条文通りの方法なら、それぞれの報酬月額を合算した35万円を等級表に当てはめますから、標準報酬月額は第25級の36万円になります(*´Д`)。
ところが、それぞれの報酬月額に等級表を当てはめたのちに標準報酬月額を合算するとなると、A事業所のは第12級の15万円、B事業所は第17級の20万円。足して35万円の標準報酬月額ってことになるんですが、そもそも「35万円」という標準報酬月額は存在しません。これでおかしいってことがお分かりいただけたかと思います。
で、複数事業所から賞与を支給されたときの標準賞与額はどうなるのかていう、今日の大本命の話ですが、②にあるように標準報酬月額の場合の準用ですんで、同じように、賞与額を合算した額に対して等級表を当てはめて標準賞与額を決めるんだよってことです。
かなりまわり道をしましたが、周辺知識も含めて整理することで、過去問論点知識レベルの出題でしたら、ちょちょいのチョイで問題が解けるようになります。
今日は祝日なんで、タップリ脳みそに汗をかいていますね?
今日のまとめ
今日は、「標準賞与額の決定」を整理しました。
また、素の条読みのやり方とその効用についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。