日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り189日(27週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健康保険組合連合会」を整理しました。

 

健康保険組合連合会が行う交付金の交付事業はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「標準報酬月額の全体像」(健保法40条)、

「報酬・賞与」(健保法3条5項等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「標準報酬月額の全体像」は4肢(類題含めて6肢。それと選択式が2問。)、

「報酬・賞与」は小見出し「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」と「通貨以外のもの」に枝分かれしていて、

「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」は7肢(類題含めて11肢)、

「通貨以外のもの」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の全体像」は「2個」の知識、

「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」は「1個」の知識

(なぜか現物給与の論点が1つ混じってますが…。)、

「通貨以外のもの」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「健康保険法において『報酬』とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」

(平成23年度問5B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健保法上の『報酬』の定義は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律において『報酬』とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

問題の書き出しが「~~とは、」となっていて、結論部分が「……をいう」となっていることから定義を問うているのが分かりますね。

久しぶりに超基本事項のド直球です。

このブログを活用されているあなたには、屁でもない論点知識ですね。ポイントは3つ。

1つ目は「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、」であること。

「その他」でつながっていますから「いかなる名称」の前は、その例示ではなく、並列の関係ですね。

つまり「『賃金』であろうが、『給料』であろうが、『俸給』であろうが、『手当』だろうが、『賞与』であろうが、『いかなる名称』であろうが、」という意味です。

この辺の熟語はダミーの単語を作りにくいので、選択式の出題可能性は低いでしょうね。

むしろ、どんな呼び方をしようとも関係ないよってことの方が大事です。

ポイントの2つ目は「労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。」こと。

要は働くことへの見返りかどうかですね。

ここが労基法と異なり、厳格に解されているところですね。

特に慶弔金が就業規則等で支給要件が明記されている場合の扱いが、労基法と他の科目(徴収法&社会保険)とで、全く逆になるんでした。

といっても、労基法上、こうしたものを「賃金」と扱う方がウルトラC的なのであり、恩恵的な利益の供与は、働くことへの見返りプラスアルファの要素がありますよね。

その意味で、テキストにいろいろ載っている利益供与について「働くことへの見返り」かどうかという観点で、各自チェックをすることをオススメします。

なぜなら、闇雲に個々の利益供与について「これは報酬に該当する。あれは該当しない。」といった暗記は、問題を解く上で、丸っきり役に立たないからです。

これまで、そのような何も考えずに、ひたすら暗記を繰り返して来た方には、厳しい言い方ですが、問題が解けない情報を鵜呑みにしていたとしても点数は伸びません。

勉強すること自体や、頑張っていることをアピールすることが目的なのであれば、それでもいいんでしょうが、あなたの今年の目標は「合格すること。」ですよね?

だったら、いかにして効率よく知識を吸収し、スラスラ問題が解けるようになるためには、何を変えなくてはならないかに注力したほうがいいんじゃないでしょうか。

とはいえ、人間は、慣れ親しんだものを変えるのに、強い心理的抵抗を伴います。

「『明確な目標』があれば変化を起こして、環境を自分に従わせることができるが、そうでなければ、周囲に流され環境に支配されてしまう。」と鉄鋼王アンドリュー=カーネギーは言いました。

今のあなたは、どうですか?

 

話を戻しましょう。

ポイントの3つ目は「ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」こと。

こっちは「賞与」に該当するんでしたね。

健保&厚年では、労働の対象としての利益の供与であったとしても「報酬」と「賞与」とに分けて、保険料の徴収や保険給付について異なる扱いをしているんでした。

この辺のことは、別の論点なので、その機会に触れることにしましょう。

 

で、途中、ちょこっとだけ書きましたが、この機会に労基法&徴収法上の「賃金」の定義も思い出しておきましょう。

ざっと5分くらいかけて過去問を解き直しながら思い出すのも良いでしょう。

正確な知識を身につけ、素早く思い出して問題が解ける「使える知識」に変えるには、問題を解き、「論点は何か? その答えは何か?」という解決志向の思考をすることが回り道のようで早道です。

スマホのアプリや受験向けの「今日の1問」といったものを活用されている方も多いかとは思いますが、○×当てにせず、思考を回す訓練として使った方がよりよく地力がつきます。

お試しあれ。

 

今日のまとめ

今日は、「報酬・賞与」を整理しました。

また、知識の蓄積には思考という過程を経たほうがよいということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}