みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
lはじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り210日(30週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「追徴金」を整理しました。
追徴金の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
②①の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、
「口座振替による納付等」(徴収法21条の2第1項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「口座振替による納付等」の過去問は15肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「口座振替による納付等」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。」
(令和2年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「口座振替による納付期日が納期限後である場合の納付期日はいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第21条の2第1項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第27条及び第28条の規定を適用する。
②①の厚生労働省令で定める日は、則第38条の3の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第21条の2第1項の金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。
③②に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。」
ですね。
整理の視点
何んとな~く知ってはいるんだけれども、いざ説明しようとすると「う~~ん( 一一)」ってなってしまう箇所ですね。
令和2年度に出たばかりなので、今年の出題可能性は低いでしょうが、不安要素を減らす意味で、やっつけておきましょう。
まず①。ポイントは2つ。
1つ目は「法第21条の2第1項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合」であること。
おっと、いきなり訳分からんですね。ただ、これが何のことかが分かれば、後が楽になります。
出だしの「法第21条の2第1項の承認」というのは、おなじみ、労働保険料の口座振替の承認のことです。
現行法は、現金納付が原則ですが、例外的に口座振替ができますよって話でしたね。その要件はスラスラ言えますか?
続く部分は、
「この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限」
と、
「その納期限」
とが、
「同時に到来するもの」
が、
「厚生労働省令で定める日までに納付された場合」
と分解できますね。
つまり、労働保険料の申告書の提出期限(50日以内とか、20日以内とか、7月10日までってやつね。)と労働保険料の納期限とが同じ場合(通常は同じ。)で、②以下で定められた日までに納付されたときのことをいっています。
ポイントの2つ目は「その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第27条及び第28条の規定を適用する。」ということ。
つまり、口振による納付で、その納付が申告書の提出期限や納期限を徒過していたとしても、納期限に間に合ったことにしてあげますよってことです。
第27~28条の規定の適用ってのは、督促及び滞納処分と延滞金の規定です。
納期限に間に合ったことにするのですから、日付上は遅れていたとしてもこれらの処分の対象にはならないということになりますね。
おー、すごくないですか?
保険料の納付が遅れても救済してくれるってことです。
じゃあ、どのくらいの遅れが許してもらえるかというと、②以下の話になります。
②のポイントは1つで、文章そのまんまなのですが、カッコ書きを取っ払うとこうなります。
「①の厚生労働省令で定める日は、則第38条の3の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第21条の2第1項の金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日とする。」
条文のところも取っ払ってやると、
「①の厚生労働省令で定める日は、送付された納付書又は電磁的記録が、金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日とする。」となってかなり読みやすくなりました。
あるところから納付書又は電磁的記録が金融機関に送付され、その到達日から2取引日経過後の最初の取引日までの遅れだったらOKってことです。
まず、金融機関に納付書又は電磁的記録を送付するのは、則第38条の3の規定により「所轄都道府県労働局歳入徴収官」です。
どういう流れかというと、
まず、事業主から申告書の提出を徴収官が受けます(口座振替の場面ですから、申告書を金融機関経由で提出できないのはいいですね?)。
次に、受理した申告書に基づき、徴収官が金融機関に納付書又は電磁的記録を送付します。要は「この事業主さんの口座から引き落としするようにしてね。」ってお知らせを金融機関にするわけです。これがないと、金融機関は口座の数字の動かしようがありません。
で、金融機関は、このお知らせを基に事業主の口座から指定された額の引き落としをし、保険料を納付することになるんですが、その操作をいつまでに終えないといけないかっていうと、お知らせが「到達した日から2取引日を経過した最初の取引日」です。
なので、例えば、今年の1月28日金曜日にお知らせが届いたのであれば、銀行の窓口が閉まっている日を除いて勘定します(論点知識③のこと。)から、2月1日が2取引日めになり、その日を経過した最初の取引日というと、2月2日になりますね。
この日までに引き落としが終えていれば、見かけ上は保険料の納期限を過ぎてからの納付になりますが、納期限に間に合ったことにしてくれるわけです。
何でこんなことになるのかは、流れでみたように「事業主が徴収官に申告書提出→徴収官が金融機関にお知らせ→金融機関が口座を操作」という役割分担があり、タイムラグを生じさせないと、書類の提出期限を守ったにもかかわらず、事業主に滞納を生じさせてしまうという不合理が起きてしまうからですね。
理屈としてはこうなんですが、試験対策的には「口振の場合、保険料の納付が金融機関への納付書等の到着後2取引日以内にされていれば、見かけ上の納期限を徒過していても、納期限内に納付したものとみなしてくれる。」くらいの記憶で十分でしょうね。
訳も分からず無理やり記憶しようとすると辛いんで、いったんは自力でどういうことなのかをほぐしてみるのは頭の体操としてありなんじゃないでしょうか。
今日のまとめ
今日は、「口座振替による納付等」を整理しました。
また、なんとなく知ってはいるけれど、もやもや感のある論点知識は、自力でほぐしてみるとよいこともお伝えしました。
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