日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り76日(10週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約220時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り80日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」を整理しました。

 

育休・産休の保険料免除の申出をした場合の効果はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

 ②3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一 略
二 略
三 略
四 略
五 当該被保険者に係る①の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 略」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務等」から「保険料の負担及び納付義務」(厚年法82条)、「保険料の納付」(厚年法83条)、「口座振替による納付」(厚年法83条の2)、「保険料の源泉控除」(厚年法84条)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「保険料の負担及び納付義務」は、小見出しなしと「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」、「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」に枝分かれし、

「保険料の納付」は小見出しで「納期限」と「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」に枝分かれしています。

 

問題の数は、「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしが1肢、

「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は1肢、

「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は2肢(類題含めて4肢)、

「納期限」は3肢、

「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は3肢(類題含めて4肢、それと選択式が1問)、

口座振替による納付」は1肢、

「保険料の源泉控除」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしは「1個」の知識、

「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は「1個」の知識、

「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は「1個」の知識、

「納期限」は「1個」の知識、

「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は「1個」の知識、

口座振替による納付」は「1個」の知識、

「保険料の源泉控除」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である者を除く。)で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。」

(平成21年度問8E改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られず、自ら保険料を納めている場合の納期限はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。

 ②第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、①の規定は、適用しない。

 ③毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

保険料の納期限の話ですから、健保~国年~厚年を通じて似て非なる所がありますから、比較して整理して記憶していますね?

まず①について。

「法附則第4条の3第1項の規定による被保険者」というのは、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のことでした。

この方は、任意加入にあたっては事業主の同意は必ずしも必要ではなく、「厚生労働大臣の認可」によって資格を得るのではなくて、「実施機関に申出」することで資格取得できるんでした。前に整理した項目ですが、目をつぶっていてもスラスラ思い出せられるようになっていますね?

「第82条第1項及び第2項の規定」というのはこれです。

「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。」
「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。」

おなじみの労使折半と事業主の納付義務についての定めですね。

で、これに「かかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、」とありますから、原則として保険料は全額自己負担で、自分で納めなくてはいけないということになります。

これって、任意加入の場合では当たり前のことです。健保の任継もそうでしたし、国年の任意加入もそうでした。厚年の任意単独被保険者と適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び事業主の同意を得た適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が例外的なだけです。

続いて「その者については、第84条の規定は、適用しない。」とあり、第84条の規定はこれです。

「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」
「事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。」
「事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」

おなじみ、源泉徴収に関する規定です。これが適用されないということなので、毎月のお給料から天引きされないってことになりますね。

 

②については書いてある通りです。よく見かけますね。

 

③についても超基本事項です。寝ていてもスラスラ言えますね?

ところがです。

本問ではここが引っかけポイントになっています。

というのも、古~い過去問で第四種被保険者の納期限が出題されたことがあり(平成13年度問10C)、こっちは「当月10日」が納期限なんです。

また、健保の任継や特例退職被保険者も保険料納期限が「当月10日」であり、これを最初に学ぶことから、うっかりすると任意加入者の保険料納期限を「全て当月10日」と覚えてしまいがちなんです。

ですが、国年の任意加入&特例任意加入の保険料納期限は「翌月末日」ですし、

厚年の任意単独被保険者&適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の保険料納期限も「翌月末日」です。

つまり、保険料の納期限の原則は「翌月末日」なんです。

これに対して、例外的に「当月10日」のものだけを覚えた方が、思い込みによる記憶を防ぐことができます。

3つ(細かく言うと4つ。)の場合である健保の任継、特例退職被保険者、厚年の第四種被保険者(細かいのは船員任意継続被保険者)というのは、従来の制度に残って保険給付を受けるための任意加入制度であるという点では共通です(船員保険法の疾病任継については、健保法と同じと考えて良い。)。

これが記憶するためのフックでしょうね。

これに対して、国年の国年の任意加入&特例任意加入や、厚年の任意単独被保険者、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び事業主の同意を得た適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者というのは、それまでの被保険者期間がなかったとしても、その制度に加入することができます。

なので、僕であれば「保険料納期限は、翌月末日が原則。例外的に『当月10日』になるのは、従来の制度に残って保険給付を受けるための任意加入制度である場合で3つ(細かく言うと4つ。)あって、健保の任継、特例退職被保険者、厚年の第四種被保険者(細かいのは船員任意継続被保険者)。」くらいに覚えますね。

みなさんだったら、覚える内容の工夫をどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「納期限」を整理しました。

また、覚える内容の工夫の仕方の例として、共通点を見出すやり方についてもお伝えしました。

 

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