日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅢ~合格者脳はこう考える~選択式②

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

pokopon104さん、読者登録ありがとうございます。

来年、受験をされるんでしょうか。しばらくは、今年の解き筋を一緒に考えましょうね。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

ドS勉強会にご参加のみなさ~ん、

今週土曜は何の日でしたかなー?

何かをお忘れではありませんかーー?

さあ、この記事の一番下まで行って、リンク先をクリックして、チャチャっと申込みしましょうね~~(^_-)-☆。

申込みなかったら、直メールするかもしれませんぞーー( ;∀;)。

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

昨日の記事でも書きましたが、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

労働法科目選択式②

今日も選択式の労働法科目から2つ。

 

雇用

出だしの表現にチョイと揺さぶられますね「完全な賃金月」なんて、実務寄りの言い回しですよ。とはいえ、賃金日額はどうやって算定するのっていう過去問モリモリ(択一平成22年度問4A、選択式平成18年度BC)、バリバリの論点知識ですから余裕ですね。なので【 A 】は①以外にあり得ません。

【 B 】もズバリ問われたことのある過去問はありませんが、失業の認定の過去問の箇所で、しょっちゅう出てくる内容ですし、正解肢(④)以外の答えはあり得ません。

【 C 】はチョイと厄介ですね。原則的な算定方法による賃金日額が自動変更対象額を下回っているときには、基本手当日額の算定は、自動変更対象額に8掛け(率の最大値)をすればいいんですが(なので¥2,540×80%=¥2032③が解答候補。)、悩ましいのが「同法同条第 3 項の規定による最低賃金日額」ってのです。これって過去問にありません。

語感からすると、最賃法に出てくる地域別最低賃金に関することなのかなという感じです。だとしたら、自動変更対象額よりも優先されるべきで、このときの算定額は(¥2,577×80%=¥2061.6)となり、端数処理をした④が解答候補になります。

実務で離職票を書いたことがあり、かつ、最低賃金日額を用いて基本手当日額を算定したことのある方でなければ、どっちかが悩ましいでしょうね。僕なら④を解答にします(DEが簡単だから。)。

DEも初めて見る形式の事例問題ですね。なので、論点は何か? と、知識の対応関係だけでなく、事案へのあてはめ力も大事ですね。

【 E 】は択一平成25年度問4エ改のまんまですから、秒で得点せねばなりません。③以外にあり得ません。

ABEで3点確保できましたから、Dは気楽に解けますね。

事案では、過去に教育訓練給付金を受給しているわけですから、次に受給する場合の支給要件期間は3年以上ないといけません(択一平成16年度問6Dの過去問論点知識。)。

で、この支給要件期間の算定は基本手当の受給とは関係がなく(択一平成21年度問6Cの過去問論点知識。)、通算のルールは、算定基礎期間のそれと同じ(択一平成21年度問3A、27年度問2Cの過去問論点知識。)なので、離職している期間が1年を超えるものについては通算されません。

したがって、アの期間では被保険者であった期間は2年2か月しかないんで、まだ支給要件期間は満たしません。しかも、イの再就職までの期間が13か月なので、ここでの2年2か月は後の期間に通算されません。

イの被保険者であった期間は1年1か月なんで、ここでも支給要件期間は満たしません。ですが、ウの再就職までの期間が8か月なんで、ウの被保険者であった期間とは通算され持ち越しですね。

ウの被保険者であった期間は2年3か月で、イの期間が通算できますから、離職時には3年4か月の支給要件期間を有することになります。

なので、アイウエのうち、この事例での支給要件期間を最も早く満たすことができるのは、ウの離職時である③ということになります。

ここも過去問論点知識の複合論点でしたが、基本事項だけなんで得点せねばなりません。

今年の雇用保険は、去年と比べると簡単でしたね。5点満点は難しいかもしれませんが、4点は楽勝です。2点以下の方は、勉強方法が間違っています。

 

労一

問題ページをめくるまで「今年は普通の問題でありますように|д゚)。」とどれだけの受験生さんが念じたことでしょう。

ペロン………、

おおーっ、普通じゃ~ん\(^o^)/ ってか、いいのかこれで? 労一っぽくないぞ!

まず【 A 】の障害者雇用法定率なんてサービス問題じゃないですか(択一平成15年度問2D改の過去問論点知識。)。選択肢を見ないでも数字は出てきましたね。②で1点目ゲット!

【 B 】も直接は問われていませんが、択一平成27年度問2C改の過去問論点知識。ここで2点目ゲット!

次に【 C 】。これは知らんです。過去問にもないし。「【 C 】による支援を受けることができる。」、⑰~⑳のうち⑱かな~。自信ない(失点ですね。)。これはできなくても、DEで挽回できますから、こだわって時間ロスにならないよう、割り切りが必要でしょうね。

DE、来ました。ここでも最高裁判例。しかも労働契約法だ! 50年以上前の事案ですね。既視感はあるんだけど何だったかな(最判昭和61年12月4日 日立メディコ事件らしい)。しかも長い。

ってことは、このブログで書いてきた戦略が使えそうですね。

まずは論点が何かをつかむ。長い判旨の場合は、その中にヒントが必ずある。知らない判例だとしてもビビらない(判例を「知っている/知らない」だけで解こうとしている受験生は、この時点でお手上げ状態だ!。)。

テーマとしては、設問文冒頭を囲み「期間雇用者に対する雇止めの可否」くらいのメモ書きを問題用紙に書き込む。

しかも、かぎカッコでくくった塊が2つあり、前者では、かなり詳細に事実認定をしているので、中身を読み取る。

だとすると(1)は単純な事実(図を描くのはマスト。)。(2)も単純な事実。(3)は単純な事実っぽいけど、使用者寄りかな。(4)も単純な事実っぽいけど、使用者寄りかな。(5)はどっちもも判断つかないが、最後の「いずれも期間満了の都度新たな契約を締結する旨を合意することによつてされてきたものである。」のが気にはなる。

続く「P工場の臨時員は、季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものではなく、その雇用関係はある程度の【 D 】ものであり、」とあることから、Dに入るのは「季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業」とは真逆の意味内容のものが入らなくてはならないんで、⑪でしょうね。

あれ、前半はあまりヒントに使えなかったな。

後のくだりは、解雇濫用法理の類推による期間雇用についての法律関係なんで、テンプレフレーズともいうべき⑮でしょうね。

おやおや、今年の労一選択式はいつもと違って「普通の労一選択式」ではなかったですね。肩透かしを食らった感すらあります。

3点の基準点確保は容易ですね。5点は難しいでしょうが、3点以上取れていないのは過去問の検討が答えしか覚えていないようなやり方なんでしょうね。

 

今日はここまで。

明日は、社一と健保の解き筋を書きます。

 

お知らせ

今週末の土曜日(9月3日)に、オンライン打ち上げを開催します。

本試験のことや、勉強のこと、そのほかのこともしゃべくりあいましょう。

勉強会に参加したことない方のご参加も大歓迎です。

塚野とご縁のあるこれまでの合格者の方もお待ちしております。

時間は、19~21時の2時間を予定(場合によっては2次会もあり。)。

費用はもちろん無料。

各自で飲み物、食べ物をご用意ください。

なお、参加者全員の安心のため、顔出し、本名でのご参加をお願いします。

録画はしません。

通しの参加が無理で、顔出し程度のご参加もOKです。

奮ってご参加ください。

zoomを使います。招待URLは、3日の17時くらいにお知らせします。

お申し込みはこちらから。

令和4年度社労士試験オンラインお疲れさん会申し込みフォーム

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}