日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅣ~合格者脳はこう考える~択一式⑦(国年法)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

昨日くらいから酷暑も和らいで過ごしやすくなりましたね(そうはいっても京都はまだ真夏日ですが。)。

僕は日中もクーラーを切って窓全開にして巨大サーキュレーターで涼をとっています。

自然の風はいいなぁ。

いつの間にかセミの鳴き声も聞こえなくなり、気が付くとコオロギや鈴虫が鳴いています。

ようやく秋ですね。

そろそろ来年度向けの受験を考えている方は再始動しましょう。

ただし、その前に今年の試験での思考過程の再現と振り返りは必ずしましょうね。

 

今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。

2日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。

ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06日
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは16時を予定。それ以外は20時を予定としていますが、21時くらいまでの延長は十分あります。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月23日の労基法の回は、9月17日~21日の間のブログ記事で告知&申込。)。

他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。

また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。

費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。

初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

国年法択一式

今日はラストの国年法。

なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

 

国年

問1は、特にテーマなしのごった煮。

Aは、平成30年度問3B&18年度問6Dの焼き直し。秒殺レベル。

Bは、平成19年度問4Bの焼き直し。秒殺レベル。

Cは、平成21年度問7A改の焼き直し。秒殺レベル。

Dは、平成30年度問10Aの焼き直し。秒殺レベル。

Eは、平成21年度問8Eの焼き直しっていうよりまんまコピペやん(´゚д゚`)。秒殺レベル。

いいんか?こんなに簡単で。失点したら勉強辞めた方がいいレベル。

 

問2も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、平成21年度問10Bと令和4年度問9Dをミックスしたものの焼き直し。秒殺レベル。

Bは、令和2年度問10アの焼き直し。秒殺レベル。

Cは、過去問多数。秒殺レベル。

ここでバキバキに答えが出たから、本試験ではDEはすっ飛ばしたと思います。念のため検討すると、

Dは、過去問多数。秒殺レベル。

なお、死亡した夫が有する保険料納付済期間は「国民年金第2号被保険者としての」期間が15年しかなく、「他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない」訳だから、寡婦年金の支給要件である「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)」ではないゆえ、寡婦年金の支給要件を満たさない。

Eは、国年法での出題歴はなし。しかし、労災法平成30年度問3A&23年度問7E、雇用法平成28年度問7イ、厚年法平成20年度問6E改で出題歴があるんで、そこからの類推は十分に可能。

問2は、Dがよくある引っ掛けだけど、正解肢がビタビタの過去問論点知識なので、必ず得点しなければならない問題。

 

問3も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、平成20年度問8Cの焼き直し。秒殺レベル。

Bは、直接の過去問はありませんが、テキストや過去問集の該当箇所を読むときに何十回、何百回と根拠条文が何かを観ているはず。合格者レベルの方であれば自信を持って正誤判断できるかと思います。そうでなければ中立の△。

Cは、直接の過去問はありませんが、特例による任意加入被保険者の資格喪失事由&喪失日の過去問論点知識。秒殺レベル。

またもやここでバキバキに答えが出たから、本試験ではDEはすっ飛ばしたと思います。念のため検討すると、

Dは、平成17年度問8D改等の焼き直し。秒殺レベル。

Eは、平成28年度問5A&19年度問6D改の焼き直し。秒殺レベル。なお、後半部分は近年(確か去年)の法改正で無くなった話。まさか、こっちを解答になんぞしてませんよね。

Bが悩ましいですが、正解肢がビタビタの過去問論点知識なので、必ず得点しなければならない問題。

いいのか国年? めっちゃ簡単だぞ。僕なら、本試験会場で笑いをこらえながら解きそうな気がする。

 

問4も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、前半が平成29年度問10D改、26年度問8Cの焼き直し。秒殺レベル。

後半は平成22年度問8Aの焼き直し。秒殺レベル。

(過去問集では平成22年度問8Aが29年度問10D改の類題としていっしょくたにされていることもありますが、厳密には前者が「得喪」+「得」の話で、後者が「得喪」なので、結論が変わります。これらの区別はテキストにはもちろん載っています。)

あれ、初っ端で答え出ちゃったぞ。念のため検討すると、

Bは、平成22年度問8Eの焼き直し。細かいなぁ。けど、合格者レベルの方であれば秒殺レベル。

Cは、出題歴なし。かすってもいない。知らんわこんなの。中立の△。

Dは、過去問多数。秒殺レベル。

Eは、平成30年度問6D&令和元年度問8ABの焼き直し。秒殺レベル。

Cが訳分からんけど、正解肢がビタビタの過去問論点知識なので、必ず得点しなければならない問題。

 

問5も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、過去問多数。秒殺レベル。

Bは、出題歴なし。何のこっちゃ? そもそも問題文中2行目の「翌周期」って「翌終期」の誤植ちゃうん?(通達を見るとそうじゃないみたい。) 中立の△。

Cは、平成28年度問7C&23年度問7Aの焼き直し。秒殺レベル。

Dは、平成30年度問6A、22年度問8B、24年度問8Aの焼き直し。秒殺レベル。

Eは、平成28年度問3Dの焼き直し。秒殺レベル。

Bが意味不明でしたが、他の肢がビタビタの過去問論点知識でしたので、消去法で正解には辿り着けられます。

必ず得点しなければならない問題。

あれれ、半分まで来たけど、どれも得点しないといかんのぅ。ある意味プレッシャー。

 

問6も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、平成25年度問7オ改の焼き直し。秒殺レベル。

Bは、出題歴なし。かすってもいない。手続きの簡素化の観点からすると多分〇だろうけど知らんわこんなの。中立の△。

(則第25条第3項に規定あるのね。)

Cは、国年からの出題歴はありませんが、厚年法平成28年度問4A&19年度問3Eの焼き直し。秒殺レベル。

(老齢基礎&老齢厚年の繰上げは同時に行わなくてはならないという過去問の解説には、大抵なお書きで繰下げは同時でなくてもよい旨の記載がある。)

ここで間違いようのない答えが出たので、本試験ではDEはすっ飛ばしたと思いますが、念のため検討すると、

Dの前半は、過去問多数。秒殺レベル。

後半は、平成22年度問4Bの焼き直し。秒殺レベル。

Eも過去問多数。秒殺レベル。

ちなみに、すべての子が直系血族又は直径姻族の養子となった場合、配偶者は「子のある配偶者」でなくなるから失権しますが、子の失権事由から「直系血族又は直径姻族の養子となった場合」は除かれるから、子については失権しませんね。超基本事項。

Bが何じゃこりゃ?でしたが、正解肢がビタビタの過去問論点知識でしたから、必ず得点しなければならない問題。

 

問7も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、平成30年度問1E&18年度問6Bの焼き直し。秒殺レベル。勉強会とかで「書類保存で社会保険科目の例外やで~。」って、僕は何度か注意喚起しましたぞい。

おりょ(・。・)。まーた初っ端で答えが出ちゃった。残りは念のため。

Bは、出題歴なし。障害年金の裁定請求されたことのある方や、実務で扱っている社労士さんなら知っていることですが、受験生レベルでは知らんです。中立の△。

(確か1級って、介助なしでは身の回りのことすらできないほど重たい状態だったはず。問題文中の記載は2級ですね。)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/01.pdf

Cは、平成30年度問8Cの焼き直し。秒殺レベル。

Dは、充当と内払をごっちゃにしとるのぉ。過去問多数。秒殺レベル。

Eは、過去問多数なんだけど、強いて言えば平成29年度問3E&22年度問7Aの焼き直し。秒殺レベル。

Bが???でしたが、正解肢がビタビタの過去問論点知識でしたから、必ず得点しなければならない問題。

 

問8も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、厚年選択式【 D 】でも出た年金額改定ルールの話。平成30年度問9Eがあるとはいえ、ここまで細かいことを押さえて臨んだ受験生はほとんどいないでしょう。中立の△。

Bは、平成19年度選択式【 A~C 】&30年度問3C改の焼き直し。秒殺レベル。

Cは、平成29年度問4E&20年度問1Bの焼き直し。秒殺レベル。

ここで答えが出ましたが、残りも検討すると、

Dの前半は、平成16年度問7D&16年度選択式【 C 】の焼き直し。秒殺レベル。

後半は、過去問多数。秒殺レベル。

Eの前半は、過去問多数。秒殺レベル。

後半は、令和3年度問8A改&27年度問10改の焼き直し。秒殺レベル。

Aが、めんどくさいやつでしたが、正解肢がビタビタの過去問論点知識でしたから、必ず得点しなければならない問題。

 

問9も、特にテーマなしのごった煮。

Aは、平成19年度問4E、15年度問4C、18年度問8Bの焼き直し。秒殺レベル。

Bは、平成18年度問5A&15年度問4Eの焼き直し。秒殺レベル。

Cは、過去問多数。秒殺レベル。

Dは、平成28年度問2E&22年度問8Cの焼き直し。秒殺レベル。

ようやく答えが出た。念のため残りは、

Eは、平成27年度問4A&24年度問9Eの焼き直し。秒殺レベル。

どれも過去問の焼き直しばっかり、必ず得点しなければならない問題。

 

問10も、特にテーマなしのごった煮で組合せ問題と。

アは、平成20年度問1C改&30年度問4E改の焼き直し。秒殺レベル。

この時点でアが誤りということから、ABが消える。

イは、平成26年度問7E&19年度問2Bの焼き直し。秒殺レベル。

これは正しい肢なので、CDが解答候補。なので、先にエオを検討。

エは、平成20年度問8Eの焼き直し。秒殺レベル。

お、これでCが正解だと分かったぞ。念のため残りを検討すると、

ウは、過去問多数。障害基礎年金は65歳以後は老齢・障害・遺族3つとも併給OKなので、後半が誤り。

オは、平成29年度問9A改の焼き直し。秒殺レベル。

なお、本問では、老齢基礎年金の受給権者が令和5年6月26日に死亡しているので、同年6月15日が支給日の分は受領済み。この受領済みの分は、令和5年4・5月分なので、未支給分は、同年6月分のみ。

したがって、未支給年金を5・6月分とした部分が誤り。

アウオが誤りで、イエが正しいので、やっぱり答えはC。

いずれも過去問の焼き直しばかりなので、必ず得点しなければならない問題。

 

国年は、超が付くほど簡単でしたね。10点満点の方も多いでしょう。

仮にミスをするとしても合格者レベルの方であれば1つ。そうでなくても2つまででしょう。

7点以下の方は、過去問の検討の仕方も含めて勉強方法が間違っています。

まさかまさか「7点も取れた。嬉しぃ~(*^^)v。」ねんて寝言は言ってませんよね。

この程度の難易度であれば、初学者の方であっても9点10点は当たり前です!

 

択一式の小括

今年の択一は、難しかったという声も聞こえますが、概ね例年並みの難易度だったように思えます。

受験生の心を折りに来る出題の仕方や、過去問の検討がいい加減だと簡単に失点するところ、過去問論点知識を基にその場で考えさせて妥当な結論を導くべきものといったバラエティーに富んでいましたね。

で、問題を解きながら「得点しなければならない問題。」と僕がコメントをつけたものは、全部で44問となりました。

これを100%正答できれば、去年の合格基準には達するんですよ。

仮にミスをしたとしても、本試験前に過去問の正答率が95%以上の状態で臨んだら、今年の問題は42点取れます。

そこまでの地力がついている方であれば、既存の知識をベースにその場で考えて解いて得点できる「合格者レベルの方であれば得点できる問題。」での加点が望めます。

そうやって、択一は合格基準を超えていくんです。満点取らなくったって全然問題ありません。

しか~し! 得点しなければならない問題で95%に満たない正答率であった場合には、その程度に応じて、今後の対策を練り直した方がいい。

まず、さっきの44問中(総合点ではない。)、42点以上だった方(正答率95%以上)は、問題ありません。おそらく合格基準(予想点)も超えているでしょう。後は選択式ですね。

40点以上だった方(正答率90%以上)は、ほぼ、過去問論点知識レベルの問題なら対応できる地力はあると考えられます。ただし、詰めが甘い。今年が2回目以降の受験であれば尚更。

根拠のない自信で、どこか慢心していませんか? 今年の試験に臨むにあたり、過去問の正答率を95%以上に仕上げて臨みましたか? その際、〇×の答えがあっていることはもちろん、論点が何で、アウトプットすべきことは何で、当てはめの結果どうなる?というところまでガチガチに固めて臨みましたか?

勉強方法は概ね間違いでしょうが、これで大丈夫というレベルではありません。たまたま今年は知っていた問題で得点できたかもしれなくて、来年、今年以上の結果を残せる保証はありません。

どんなアウトプットができたら自分的に完璧で、それをいつまでにそろえるかといったスケジューリングも大事ですね。

36点以上だった方(正答率80%以上)は、まだまだです。総合点では40点に届くかどうかだと思います。

あなたは、合格者レベルの方であれば失点することのない問題を2割も落としています。

最終盤、必死に暗記したものも多いでしょう。その結果としての最大瞬間風速な訳です。

地力が足りていません。過去問の検討の仕方が今年はどうだったかの検証が最優先でしょう。

35点以下(正答率80%未満)だった方は、論外です。「去年よりも点数は伸びた(●^o^●)。」と喜んでいるのであれば、来年も確実に落ちます。

勉強方法そのものを見直しましょう。分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良いテキストや資料を眺めただけで勉強した(=試験問題がスラスラ解けるようになった。)と思っていませんか?

記憶して、何も見なくても、呼吸をするかのように問題がスラスラ解けるようになるための工夫と努力はどれだけしましたか? その積み重ねの記録は残しましたか?

社労士試験は、こういったことが当たり前にできるようになって初めて本試験での勝負ができます。

あなたは、そのレベルにすら達していないんです。その自覚からした方がいいかもしれませんね。

詳しくは明日から。

 

なお、合格ボーダーラインを予想するのは本意ではありませんが、昨年と同じ44点か、下がっても43点でしょう。

国年が激易だった分の平均点の上昇はあるでしょうが、労災と一般常識の下がり分で相殺されると思いますから、45点には上がらないんじゃないでしょうか。

 

今日はここまで。

明日からは、スキルセットとマインドセットのアップデート版の話を書きます。

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}