日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅣ~合格者脳はこう考える~択一式③(雇用・徴収法)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。

一昨日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。

ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06日
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは16時を予定。それ以外は20時を予定としていますが、21時くらいまでの延長は十分あります。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月23日の労基法の回は、9月17日~21日の間のブログ記事で告知&申込。)。

他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。

また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。

費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。

初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

労働科目択一式③

今日は雇用・徴収法。

なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

 

雇用

問1は、被保険者のアラカルトね。

Aは、直接の過去問はありませんが、平成30年度問2C&17年度問1Aの過去問論点知識。秒殺レベル。

Bは、平成17年度問1Dの焼き直し。秒殺レベル。

Cは、平成21年度問1Aのプチ応用。というか、家事使用人や同居の親族の扱いは労基法と一緒なので、秒殺レベル。

Dは、直接の過去問はありませんが、雇用保険の被保険者って、常用雇用されている者を該当させるようにしていることから、ワーホリの場合、この考え方には馴染まない。〇寄りの△。

Eも直接の過去問はありませんが、技能実習生が国年や厚年の「脱退一時金」の対象となるってことからすると、雇用保険でも被保険者になるだろうのことは容易に推測可能。×寄りの△。

DEで悩ましいが、技能実習生がどんなもので、どんな問題を抱えているかくらいのトピックは受験生でも知っておくべき内容。

合格者レベルの方であれば得点できる問題。

 

問2は、失業の認定のアラカルトね。

Aは、令和3年度選択式【 C 】の焼き直し。秒殺レベル。

ありゃ、初っ端で答えが出ちゃった。念のため残りも検討すると、

Bは、直接の過去問はありませんが、平成28年度問7D&令和2年度問2Aの過去問論点知識。要するに、人に頼んだり、パソコンの画面をボーっと眺めているだけではだめで、実際に求人への応募や職業指導・相談・紹介を受けるといった能動的な行動がなければだめってこと。勉強と一緒ですね。合格者レベルの方であれば秒殺レベル。

Cは、直接の過去問はありませんが、失業の認定がされる期間については過去問多数(原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日)。

したがって、本問については、当該認定日に就労していたとしても「前回の認定日から当該認定日の前日までの期間」について失業の認定がされることになり、限りなく×に近い△と考えられる。

(なんだけど、行政手引51251ロにはこう書いてあって、

「失業の認定は、原則として前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行うものであるが、認定日が、就職日の前日である場合、受給期間の最終日である場合又は支給終了日である場合は、当該認定日を含めた期間(前回の認定日から当該認定日までの期間)について失業の認定をすることもできる。ただし、この場合、当該認定日に就労することも考えられるから、当日就労する予定がないことを確認し、かつ、当日就労した場合には直ちに届け出て基本手当を返還しなければならない旨を告げておく。」

要するに、本問のように失業の認定日が就職日の前日である場合などには、例外的に前回の認定日から当該認定日までの期間について失業の認定をしてもいいんだとさ。

知らんがなそんなん(/o\)。

あと、ただし書きで認定日当日の就労の可能性について書いてあって、就労していたら基本手当返せってことしか書いていませんから、就労していたとしても失業の認定はされ、その認定自体を取り消すのではなく、あくまで基本手当の返還を求めるってことですから、その意味で問題文にあるような「当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。」というのではありません。

知るか―、そんなのΣ(・ω・ノ)ノ!)

Dは、出題歴なし。かすってるのもありません。知らん。中立の△。

(なお、行政手引51254ロ(ニ)aにはこう書かれています。

「求職活動実績については、失業認定申告書(則様式第14号)に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない。 」

知らんっちゅーて(´゚д゚`)。)

Eも、出題歴なし。かすってるのもありません。

知らんけど、登録型派遣就業って、派遣期間中のみ派遣元との雇用関係にある類型だから、登録はされているけど派遣されていない期間が無就業状態で失業状態と言える(裏を返せば、派遣就業にかかる雇用契約期間中は失業状態ではない。)から、「当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。」のはおかしい。限りなく×に近い△。

A以外は訳分からんですが、正解肢がビタビタの過去問論点知識なので、得点しなければならない問題。

 

問3は、雇用保険法の賃金アラカルトね。珍しいな。

Aは、直接の雇用保険法での過去問はありません。かすってるのもなし。

なのですが、雇用保険法の「賃金」って、徴収法の「賃金」と同じで、徴収法平成29年度問1A(労災問8)の焼き直し。秒殺レベル。

Bも、直接の過去問はありませんが、平成19年度問2A&22年度問4Bの過去問論点知識。

すなわち、賃金日額の算定基礎から除外されるのは「臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」であるから、本問のような「年3回以内にまとめて支払われる」住宅手当が、これに該当するようにも思える。

しかしながら、当該手当が「支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当」であり、要するに毎月支給すべきものを一括して支給しているにすぎないため、「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」には該当せず、賃金日額の算定基礎には含まれるだろうと考えて、限りなく×に近い△。

Cも、直接の過去問はありません。平成26年度問2イがかすってなくはないんだけど、じゃあ、本問のように隠していたらどうすんのかは、導き出すことはできません。中立の△。

(なお、則第29条第2項にこんな定めがあります。

「管轄公共職業安定所の長は、則第29条第1項の届出(=自己の労働によって収入を得た届出)をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。」

つまり、Cは正しい肢。このことはテキストには記載がありますが、今回初出なので知っている方はいないでしょう。)

Dも、直接の過去問はありません。かすってるのすらありません。知らん。中立の△。

(なになに、問題文にある法第18条第3項ってのがこれで、

「前2項(法第18条第1・2項)の規定に基づき算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金最低賃金法)第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。」

ここでいう「厚生労働省令で定める算定方法」ってのがこれで、

「法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。」

って、まんまDの内容やん。知るかこんなの(; ・`д・´)。)

Eは、令和元年度問2ア、16年度問3B、20年度問2Bの焼き直し。秒殺レベル。

CDが超絶訳分からんですが、過去問ベースに現場思考で相対的に正解肢には辿り着けます。

合格者レベルの方であれば得点できる問題。

 

問4は、訓練延長給付のアラカルトね。

Aは、直接の過去問はありません。かすってるのすらありません。知らん。

訓練延長給付って、最大90日分の基本手当が支給されるのだから、その間、通常の職業訓練を受けるときの失業の認定と同じように1か月ごとに失業の認定がいるんちゃう?と考えて、×寄りの△。

Bは、平成25年度問3B&22年度問3Aの焼き直し。秒殺レベル。

Cは、直近20年間では出題がありませんが、過去問論点知識です(一番最近で平成14年度問5C)。

いわゆる「訓練終了後の延長給付」と呼ばれるもので、平成10年代前半までは何回か出題歴のある内容です。僕は知っていましたが、過去問集には載っていないことの方が多いでしょう(テキストには記載あり。)。答練や模試を通じて記憶していたら何とか対応できたでしょうか。

そうでなければ中立の△。

Dも、直接の過去問はありません。かすってるのすらありません。知らん。

けど、中途退所であろうと、在所中は訓練を受講し、かつ、失業状態であったわけだし、退所という事態が、それまでの訓練や失業状態をチャラにするほど重大なことだとは考えられにくいと思い、×寄りの△。

Eも、直接の過去問はありません。かすってるのすらありません。知らん。

「特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練」って何やねん!? と思いつつ、要は、特定求職者向けの認定職業訓練とやらを訓練延長給付の対象訓練とはしないってことを言っているが、なぜ、区別するのかが分からない。

ここでの特定求職者って、「求職活動関係役務利用費」や「職業訓練受講給付金」のところで出くる人だから、子供を保育所に預けながら訓練を受けている方のはず。

そういった方が訓練を延長して受けるのに訓練延長給付の対象とならないのって不合理と考えて、×寄りの△。

Bが間違いなく誤りで、ADEが一応の理屈はついて×寄りの△で、Cは中立の△だとしたら、僕はCを答えにします(実際はピンポイントで知っていたけど。)。

細かい内容ですんで失点もやむなしか。んん~、合格者レベルの方であれば得点できるんじゃないかな。

 

問5は、就職促進給付アラカルトで組合せ問題ね。

アは、令和元年度問5C&20年度選択式【 DE 】の焼き直し。秒殺レベル。

本問では「就業促進手当」のうち「常用就職支度手当」が支給されますね。したがって誤り。

ここで、ABが切れます。次はイ。

イは、平成21年度問5A&17年度問5Cの焼き直し。秒殺レベル。

よって、残ったCDEのうち、イを含むCが解答候補。確認のためエを検討すると、

エは、令和元年度問5A、平成23年度問5A改、21年度問5Cの焼き直し。秒殺レベル。

なお、問題文中に「職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)」とありますから、「就業促進手当」のうち「再就職手当」の額ではなく「就業手当」の額の論点ですからね。

これで正解に辿り着けましたが、念のため残りも検討すると、

ウは、移転費の支給要件で過去問多数。問題文にあるような雇用期間についての定めはありません。自信を持って×。秒殺レベル。

こんなのに惑わされて「あれ~、どうだったかな( ;∀;)。」となっているようでは………。

オは、令和元年度問5Eの焼き直し。秒殺レベル。

アエで単に「就業促進手当」としか書かれず、そのうちのどの保険給付について問われているのかについてまで受験生自身が特定しなければならない点で難しいですが、それって、体系図書いて、どんなカテゴリー分けされているかという超基本事項です。

過去問未出題のテーマや、プチ応用で思考力を問われる問題ではなく、過去問の焼き直しばかりですから得点しなければならない問題。

 

問6は、育児休業給付金の支給単位期間を求める事例問題ね。

支給単位期間の求め方をどうするかは、直接の過去問はありません。かすってるのすらありません。

(しかしながら、「支給単位期間」とは何ぞや?というのは支給額のところで頻繁に出てくる専門用語ですから、知らないと話になりません。

条文では「この条において『支給単位期間』とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において『休業開始応当日』という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあつては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。」とされています。

要するに、育休が始まった日から月が替わって同じ日付の日の前日までの間と、以後は育休開始の応当日から次の応当日の前日までの期間を言います。

僕はこれを知っていたうえで、)

最初の育休(令和6年2月4日~同年5月3日)が3か月。2回目の育休(令和6年6月10日~同年8月9日)が2か月。3回目の育休は給付金の対象外の育休だからノーカウント(法改正事項)。よって、合計5か月で答えはD。となりました。

最悪「支給単位期間」とは何ぞや?を知らなくても、問題文に書かれていることから給付金の対象となる育休期間を読み出せば済みます。

去年の選択式の教育訓練給付の問題のような感じがしますね。

問題形式で受験生を混乱させようという意図がミエミエです。

得点しなければならない問題。

 

問7は、教育訓練給付金の支給申請手続きのアラカルトね。

Aは、支給申請手続ではなくて、支給要件の話ですね。直接の過去問はありませんが過去問多数の論点知識。

基準日において被保険者でなかったとしても一定の場合には被保険者であった者でも教育訓練給付金は受給できます。

であるなら、訓練中に被保険者資格を喪失したとしても問題はないでしょうと考えて限りなく〇に近い△。

Bも、直接の過去問はありません。かすってるのすらありません。知らん。自分が申請したときは全部自分でやったし。中立の△。

Cは、令和3年度問6Aの焼き直し。秒殺レベル。

Dは、平成27年度問4ア&19年度問5Eの焼き直し。秒殺レベル。

Eは、平成28年度問6Aの焼き直し。秒殺レベル。

ABで悩むところですが、Aの方が相対的に理由付けができるんで、こっちを解答にします。

合格者レベルの方であれば得点できる問題。

 

雇用も、最近の問題のように例の行政手引からの出題が増えたような感じですね。

とはいえ、正解肢のほとんどが過去問の焼き直しか、他の肢が過去問論点知識で切れたものの残りです。

なので、躍起になって手引を読み込むなんて必要はありませんし、読み切れません。せいぜい実務に就いたときに辞書的に使うくらいです。

それよりも過去問です。

今年の問題であれば、問2・5は過去問論点知識で正解できます。問6なんて、それすらなくても得点できます。

残りの問1・3・4・7も悩ましいですが、過去問ベースに思考力を鍛えれば得点できます。

最低でも雇用で3点、できれば5点は確保したいところ。

2点以下は論外です。本気で過去問の取り組み方や勉強方法を根本から変えた方がいいです。

 

徴収

問8は、保険料の申告・納付アラカルトっぽいですね。

Aは、令和元年度問2E(労災問9)&平成26年度問5オ(雇用問9)の焼き直し。秒殺レベル。なお、どんなときに督促されるかについては、過去問多数。確定保険料の認定決定された納期限を徒過してもなお保険料を納付しないときに督促状は発せられるという、超基本事項。

Bは、平成26年度問5ア改(雇用問9)の焼き直し。秒殺レベル。

Cは、過去問出題歴なし。実務で年度更新のときにどんな風に手続するかを知っていないと根拠を持った判断は不可能。テキストの資料には、申告書が載っていたりするが、それを見たことがあればなんとかかな。中立の△。

Dは、継続事業で保険年度の当初から保険関係を有する場合の延納の話。過去問多数で秒殺レベル。

保険関係成立の翌保険年度の話だから、その成立の時期を考慮する必要がなく、事務組委託しているのだから概算保険料額に関係なく延納可能で誤り。

Eは、単独有期事情の延納の話。こっちも過去問多数で秒殺レベル。

事業の期間が6か月を超え、概算保険料額が120万円であることから事務組委託か否かに関係なく延納可能。

このとき、期の区切りは「2か月ルール」により、R4.5.1~7.31/8.1~11.30/12.1~R5.3.31/4.1~7.31/8.1~11.30/12.1~R6.2.28の全6期となる。

したがって、第1期の概算保険料額は120万円÷6=20万円となり誤り。

Cが訳わかんないが、他が過去問論点知識で全て誤りとなるから消去法にて正解に辿り着けられる。

得点しなければならない問題。

 

問9は、印紙保険料アラカルトね。

Aの前半は、平成16年度問4D(雇用問8)や令和元年度問6A(雇用問10)の焼き直し。

後半は見たことも聞いたこともないんで中立の△。

Bは、平成23年度問5B(雇用問9)の焼き直し。秒殺レベル。

Cの前半は、平成18年度問5C(雇用問9)&24年度問5Bの焼き直し。秒殺レベル。

後半は、出題歴なし。知らんわこんなん。中立の△。

Dは、平成18年度問5B(雇用問9)&15年度問6B(雇用問10)の焼き直し。秒殺レベル。

Eは、直接の過去問はありませんが、平成27年度問4BC(雇用問8)、15年度問6D(雇用問10)、の関連知識。

どんなときに徴収法上の罰則が適用されるかという話の中の1つ。ついで学習ができていれば正誤判断は可能。そうでなければ中立の△。

問9は、全く取っ掛かりのない中立の△が2つ(場合によっては3つ)もあるんで、難問です。失点してもやむなし。ただし、ADは秒殺しておかなくてはならない肢。

 

問10は、保険料アラカルトっぽいね。

Aは、令和元年度問6C(雇用問10)&平成19年度問5D(雇用問9)のプチ応用。つまり、ここで問われているのは「評価に関し必要な事項」であり「どんなものが現物給付のうち『賃金』に該当するか?」ではない。引っ掛け注意。ここ数年の誤りの作り方の問題がようやく出てきた。

Bは、「国の行う」がなければ、平成17年度問2D(労災問9)の焼き直しなんだけど、ここに引っ掛かりを覚えて保留。中立の△。

Cは、直接の過去問はないが、「社会復帰促進等事業」という労災の事業が混じっているため、自信を持って×。あーそうか。「雇用」を「労災」に変えれば〇か。

Dは、令和2年度問5C(雇用問9)の焼き直し。秒殺レベル。

Eは、直接の過去問はないが、「保険料の負担」についての関連知識。雇用保険料率から二事業分を控除したものを労使折半するから、この事例(?)では、問題文のような負担割合になり自信を持って〇。

ABが悩ましいが、Eがガチガチに正解肢なので、無視しても構わない。

得点しなければならない問題。

 

雇用徴収法は、問9が難しかったが、問8・10は、過去問論点知識で十分正解できるレベル。

2点確保できなかった場合は、過去問検討のやり方も含めて、勉強方法を見直した方がいいです。

 

全体を通じて、最低でも5点は確保しないと他の科目で8点以上を複数とらなければならなくなり、総合点で厳しくなりますね。

合格者レベルの方なら7点は取れるでしょう。

 

今日はここまで。

明日は一般常識の択一問題の解き筋を書きます。

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

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