みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。
2日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。
ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは16時を予定。それ以外は20時を予定としていますが、21時くらいまでの延長は十分あります。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月23日の労基法の回は、9月17日~21日の間のブログ記事で告知&申込。)。
他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。
また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。
費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。
初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?
さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。
で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。
したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。
予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。
あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。
【もくじ】
一般常識択一式
今日は一般常識。
なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。
労一
問1は、女性の雇用等ね。統計調査は「令和3年度雇用均等基本調査(企業調査)」と。
Aは「多分そうだろうねぇ。」くらい。データとしては知らないので中立の△。
Bも「多分そうだろうねぇ。」くらい。データとしては知らないので中立の△。
Cも知らない。企業規模5,000人って超大企業やし。きめ細かい雇用管理しているだろうなぁくらいで〇寄りの△。
Dは「そんなに女性管理職のいる会社ってあるか?」と一瞬思ったが、1人でもいればカウントされるだろうから、一応ありかなと思い直して中立の△。
Eも知らない。「時間単位の有給」って、使いずらいんちゃう?順位入れ替えてるんちゃう?と考え×寄りの△。
間違った。失点やむなしの問題。
ちなみに正解はCで、誤りの箇所は「約8割」で、正しくは「約6割(57.4%)」
問2は、我が国の能力開発や人材育成ね。統計調査は「令和3年度能力開発基本調査(企業調査)」と。ん?これって、既視感あるな。平成29年度選択式【 ABC 】でも取り上げられてたな。
Aは、29年度選択式【 B 】の焼き直し。知っていました。
あ~ん、正しいのを選べだったらこれで得点できたのに( ;∀;)。
Bは知らん。「情報提供」するだけならノンコストでできるしお手軽だから、これがトップかなと考えて〇寄りの△。
Cも知らん。確かにキャリア相談受けても実際の行動がどう変わって、仕事の成果としてどこが向上したかなんて見えにくいよねと考えて〇寄りの△。
Dは、平成27年度選択式【 D 】でこんなのがあったよな~と考えて〇寄りの△。
Eも知らん。特にケチのつけようがなく、中立の△。
さ~て困ったぞ。Aは自信があるけど、他がどうにも決め手に欠ける。「困ったときのD」にしてもいいんだけど、BCDは、一応の理屈はつけたんで、そうでないEを答えにしてハズレ。失点やむなしの問題。
ちなみに正解はBで、誤りの箇所は1番目と2番目が入れ替わっています。つまり、「受講料などの金銭的援助」、「教育訓練機関、通信教育等に関する情報提供」、「自己啓発を通して取得した資格等に対する報酬」の順が正しい。
問3は、我が国のパートタイム・有期雇用労働者の雇用ね。統計調査は「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(事業所調査)」と。
統計調査問題が3連発かぁ。まあまあゲンナリだ(*´з`)。
Aは、多分これくらいの割合だろうねって考えて〇寄りの△。
Bは、1番目と2番目が逆じゃないのか?(スーパーのレジ打ちのベテランおねーさんって、パートだけど有期じゃないよな。)と考えて×寄りの△。
Cは、ようわからんで中立の△。
Dも、ようわからんで中立の△。
Eも、ようわからんで中立の△。
分からんだらけで、一応の理屈をつけたAを答えにしたら当たってた。
失点やむなしの問題。
ちなみにBは、【「無期雇用パートタイムを雇用している」企業は51.4%、「有期雇用パートタイムを雇用している」企業は27.1%、「有期雇用フルタイムを雇用している」企業は23.2%となっている。】だから、僕が考えた通り。
Cは、 【「有期雇用フルタイム」では「定年退職者の再雇用のため」が61.9%と6割を超え、次いで「経験・知識・技能のある人を採用したいため」31.4%、「正社員の代替要員の確保のため」25.2%の順に高くなっている。】
【「有期雇用パートタイム」では「定年退職者の再雇用のため」37.5%、「1日の忙しい時間帯に対処するため」30.6%、「仕事内容が簡単なため」30.2%の順に高くなっている。】
【「無期雇用パートタイム」では「1日の忙しい時間帯に対処するため」30.4%、「人を集めやすいため」26.9%、「仕事内容が簡単なため」26.8%、】だから、かなり中身をいじってますね。
Dは、【正社員に実施し、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施している企業の割合をみると、いずれの就業形態においても「日常的な業務を通じた、計画的な教育訓練(OJT)」が40.6%、47.8%、46.9%と最も高くなっている。】なので、別の内容持ってきてますね。
Eは、【正社員に転換するに当たっての基準(複数回答)別企業の割合をみると、「人事評価の結果」が67.7%と最も高く、次いで「パートタイム・有期雇用労働者の所属する部署の上司の推薦」が48.8%、「(一定の)職務経験年数」が41.1%の順となっている。】なので、1番目と2番目が逆ですね。
今年の調査・統計問題は3問中1問が当たれば御の字でしょう。
問4は、労働関係法規ね。いつもの労一法規ミックス問題ね。
Aは労組法から。出題歴なし。かすってるのすらありません。
団体交渉の合意の目途がないにもかかわらず、誠実交渉命令なんか出しても意味なかろうにと考えて×寄りの△。
Bは職安法から。直近20年間では出題歴はありませんが、平成13年度問3Dで出題歴ありなので、僕は知っていました。テキストでは赤字や太字にはなっているかとは思います。
模試や答練で問題として解いたことがなければ中立の△でしょうね。
Cは育介法から。出題歴なし。かすってるのすらありませんが、法改正事項なので、答練や模試で問題として解いていたのではないでしょうか。
ドS勉強会では「女性が妊娠・出産したら」の横断整理でやりましたよね。
これは自信を持って〇。
Dは高齢者雇用安定法から。直接の過去問はありません。令和元年度問4Bや3年度問4イは確かに雇用継続措置についての出題ではありますが、本問を解くためのヒントにはなりにくい。
雇用継続制度って、要は、制度作りをするのが事業主の義務であって、何でもかんでも労働者の思い通りになるようなことまで求められているんじゃないだろうと考えて、〇寄りの△。
(「高年齢者雇用安定法Q&A」ってのが元ネタで、Q1-9の回答であるA1-9の中身のようです。
Eは若者雇用促進法から。「ユースエール認定制度」の要件かー。知らん。中立の△。
AEで悩むも、一応の理屈をつけたAを答えにしてハズレ。
Eは「以下」を「以上」に変えての間違いかぁ。そこまで押さえて臨んだ受験生さんってどれくらいいるんだろう?
失点やむなしの問題。
問5は、社労士法アラカルトね。ほー、今年は労契法なしの年か。
Aは、平成27年度問3エの焼き直し。秒殺レベル。
Bは、平成15年度問6B&24年度選択式【 D 】の焼き直し。秒殺レベル。
Cは、直接の過去問はありません。かすってるのすらありません。知らん。
定款については平成28年度問3Bがあるから必要なのは分かる。
登記についても法人登記ってのがあるから、多分、これも要るんだろう。
大臣認可? 社労士法人って、監督官庁の認可が要るような特殊法人か?
よく分からんので中立の△(気持ち的には×寄りの△。)。
Dも直接の過去問やかすってるのすらありません。知らん。
競業禁止については平成20年度問9Eがあるけど、その内容からは、この問題の正誤判断の取っ掛かりすら浮かばない。
言わんとしていることは、禁止されている競業を行った時の社労士法人の損害=競業によって得た利益ってことだから、これを積極的に誤りとはしにくい。中立の△(気持ち的には〇寄りの△。)。
Eも直接の過去問やかすってるのすらありません。知らん。
社労士法人の解散や清算の監督に裁判所が関与するってのは、平成22年度問8Eの論点知識だけれども、検査役の選任や、その選任への不服申立てについてはさっぱり。
全く見当すらつかん。中立の△。
ABが誤りなのは確実だが、CDEが判断つかずでどうしたものか。
Cが一応の理屈をつけての×寄りの△。
Dも一応の理屈をつけての〇寄りの△。
Eはさっぱり分からんで中立の△。
これ以上は、自分の既存知識から思考を伸ばすことはできない。問題文には「正しいものを選べ。」とあるので、相対的に〇に近いDを答えにして当たってた。
合格者レベルの方でも得点はキビシイかな。
(なお、Cは、定款を定めたうえで、設立登記をもって法人成立。大臣認可は不要。
Dは、法第25条の28第2項にまんま規定がある。
Eは、法第25条の22の6第1・2項に
「裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」
という定めがあるんだそうな。知るか\(゜ロ\)(/ロ゜)/)
労一は、どれも確実に得点できるものがありませんでした。
統計調査で1点、法令のどっちかで1点、合計2点取れれば御の字です。
うわー、社一で確実に4点取らんといかんのかー(´゚д゚`)。
社一
問6は、DCアラカルトね。
Aは、直接の過去問はありません。かすってるのすらありません。
ただ、DCの企業型と個人型の違いって、掛金の拠出元が違うだけで、結局は加入員自身が運用指図をするのには変わらないから、ここでいう「個人別管理資産」ってのは、運用資金と運用益のことで、個人型に限られないんじゃないか?と考えて×寄りの△。
Bも直接の過去問もかすってるのすらありません。うわーキビシイ( ;∀;)。
論点としては、同時に複数の企業型DC加入の可否。
前半は多分そうなんだろうな(健保・厚年ですら同時に2以上の適用事業所に使用される場合には、選択届けを出すから。)と考えて〇寄りの△。
後半は、20日もかかるか?(保険者選択届や2以上事業所勤務届ですら10日以内。)と考えて×寄りの△。
Cも直接の過去問もかすってるのすらありません。ヲイヲイ(^▽^;)。
このような場合、もうこれ以上繰下げはできないわけだから、本人の意思とは関係なく老齢給付金を支給して時効消滅しないようにってことね。
そんなお節介が許されるんだろうかだけど、本人にとってはメリットしかないわけだから、特に禁ずる必要性は乏しいと考えて〇寄りの△。
Dは、平成20年度問7A改の焼き直し。秒殺レベル。ホッと一息。
Eは、直接の過去問はありませんが、平成18年度問10Dの過去問論点知識。個人型DCの胴元が国民年金基金連合会ってのは、過去問のあっちゃこっちゃで出てくる基本知識。
さぁて困った。またもや△が3つだ。
ABが×寄りの△。Cが〇寄りの△なので、Cを解答にして正解。
過去問論点知識を基に推理を働かせることで正解肢には辿り着けられるので、合格者レベルの方なら得点できる問題。
問7は、船員保険法アラカルトね。
Aは、平成23年度問6A&19年度問9Dの焼き直し。秒殺レベル。
Bは、平成23年度問6C&19年度問9Cの焼き直し。秒殺レベル。
Cは、直接の過去問もかすってるのすらありません。
論点としては、船員保険法の被保険者資格喪失後の出産育児一時金の支給要件は何?ですが、知らん。中立の△。
Dは、平成23年度問6Dの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、直接の過去問もかすってるのすらありません。
論点としては、船員保険法の保険料はどんな目的で誰が徴収するか?ですが、特に突っ込みどころがないんで〇寄りの△。
CEが悩ましいですが、正解肢がビタビタの過去問論点知識ですから、得点しなければならない問題。
ようやくここで、確実に得点できたなと安心できますね。
問8は、介護保険法アラカルトね。
Aは、平成18年度問7Aの焼き直し。秒殺レベル。
Bは、直接の過去問もかすってるのすらありません。用語の定義ではありますが、過去問の正誤判断に必要とされたこともないので、知らん。中立の△。
Cは、令和元年度問7A&平成23年度選択式【 B 】の焼き直し。秒殺レベル。
Dは、平成24年度問7Dの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、過去問多数。秒殺レベル。
Bが悩ましいですが、正解肢がビタビタの過去問論点知識なので得点しなければならない問題。
よっしゃ確実な2点目ゲット!
問9は、社審法アラカルトね。
Aは、平成21年度問7A改と21年度問7B,17年度問10A、29年度問6Aをミックスしての焼き直し。秒殺レベル。
Bは、平成24年度問9Dの焼き直し。秒殺レベル。
Cは、直接の過去問もかすってるのすらありません。特に突っ込みようがないんで〇寄りの△。
Dも、直接の過去問もかすってるのすらありません。中立の△。
なお、本問の全はは審査会の合議体としての構成を問うている問題であって、審査会の組織体としての構成を問うているものではありません。したがって、平成17年度問10Dや21年度問7Eの焼き直しではありません。ただし、これらの周辺知識として審査会の合議体としての構成を調べて知っていた方はいるでしょうね。僕も知っていました。
後半についても、審査会の審理過程ではなく合議過程の公開について問われていますから、平成29年度問6Dの焼き直しではありません。ただし、これの周辺知識として、合議の公開についても調べて知っていた方はいるでしょうね。僕も知っていました。
(ちなみに、組織体の構成としては、委員長+委員5人で、合議体としては3人一組です。また、審理は原則公開ですが、合議は非公開です。)
Eも、直接の過去問もかすってるのすらありません。
前半は、裁判手続きでもあることですし、公平な審理のためには是認しうることです。なので〇寄りの△。
後半は、本人じゃないとダメってことですが、これって、裁判手続きに即すと、弁護士さん連れてきたらアカンでってことになる。
さすがにそれはマズかろうと考えて×寄りの△。
さてまたまた困った。
CDが中立の△。Eが×寄りの△なので、解答はEにして、これが正解肢。
合格者レベルの方なら得点できる問題。
問10は、高医法アラカルトね。
Aは、平成28年度問6ウの焼き直し。秒殺レベル。
ドS勉強会で、医療保険制度間の仕送りの仕組みの話として整理しましたよね。
Bは、平成21年度問9B改&30年度問7Aの焼き直し。秒殺レベル。
ここでバキバキの正解が出ました。残りを念のため検討すると、
Cは、平成29年度問8D&22年度問10Bの焼き直し。秒殺レベル。
Dの前半は、直接の過去問はありませんが、平成27年度問6D、令和4年度問9D、平成23年度問8Dの過去問論点知識。秒殺レベル。
後半は、平成30年度問9Cの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、令和元年度問8Eの焼き直し。秒殺レベル。
正解肢がビタビタの過去問論点知識なので得点しなければならない問題。
社一は、問7・8・10で得点できないと話にならないです。
これらのいずれかで失点された方は、一般常識独自の勉強方法うんぬんよりも、過去問の取り組み方をはじめとした勉強方法そのものを見直した方がいいです。
問6・9については、合格者レベルの方なら得点できますんで、社一で基準点確保は十分できます。
一般常識については、問7・8・103つとも得点するのは当然として、問5・6・9のうちから最低1点、できれば2点取りたいところ。
それと統計踏査のうちから1つ当たってトータル5点は確保したいところですし、合格者レベルの方なら可能です。
基準点割れの方は、一般常識が苦手というよりも過去問の取り組み方を含めた勉強方法そのものを見直した方がいいです。
今日はここまで。
はぁ、ようやく半分超えた(´▽`)。
明日は健保法の択一問題の解き筋を書きます。
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一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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