日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅢ~合格者脳はこう考える~択一式④

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

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sbsbsbkunさん、読者登録ありがとうございます。

ひとまず、合格発表までの1か月間、よろしくお願いします。

 

今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。

3日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。

ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは15時を予定。それ以外は19時を予定としていますが、20時くらいまでの延長は十分あります。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月24日の労基法の回は、9月18日~22日の間のブログ記事で告知&申込。)。

他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。

また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。

費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。

初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

一般常識択一式

今日は一般常識。

なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

 

労一

問1は、我が国の労働力の話。統計か…。

Aは、知っていましたね。コロナで一番ダメージ喰らったのはこれらの業種でしたから。自信を持って〇。

Bは、これも知っていましたね。というか、Aの業種に従事する方の年齢層のメインがここなはずですから。割と自信を持って〇。

Cは、知りませんが、近年の法改正事項でもあり、高齢者の就業機会を増やすという流れに沿ったものでしょうから、限りなく〇に近い△。

Dは、どこかで見覚えのある話で、うっすらとした記憶があり、〇寄りの△。

Eも見覚えのある話で、非正規雇用から正規雇用に転換するって流れに反するものだから×寄りの△。

したがって、Eを解答に選びます。これが正解肢。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問2は、我が国の令和 3 年における労働時間制度の話。また統計か…。

Aは、前半の数字は知らんです。後半は「お盆休み」のことだろうから〇寄りの△。

Bは、過去問出題歴がありますね(平成18年度問2A)。前半の数字は確かこれくらいで、後半は正しいですね。

Cは、平成28年度問4Aのアップデート版。こんな数字じゃなかったはず。×寄りの△。

Dは、知ってました。〇。

Eも、平成24年度問5Aのアップデート版。大企業ほど有給の消化率はいいんでしたね。〇。

したがって、Cを解答に選びます。これが正解肢。

合格者レベルなら得点できる問題。

今年の統計からの出題は、既視感のあるものが続きましたね。

 

問3は、我が国の転職者の話。おっと、3問連続で統計かよ( ゚Д゚)。

Aは、知らない。う~ん、Ind〇〇dとかの求人紹介会社は「サイト・求人情報専門誌」の中に含まれるんだろうか? ハローワークは? 中立の△。

Bは、見たことがあるような気もするんだが、「能力」ってみられないのかな? 入社時の処遇だから、みようがないと言えばないのだが。中立の△。

Cは、全く分からない。中立の△。

Dも、全く分からない。中立の△。

Eも、全く分からない。中立の△。

取っ掛かりが全くと言っていいほどありません。突っ込みを入れたABは除いて、困ったときのDを解答に選びます。あら、当たったわ( *´艸`)。

失点してもやむを得ない問題です。

 

問4は、労働関係法規の話。法令のミックス問題ね。

Aは、平成30年度問4A、23年度問5Eのプチ応用。地域的の一般的拘束力は、初出ですが、一般的拘束力の整理のついでに異同を比較していた方は、根拠をもって正誤判断できたのではないでしょうか? ただ、誤りの箇所は細かいです。せめて中立の△。ドS勉強会でも取り上げましたね。

Bは、近年の法改正事項ですね。いわゆる「マタハラ防止」。自信を持って〇。

Cは、令和元年度問4Cのプチ応用。均等法のポジティブアクションとパラレルに考えられますし、内容的にも妥当なんで、自信を持って〇。

Dは、かすっている過去問すらありません。内容的には妥当なので、〇寄りの△。

Eは、平成20年度問3Cのプチ応用。前半・後半ともに均等待遇には反しないので、限りなく〇に近い△。

消去法で解答は出せられますね。合格者レベルなら得点できる問題です。

 

問5は、社会保険労務士法令の話。あら、労働契約法は択一ではお休みですね。

Aは、平成29年度問3Aの焼き直し。秒殺。

Bは、平成25年度問6Bの焼き直し。秒殺。

Cは、平成17年度問8Eのプチ応用。後半部分の中身が業務停止の内容だと気づけるかどうか。

Dは、かすっている過去問すらありません。言っていること自体は妥当なものなので、せめて中立の△。

Eは、平成29年度問3D&令和3年度問5Dのプチ応用。ADRは特定社労士しかできないことと、社労士法人の事務所には社員たる社労士が常駐していなければならないことからすると、限りなく〇に近い△。

問5は、合格者レベルなら得点できる問題。ABを選んだとしたら、過去問の検討の仕方を改めるべきでしょう。

 

労一は、問3が難といったところでしょうか。

必ず得点しなければならないと言えるものはありませんが、問1・2・4・5から最低2点、できれば3点は確保しておきたいところです。4点取れなくもないでしょう。

今年の労一択一は、統計が3問でしたが、とりわけ激ムズというほどではなかったですね。

 

社一

問6は、確定給付企業年金法の話。ほー、選択式でDC、択一でDBですか。

Aは、直接の過去問はありませんが、平成28年度問8Cの過去問論点知識から「同意」ではなく「認可」なのではないかと推理できます。したがって、限りなく×に近い△。

Bは、平成26年度問9A、21年度問8D、30年度選択式【 C 】の焼き直し。秒殺。本試験前日の過去問検討で取り上げましたね。的中(*^^)v。

Cは、平成23年度問7Eの焼き直し。秒殺。

Dは、かすっている過去問すらありません。中立の△。

Eは、平成23年度問7Bのプチ応用。23年度のは「事業主」の報告の話だけど、本肢は「連合会」の報告の話(クレアールの過去問集には比較の一覧表が載っているんだな。)。数字が悩ましく、中立の△。

DEで決勝戦なんですが、Dは発起人の数字がアヤシイ。国保組合や国年基金の職能型が15人だったから、これもパラレルか?と考えて×寄りの△にし、Eは健保組合の報告とパラレルか?と考えて〇寄りの△にできるかどうか。Dを解答にした場合なら失点してもやむを得ない問題。ただし、ABCでの失点は論外。

 

問7は、高齢者医療確保法の話。

Aは、平成23年度問9E、22年度問10Dの焼き直し。秒殺。

Bは、直接の過去問はありませんが、平成27年度問6D、23年度問8Dのプチ応用。保険料の納付は連帯して納付する義務があるのだから、届出だって同様では(金だけ分捕って、こっちからのアクションは無視かとなる。)?と考え、×寄りの△。

Cは、直接の過去問はありませんが、令和元年度問8E、平成26年度問7Cのプチ応用。国保では傷病手当金は任意給付であるのとパラレルだと考えて、〇寄りの△。

Dは、かすっている過去問すらありません。国年の保険料が納付委託できることからすると、高医法でも同様なのではないかと思われますが、よく分からない。中立の△。

Eは、平成25年度問9Dの焼き直し。秒殺。

BCDで決勝戦ですが、誤りを選ぶ問題なので、相対的に嘘くさいBを解答にします。これが正解肢。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問8は、社会保険制度の保険者及び被保険者の話。横断的な内容っぽいですね。

Aは、平成18年度問8Dの焼き直し。秒殺。

Bは、直接の過去問はありませんが、他の科目でしょっちゅう見ている内容。限りなく〇に近い△。

Cは、平成29年度問7Eのプチ応用。「当該医療保険加入者でなくなった日 」というのは、医療保険の資格喪失日のことを言うので、健保だったら、適用事業所に使用されなくなった日の翌日のこと。したがって「当該医療保険加入者でなくなった日 の翌日」に介護保険第2号被保険者の資格を喪失するとしたら、退職日の翌々日の資格喪失となるので誤り。国年の資格喪失日にも同じようなものがありましたね。

Dは、前段は平成19年度問9A改の焼き直し。中段は平成30年度問Bの焼き直し。後段は30年度問6Bのプチ応用なんだけど、ここの数字まで押さえている受験生はいないんじゃないかな(過去問集の解説には書いてあるけど。)。中立の△。

Eは、かすっている過去問すらありません。なんか、労働組合法の地域的の一般拘束力みたいなことが書かれていますが、自動的に組み込まれるのってどうなんでしょう?印象としては×寄りの△。

BCで決勝戦でしょうか。Bは特に突っ込みどころがないんですが、Cで言っていることが具体的にはどういうことなのか?の検証をすれば誤りなのは明白です。

仮にCの中身をズバリ知らなかったとしても答えがBCの2つになった時点で、思考モードに切り替えなければなりません。

合格者レベルなら得点できる問題です。

 

問9は、社会保険制度の保険料及び給付の話。ほほー、横断問題が続きましたね。

Aは、かすっている過去問すらありません。まあ、国保での都道府県の役割からすれば、こんなこともあるんだろうなぁくらいで、中立の△。

Bは、平成27年度問7Eの焼き直し。秒殺。

Cは、平成29年度問7Dのプチ応用。保険給付の種類に「市町村特別給付」があるのはいいとして、「行わなければならない。」だったかどうか。心情的には×寄りにしたところだが、中立の△。

Dは、平成27年度問6D、23年度問8Dの焼き直し。秒殺。

Eは、直接の過去問はありませんが、前段は健保法と同じなので限りなく〇に近い△。後段は平成25年度問9Cの過去問論点知識。こっちも限りなく〇に近い△。

ACで決勝戦。Aは特に突っ込みどころがないんで、誤りとするのにはかなりな抵抗がある一方、Cは、市町村でも財政が厳しいところもあるだろうし、法定必須給付にするのは酷だろうなと考えて、こっちを解答にします。これが正解肢。

合格者レベルなら得点できる問題です。

 

問10は、社会保険制度の保険給付等の話。横断3連発( ゚Д゚)。

Aは、直接の過去問はありませんが、受給権の保護の例外って、限定的でしたよね。せめて中立の△。気分としては〇寄りの△。

Bも、直接の過去問はありませんが、労災の療養補償給付が受けられる場合には健保法の療養の給付は給付されない(健保法平成30年度問2E)のとパラレルに考えて、〇寄りの△。

Cは、かすっている過去問すらありません。けど、年金の自発的支給停止の申出があるくらいだから、こうした制度もあるんじゃね? と考えて、〇寄りの△。

Dは、かすっている過去問すらありません。疾病任意継続被保険者なんだから、船員保険傷病手当金って支給されないんじゃないかと思いつつ、船員保険って特殊だから、よく分からんで、中立の△。

Eは、直接の過去問はありませんが、令和元年度問9Dの過去問論点知識から、介護保険法でも住所地特例はあるんじゃね? と考えて〇寄りの△。

どれも決定打がなく、特に突っ込みどころがないものは除外してDを解答に選びます。これが正解肢。

合格者レベルなら得点できる問題です。

 

社一は、問6がやや難で、失点もやむなしなんですが、他の問題もビカビカ光った正解肢がなく、いずれも既存の過去問論点知識をベースにその場で考えて活路を見出すような造りでした。

また、問8~10の3つが他の法律の過去問論点知識をベースに考えさせるといった、これまでにない出題の仕方でしたね。

ってことは、社一内の異同の比較はもちろんのこと、労災や健保法との関連も、その都度思考する癖をつけた方が良さそうです(このブログでは、しつこいくらいに言ってきたことではありますが。)。

で、最低でも問7~10から2点、できれば3点以上は取りたいところです。

その場での思考力が問われた分、実力差は出やすかったのではないでしょうか。

つまり、過去問を解いて答えを覚えるようなことをしたって、まるっきり勝負にならないってことです。

労一と併せて考えると、ギリギリ4点は確保できるかと思います。あとは合格者レベルなら得点できる問題でどれだけ上積みして、労災・徴収の穴を埋めるかですね。

合格者レベルなら6点以上は取れたのではないでしょうか。

 

今日はここまで。

はぁ、ようやく半分超えた(´▽`)。

明日は健保法の択一問題の解き筋を書きます。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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