日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅢ~合格者脳はこう考える~択一式②

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

昨日は、ドS勉強会のオンライン打ち上げでした。

今年の勉強会に参加された方、はじめましての方、去年の合格者の方が参集されて、ワイワイがやがや交流を図りました。

マークミスさえなければ合格という方、選択式の救済待ちの方、来年度向けに始動された方、今後どうしようかと思案中の方と、それぞれの今の状況も出し合って、これからどうしましょうかね~ってのに話が集中しましたね。

むしろ、本試験自体の話って、不思議なほど少なかったような。

過去をどうにかしようというのではなく、先を見据えてという姿勢の方ばかりなんだなぁと改めて、この場の良さを実感しました。

1次会の後、2次会にも突入して、結局、23時くらいまでお付き合いいただきました。

参加された皆さん、本当におつかれさまでした。

で、これが試験を戦い終えた後の充実感を表現してもらった1枚。

 

それと、先行告知です。参加者の方からのリクエストなんですが、

「ドS勉強会、興味あるけど、実際、どれだけドSなの(;^ω^)?」とか、

「参加者の方からおススメされたけど、どんなことしているか分からないし、自分がついていけるかどうかも分からない(/ω\)。」といった思いを持たれて、足が踏み出せられない方がいらっしゃるようで、

それならばということで、

来年度、

令和5年度向けドS勉強会のガイダンス勉強会を実施します

日時は、今月、9月17日土曜日の13~15時

場所は、zoomを使ってオンラインなので、あなたの勉強場所。

内容は、今年の本試験問題から抜粋して、過去問から本試験会場に持って行く知識をどのように抽出するか?を実際の勉強会と同様に行います。

ドS勉強会の特徴は、レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになりますから、知識の修正が可能になります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

講師は、もちろん、日本で2番目にドSな社労士試験講師の僕。

費用は、無料です。

実施日週の日曜日の記事以降で正式に告知をし、参加を募ります。

お楽しみに!

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。

したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。

予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。

あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。

 

【もくじ】 

 

労働科目択一式②

今日は労災・徴収法。

なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。

 

労災

問1は「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準からですか。早速出ましたね。

Aは、選択式平成28年度【 D 】【 E 】の過去問論点知識。しかも、今回の改定にあたって、新たな認定基準となった箇所ですね。

仮に知らなくても、100時間や80時間でバッサリ白黒つけられるものではないくらいのことは思考が及ぶでしょうから、せめて×寄りの△くらいにはしておきたいところです。

Bの前半は、平成24年度問7、27年度問1、30年度問1で繰り返し出てきた内容。

後半は、令和元年度問3Eあたりに出てきてますね。

仮に知らなくても、心理的ストレスがかかっているのなら、脳や心臓に悪影響あるだろうくらいのことは突っ込みが入るはずですから、せめて×寄りの△。

Cは、平成22年度問6の内容そのまま。これが正解肢。

知らないとしても、ABのような突っ込みが入らないため、せめて〇寄りの△。

Dも平成22年度問6の内容そのまま。「異常な出来事」の評価期間は「発症直前から前日までの間」でしたね。どんなことに対して、どのように評価期間を取るのかという情報の整理をしていたかがカギですね。

Eは、今回の改定で追加された内容。両者を別扱いする積極的な理由が見つかりません。

知らないとしても、積極的に〇をつけることはできません。

去年と同じように1ページを丸々使っての通達からの出題ですね。とはいえ、過去問がある内容のアップデートバージョンの話ですから、事前準備は十分可能なテーマです。問1は、合格者レベルなら得点できる問題。

 

問2は、労災就学援護費の話。おっと、社会復帰等促進事業からかー。手薄なところ突いてきますね~( ;∀;)。

就学援護費の内容についての過去問は平成26年度問4Dしかなく、A~Eのどれにもかすっていませんので、本問は、現場で思考して解答を出さないといけません。

Aは、特に突っ込みどころがないので中立の△。

Bも同様。Aと言っていることがほとんど一緒なので、どっちも解答にはならない。

Cは、そりゃ小学生より中学生の方が学費はかかるよねってんで、中立の△。

Dは、障害を持つ小学生とそうでない小学生なら前者の方が学費はかかるんじゃないかなぁくらいで若干×寄りの△。

Eも通信制と通学制で学費が同じだったっけ?と思い、若干×寄りの△。

1巡目ではここで解答保留して、2巡目の時に再思考しますね。くさいのはDE。

ABは先の理由で、どっちも解答にはならないし、Cは異なるグレードの学校の比較だから、差が出ても特に違和感はないわけです。

ところが、DEはそうじゃない。生徒・学生側の違いにクローズアップしているわけです。

学費という視点で見れば、Dの場合は義務教育の話だから、学費自体に差はないとも言えます。むしろ、通学や日常生活といった学費の外側のところでの出費に差があるんでしょう。ってことは、こっちはあながち×とは言えないかな~。

一方、大学でも通信制と通学制では、前者の方が、学生のための施設等の費用が掛からない分、学費に反映できるから安いのでは? その分、援護費にも差があるんじゃないかと考えてEを選択(これが正解肢。)。

問2はDEにまで絞れればいいんじゃないでしょうか。失点してもやむを得ない問題。

 

問3は、中小企業事業主の特別加入の話。

平成22年度問4、選択式平成30年度【 A 】【 B 】の焼き直し。秒殺です。得点しなければならない問題です。

今年は3問目でホッとできる問題とぶつかりましたね。

 

問4は、業務災害の話。去年の問1と同じパターンですね。しかも個数問題だ。

過去問論点知識としては「業務遂行性」「業務起因性」の有無の判断ですね。

アは「作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て」いるので、業務起因性はなさそうだけれど、工場の階段が事業場施設の欠陥とも言えなくはないから、業災になるケースかなーと考えて〇寄りの△。

イは「現場責任者から帰所を命じられ、器具の返還と賃金受領のために事業場事務所へと村道を歩き始めた」とあるから、事業主の支配下にあると言えなくもないんで、業務起因性はあるかなーと考えて〇寄りの△。

ウは、休憩中であったとしても事業主の支配下にあると言えるし、恣意行為等もないので、業災かなーと考えて〇寄りの△。

エは、喫煙は私的行為だから業務起因性はないでしょうと考えて×寄りの△。

オは、就寝前は飲酒しているんでどうかな~とは思うけど、事故は起床後の話。この時点で事業主の支配下にあると言えるし、問題文の事情からは恣意行為とまでは言えないと考えて、業務起因性ありかな~と考えて〇寄りの△。

結局、どれも確証あるものとは言えないので、〇寄りの△の数をカウントして解答とする。エも業災になるのね( ;∀;)。

多分二度と同じケースでのあてはめは出てこないと思われる。失点してもやむを得ない問題。

 

問5は、通災における「住居」「就業の場所」の話。これも去年の問2と同じようなパターンですね。こっちは個数問題じゃないから、得点可能性はグッと上がりますね。

ちなみに「住居」に関しては、平成29年度問5E、令和2年度選択式【 B 】が過去問論点知識で、定義としては「労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところ。」。

「就業の場所」については、平成26年度問5C、令和元年度問4Cが過去問論点知識で、定義としては「業務を開始し、又は終了する場所。」。

Aは、どうなんだー。月の半分を過ごしているから「労働者が居住して日常生活の用に供している」と言えなくもないかぁと考えて、〇寄りの△。

Bは「住居」や「就業の場所」のあてはめか? むしろ「通勤による」の定義の話では? だとすると、自室を出た後にすってんころりんしているわけだから通災認められるんじゃないの?と考えて×寄りの△。

Cは自宅の敷地内ですってんころりんしているわけだから、Bと違って「通勤による」とは言えないんじゃないのと考えて〇寄りの△。

Dは、定義の通りなので限りなく〇に近い△。

EもAと同じようなことを言っているから、解答にはならない(仮にEが誤りだとするとAも誤りと言える要素が多く、ダブル解答のミス問になるから。)。

なので、相対的な判断によりBを解答にします(これが正解肢。)。

問5は、かなり細かいですが、用語の定義を思い出してあてはめをすれば、これが解答そして適当だよなというところにはたどり着きます。合格者レベルなら得点できる問題。

ちなみにBCはテキストに記載がありましたね。こんな細かいところまで覚えてられるかい! 過去問集には載ってない事例だぞ!

 

問6も通災かい( ゚Д゚)。ざっと見たところ「業務の性質を有するもの」と「逸脱・中断」の論点のミックスっぽいですね。なので、定義にあてはめをするのがセオリー。いずれも過去問てんこ盛りですね。

Aは、出張命令を受けた後の移動ですから業災でしょうね。限りなく×に近い△。

BもAと同様の理由で限りなく×に近い△。

Cは、後半はいいんだけど、前半の「通常深夜まで働いている男性労働者が、半年ぶりの定時退社の日に、」の部分が気になる。

これって、普段の通勤と同一視できるんだろうか?という疑問が残るので、中立の△。

Dは、やむを得ず迂回しているのだから逸脱とは言えないし、迂回ルートだけが通勤ルートとされないってのには違和感を感じるんで、○寄りの△。

Eは、通勤途上で親せきの家まで行くことは通常のルートであると読み取れるので、×寄りの△。

なので、相対的な判断によりDを解答にします(これが正解肢。)。

問6は、CDで決勝戦でしょうね。Cも正しそうに見えるんですが、Dを誤りとすると、めちゃくちゃ不合理な結論になるんで、こっちを解答とすべきでしょうね。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問7は、「再発」であると認定する要件の話。ヲイヲイ、保険給付はどこへ行った?

「治った」の逆の話だから、過去問論点知識としては平成21年度問5Bの逆かな。

なお、組み合わせ問題とはなっていますが、実質、個数問題ですね。

この手のへんてこな組み合わせ問題が出されても、形式面でビビらないように、ドS勉強会では、訓練しましたよね。

アは、そりゃそうだ。積極的に×は付かないんで、〇寄りの△。

イは、どうなんだろう?中立の△。

ウは、そりゃそうだ。そうでなかったら療養補償給付が無駄になってしまう。〇寄りの△。

エもそりゃそうだ。「治癒」というのは、それ以上、医学的な改善が見られない状態な訳だから、これより悪い状態でなければならないのは当然のこと。限りなく〇に近い△。

ってことは、エを含まないAは消去。アウも×のつけようがないんで残さないといけないんで、結局、イが正しいと言えるのかどうかの判断。

さて、こうしたときは、正しいと考えられる理由と、誤りと考えられる理由の両方を考えるんでした。

まず、正しいとしたら、いつまでたっても政府は再発傷病への補償を行わねばならず、めんどくさそうです。

一方、誤りだとしたら「3年の壁」に跳ね返される被災労働者を産むことになります。これって、労災法の目的に叶うとは言えないでしょう。むしろ、いつまでも被災労働者に寄り添うというのが、法の究極的な目的だと言えそうです。

したがって、イのみ誤りで、解答はDにします(これが正解肢。)。

問7も「知らんがな。」という内容ではありますが、既存の過去問論点知識をとっかかりに、その場で思考を回すことで得点は可能ですね。合格者レベルから得点できる問題。

 

労災は、問1・3以外はどれも厳しいですね。問2・4が難といったところでしょうか。

合格者レベルの方でも4点取れれば御の字でしょう。5点取るのって、結構しんどいです。

ただし、問3を失点している方は、過去問検討をはじめとする勉強方法が間違っています。

今後も保険給付をズバリ問うてくるのはかわして、周辺知識をメインに問うてくるのかしら? ネタ切れ感は労基以上ですね。

既存知識を基に、その場で思考させる傾向はこれからも続くんでしょうね。

徴収法でどれだけリカバリーできるかですね。

 

徴収

問8は、特にテーマの表記はなし。

Aは、前半・後半とも過去問なし。一般拠出金については平成20年度問3改(災10改)で出てくる話なので、前半は〇寄りの△。

後半は、メリット制の話の中では全く出てこないものの、メリット制の制度趣旨は労災保険料率の上げ下げという過去問論点知識と、一般拠出金は労災保険料率ではないという基礎知識から、誤りとすることはできないとして、せいぜい中立の△。

徴収法の入りの肢がこれって、気持ち悪いですね。

Bは、直接の過去問はありませんが、還付請求の要件については平成18年度問4E(雇8E)等、めちゃくちゃ過去問があります。

本肢では、確定保険料が認定決定されているため、ペナルティーとして追徴金が科されうるケースです。

このことがネックとなって、還付請求できないのではないかとも考えられますが、過去問論点知識としての還付請求の要件の中には「認定決定された確定保険料に係るものを除く。」なんて話は出てきません。

したがって、〇寄りの△と判断します。

Cは、平成23年度問5C(顧9C)の焼き直し。ああ、ここでホッとできますね。

Dも直接の過去問はありませんが、確定保険料の認定決定がどんなときに行われるかの過去問はありますよね(例えば令和元年度問2E(災9E)。)。

この中で「法律の不知の場合その他の事由がある場合を除く。」なんて例外ってありましたっけ? ありませんよね。

したがって、法律を知らなかったとしても、他の要件に該当した場合は認定決定されるってことです。

また、追徴金が徴収されるのがどんなときかは過去問山盛りですから、後半部分は正しいですよね。

よって、〇寄りの△と判断します。

なお、法律の世界には「法律の不知は恕せず(法律を知らなかったとしても、それで赦されるわけではないという意味。)。」という法諺がありますんで、このことからも前半はほぼ間違いなく正しいと考えられますね。

Eもズバリ過去問はありませんが、概算保険料申告書を年金事務所経由でも可能となる場合について問われた平成23年度問1E(災8E)改のプチ応用問題。

23年度の過去問検討を通じて、どんなときに年金事務所経由で申告書を提出できるかという内容を整理したかと思いますが、このとき、口振をしている場合は年金事務所経由は不可になるんでした。

したがって、×寄りの△とし、解答はEとします(これが正解肢。)。

なかなかヘビーですが、合格者レベルなら得点できる問題です。

 

問9は、メリット制の話。あれ? 今年はローテーションの年じゃなかったはずですよね。勉強会やブログ記事では、出題可能性低いって言っちゃってたなぁ( ゚Д゚)。

Aは、令和2年度問2E(災9E)の焼き直し。ってか、ほぼコピペの問題。

なぁんだ「うわー、メリット制出ちゃったよ~( ;∀;)。」って一瞬なった方もいるでしょうが、アッサリと決着ついちゃいましたね。サービス問題ですよこれ。

Bは、直接の過去問はありませんが、継続事業(一括有期事業含む)のメリット制の成立要件との比較で、有期メリットの成立要件も整理済みのはずです。

本肢は「建築物の解体の事業」の部分が誤りですね。対象事業である「建設の事業」とは労災保険料率表では、別の種類の事業となっています。

数字の部分は正しいんで、これを解答にされちゃった方もいるのでは?

僕なら、Aがビッカビカの正答なんで、中立の△にして放置します。

CもBと同じく、有期メリットの成立要件ですが「素材の見込み生産量が」の部分が誤りで、正しくは「素材の生産量が」です。

細かいなー。有期メリットって、事業終了後の確定保険料の精算時に労災保険料率を上げ下げして調整する仕組みなんで、見込み量って話は出てこないんですよね(「見込み量」ってのが出てくるのは、有期事業の一括のところ。こっちは、これから先の話なんで「見込み量」なんですよね~。)。

これも紛らわしい! これを解答にしちゃった方もいるでしょうね。僕はとにかくA一筋です。中立の△で、こいつも放置プレイ!

Dは、平成22年度問3D(災10D)改のプチ応用ですね。還付請求があった場合はそちらが優先で、還付請求がなかった場合に充当ってのは、特例メリットに限られないんでしたよね。限りなく×に近い△。

Eは、全く過去問ありません。中立の△。

間際らしいダミーの肢が2つもあっていやらしいですが、正解肢はすぐに見つかるんで、合格者レベルなら得点できる問題です。

これを失点しているとしたら、過去問検討の仕方を見直した方がいいですよ。

 

問10は、特にテーマの表記はなし。

Aは直接の過去問はありませんが、問題文中にあるような取締役の場合、労働者性が高いですから「労働者」に該当しますよね(労災法平成28年度問1B参照。)。したがって、この者に支払った労働者としての部分の報酬は「賃金」に該当するわけですから(「賃金」の定義の過去問は売るほどありますよね。)、当然、賃金増額に含めて算定することになりますよね。したがって、限りなく〇に近い△。

Bは、平成17年度問2D(災9D)の過去問論点知識なんですが、間違いの書き方がいやらしいですね。素材の生産総量を用いた賃金総額の例外が用いられるのは「造林の事業」ではなく「立木の伐採の事業」でしたよね。なので、これが正解肢。

「どんなときに、どんな例外が用いられるのか?」の場面の違いが整理できていないと、コロッと引っ掛かりますね。

Cは、前半は過去問あまたですが、後半は出題歴がありません。

ですが、過去問を解いて、情報を整理しているときに、ついでに押さえている方は多いんじゃないでしょうか? 予備校の講義でも「消費税分は含みませんよね~。」っていうコメントは何回も耳にしているはずです。限りなく〇に近い△。

Dは、あまたある「賃金」の定義の話ですから、自信を持って○。

Eは、前半が誤りっぽく見えるんですよね。これって、平成16年度問2E(災9E)でいうところの「通勤による傷病の療養のため休業した期間について支払われた賃金」のことで、これってなぜか賃金総額に含めるんですよね~。恩恵的なものではないということで、後半のものとは違うんだって無理やり覚えたものの一つです。

こっちを誤りとした方、多いんじゃないかな。合格者レベルでも厳しいかもしれません。

答えがBEの2つになっちゃうんで、どっちかがおかしいと考えて、過去問論点知識を正確に思い出せられたら何とか正解肢にはたどり着けられるんじゃないでしょうか。

 

徴収法は、問8・10がやや難。問9は普通なので、最低でも1点。うまくいって2点取れれば十分でしょう。3点とも取れなくはないですが、ちょっと厳しいですね。

なので、労災・徴収は、合格者レベルなら少なくとも5点は取れます。できれば6点は取りたいところですね。

な~んか、徴収法、ここ何年かで難易度上がってきているなぁ。

単純な過去問論点知識の焼き直しの割合がぐっと減ってきていて、過去問ベースに考えさせたり、条文の文言を正確に記憶していないと太刀打ちできないようになってきていますね。秒で正誤判断できる肢が少ないんですもん。

社労士試験が競争試験である以上、一定レベル以上の受験生にしか得点できないようにしなければなりませんから、おそらく、この傾向はまだ続くでしょうね

 

今日はここまで。

明日は雇用&徴収の択一問題の解き筋を書きます。

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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