日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅡ~合格者脳はこう考える~択一式⑤

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今日から9月ですね。

試験が終わってから1週間以上たちました。

「自己採点や見直しは9月に入ったら。」という方も多いでしょう。

さあ、とっととやっちまいましょう。

そうしないと、本試験での解き筋の再現がどんどんできなくなり、敗因分析ができなくなっていきますよ!

 

で、今日からこのブログも4年目に突入です。

めんどくさがり屋の僕が、よくもまぁ続けられたもんだ。

習慣の力とはこういうもんで、どうやったら身に付けられるかを身をもって感じますね。

今後ともよろしくお願いします。

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

 

【もくじ】 

 

社会保険科目択一式①

今日は健保法。

 

健保

健保法は10問ともテーマが「健康保険法に関する」ですね。論点知識の絞り込みができんなぁ。

 

問1

Aは過去問はなし(平成18年度問2A、令和元年度問9オは、定時決定の対象月に一時帰休がされたときの話で別物。)。

随時改定の要件に合致するので、これは正しい。

BもAと同様。こっちの方は、3か月連続して低額な報酬の支払いはあるものの、5月1日に一時帰休が解消されたことから、随時改定を行うべき月から一時帰休前の報酬に戻ることになります。

だとしたら、低額な報酬に基づいた随時改定の後、一時帰休前の報酬に戻ったことによる随時改定又は定時決定ををさらにしなければならなくなり、面倒です。

なので、この場合は、随時決定の要件には形式的には当てはまりますが、これを行うことに意味はないとして、限りなく×に近い△。

Bは、どうやら平成15年保発0225004号・庁保険発3号ってのが元ネタのようですね。テキストには記載がある場合があります。

Cは、直接の過去問はありませんが、平成29年度問1D、24年度問3Dの過去問論点知識。厚年法の平成19年度選択式の方が近いかな。

Dは、平成26年度問6Eの焼き直し。瞬殺レベル。

Eは、直接の過去問はありませんが、支給要件の過去問検討の際に、用語の定義として知っていて当然の内容ですから、瞬殺レベル。

ABが悩ましいですが、随時改定の要件が正確に思い出せられれば、相対評価でBを解答にできるのではないでしょうか。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問2

Aは、直接の過去問はありませんが、平成19年度問10Aからの類推は十分可能。

保険医や保険薬剤師が健保法以外の医療法においても従事するんだから、保険医療機関保険薬局も同様と考えることはできますね。

Bは、平成28年度問1アの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、平成18年度問5Dの焼き直し。瞬殺レベル。

Dは、平成25年度問3C、30年度問1ウの焼き直しですが、細かいですね。瞬殺できなくてもOK。文末の限定的な言い回しの箇所がおかしそうだと目がつけられれば良いでしょう。×寄りの△。

Eは、過去問ないんじゃないかな。一応、平成19年度問10Eってのが、それっぽいんだけど、根拠条文が違うような気がする。よく分からないんで、中立の△。

DEの比較で、Dを解答にしますね。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問3

Aは、平成26年度問5エ、令和2年度問1A、問8Bのプチ応用。主語は「厚生労働大臣」ですね。あからさまですが引っ掛かりやすいですね。

Bは、直接の過去問はありませんが、保険外併用療養費が、通常の療養の給付と同じ範囲で行われるものという超基本事項からすると、誤りと判断できます。

Cは、平成15年度問1Bの焼き直し。瞬殺レベル。

Dは、前半は平成23年度問5D、後半は平成26年度問1Cの焼き直し。細かいんで、瞬殺は難しいかもしれませんが、3行目の「必ず」に反応したいところです。

Eは、平成30年度問3A、25年度問5Aの応用ですね。公害補償法が公費負担が優先される場合であることに気づけるかどうか。

過去問では災害救助法が挙げられていましたが、公害の場合も大規模で、被害が甚大であることから同視できるといえます。

ただ、Aにモロ引っ掛かっているときは、厳しいかな。

合格者レベルなら得点できる問題ですが、失点もやむなしでしょうか。

 

問4は個数問題か…。

アは、直接の過去問はありませんが、労災法平成16年度問7A、20年度問7Aから類推可能。瞬殺レベル。

僕のブログでは、時効の横断整理の4番目の項目で「時効がないもの」として整理している内容です。

イは、平成15年度問1D、25年度問3Dの焼き直し。瞬殺レベル。

ウは、過去問なし。「年金機構のみ」の部分が怪しい。日雇さんなのだから、年金事務所だけでなく、市町村でも交付した方が受け取りやすいだろうと考え、×寄りの△。

エは、平成23年度問7A、26年度問7Aの焼き直し。瞬殺レベル。

オは、平成27年度問5Bの応用。前半は正しいが、後半の「事業主との雇用関係の有無にかかわらず、」がおかしい。「この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。」という過去問論点知識からすれば、雇用関係があることは大前提なので、限りなく×に近い△。

ということで、アウオの3つが誤りとしてCを解答にします。

個数問題で、Cがかなり細かいんで、知ってしてもやむなしでしょうか。

合格者レベルなら得点できる問題だとは思います。

 

問5

Aは法改正事項ですね。質問とか立ち入り検査とかとパラレルに考えると、こうなるよねって言えますし、個人情報保護の観点からも頷ける内容なんで、限りなく〇に近い△。

Bは、平成25年度問9Aの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、健保法では直接の過去問はありませんが、超基本事項です。厚年では平成15年度問9Dがあります。

Dは、過去問なしですが、親元を離れて進学する子供でさえ被扶養者になるんだから、施設への入所の場合に被扶養者にならないってのは不合理。限りなく×に近い△。

Eは、平成29年度問2Eの焼き直し。瞬殺レベル。

若干、悩ましい肢もありますが、相対比較で正解できますね。

失点してはいけない問題。

 

問6

Aは、平成13年度問8Bの焼き直しですが、細かいんで、知らなくてもいいでしょう。中立の△。

Bは、平成27年度問9Dの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、過去問多数。ドS勉強会でも横断整理をしましたが、楽勝ですね。瞬殺レベル。

Dは、前半は平成29年度問8E、後半は平成24年度問1Aの焼き直し。瞬殺レベル。

資格喪失後の死亡に関する給付は「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」に対して行われるんでしたね。

Eは、平成22年度問2Dですが、細かいんで瞬殺できなくてもOK。Bがビッカビカの正解肢なんで、中立の△。

簡単なので、必ず得点しなければならない問題。

 

問7

Aは、平成30年度問5ア、17年度問1Eの焼き直し。瞬殺レベル。

Bは過去問なし。おそらくこうだろうということで、中立の△。

Cも過去問なし。前半・後半ともに突っ込みようがないので、中立の△。

Dも過去問なし。被保険者が死亡していることからは保険給付がないようにも思えるけれど、「出産」はしていることからは保険給付した方がよいように思えるので、×寄りの△。

Eは、平成24年度問5Cの焼き直し。瞬殺レベル。

BCDの比較になりますが、BCは突っ込みどころなしなのに対し、Dはどうなんだろうという疑義を生じることから、Dを解答にしますね。たぶん、通達があるんでしょう。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問8

アは、平成29年度問9イの過去問論点知識及び短時間労働者の定義の問題。瞬殺レベル。

組み合わせ問題なので、イは後回しにして、ウとエを先に検討。

ウは、平成29年度問9エの焼き直し。瞬殺レベル。

あれ?答えが出ちゃった。

念のため、エを検討すると、平成23年度問1B、27年度問1Bの焼き直し。瞬殺レベル。

ちなみにイは過去問なし。適用拡大をしていこうという文脈での話だから、適用除外の場合と違って、当初から1年の雇用見込みでなくてもOKっぽそう。〇寄りの△。

オも過去問なし。特に突っ込みようがないんで、中立の△。

イオは、本試験会場では無視してもよさそうですね。

失点してはいけない問題。

 

問9

Aは、平成23年度問5Eのプチ応用。条文上は「被扶養者である配偶者が出産したとき」ではなく、単に「被扶養者が出産したとき」となっているから、当然、被保険者の子である被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金は支給されると考えて、自信を持って×。

Bは、ズバリの過去問はありませんが、傷病手当金の継続給付に関する平成28年度問7B、21年度問8Dの過去問論点知識から、本肢においては「退職日において通常勤務」していたことから、資格喪失時に出産手当金を受けていないと言え、したがって支給要件を満たさないと言えるため、自信を持って×。

Cは、平成25年度問9B、29年度問3Aの過去問論点知識。瞬殺レベル。

Dは、平成29年度問8A、23年度問9Aの焼き直し。瞬殺レベル。

Eは、よく分からん。平成21年度問1Bのプチ応用か?

A~Dが確実に誤りなので、Eを解答にします。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問10

Aは、ズバリの過去問もかすった過去問もありません。ただ、月給者の場合、固定的賃金の変動といえば、基本給の昇降だったりするんで、時給者の場合、1日当たりの賃金が増えるんだから、あながち誤りとは言えないのではないかと考えて、限りなく〇に近い△。

Bも、ズバリの過去問やかすった過去がもありません。ただい、随時改定に関する平成13年度問1Dと、育児休業等終了時の改定が、実際の報酬額に沿った改定であることから、わざわざ定時決定する必要はないと考え、限りなく×に近い△。

Cは、平成23年度問3Bの焼き直し。瞬殺レベル。

Dは過去問なし。全く知らない。中立の△。

Eは、平成17年度問8Cの焼き直し。瞬殺レベル。

Dが罰っぽく見えますが、Bの方がより確実に根拠を求めることができますから、こっちを解答にすべきです。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

健保法は、これまでの労働法科目と比べると、悩んで思考した後で解答を選ぶような問題はなかったですね。

どうかなぁと思うような肢はありましたが、正解肢が見つけやすかったのではないかと思います。

問3が悩ましいですが、満点も取れるでしょう。最低でも6~7点は確保したいところです。

 

今日はここまで。

明日は厚年法の択一問題の解き筋を書きます。

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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