日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

本試験問題を解いてみたⅡ~合格者脳はこう考える~択一式④

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

 

【もくじ】 

 

労働科目択一式④

今日は一般常識。

 

労一

問1は「我が国の労働者の『働きやすさ』」で、初っ端から白書・統計問題。あれ?労契法は?

Aは、自分の感覚では「どうだろうなぁ~。」

何とも言えないんで中立の△。

Bは、「いずれの年齢層でも最も多くなっている。」に疑問。男性の年配の方はコミュニケーションよりも他に働きやすさ(例えばお給料。)を求めるのではないか?と考え、×寄りの△。

Cは、長時間労働だと確かに働きにくさを感じるなと考え、〇寄りの△。

Dは、自分はテレワークでもOKだけど、そうでない人もいるだろうしなぁと考え、中立の△。

Eは、Cと同じく長時間労働抑制の話だから〇寄りの△。

相対的にBを解答にします。

当たればラッキーって感じですね。

これまでの白書・統計問題と比べると易しい印象です。

 

問2は「我が国の労働者の就業形態の多様化」の白書・統計問題。

Aは、非正規は増えてるんじゃないかと考え、×寄りの△。

Bは、パート、アルバイトなんじゃないかと考えるもよく分からなくて中立の△。

Cは、人件費抑制のためじゃないかと考えるもよく分からないので、中立の△。

Dもよく分からない。非正規は入れ替わりが激しいから、確保なんじゃないかと考えるもよく分からないので、中立の△。

Eは、不安定な非正規よりも安定をとるんじゃないかと考え、〇寄りの△にし、これを解答にします。

得点できなくてもいいでしょう。

正解した方は、どんな筋道をつけたんでしょう?

 

問3は「労働契約法等」

Aは、直接の過去問もかすった過去問もありません。

労契法第7条に関する過去問は、平成27年度問1E、令和元年度問3Bの2例がありますが、本肢とは内容的にかけ離れています。

ただし、過去問を検討する際にテキスト上でどんな条文であるかをチェックしているとは思うので、前半部分は根拠を持った正誤判断ができてしかるべきです。

前半は、条文の通りなので正しいです。

後半は、前半の条文の文言がヒントになります。

「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、」とありますから、まさに労働契約に成立場面についての話です。

で、条文を読んでいくと、労働契約を成立させるときに合理的な労働条件が定められている就業規則を周知していたんだったら、その内容も労働条件になるよってことを言っています。

つまり、就業規則が先、労働契約が後な訳です。

ところが、本肢は労働契約が先、就業規則が後の順番ですから、条文の文言の場面ではありません。

したがって、7条の適用はないと考えても問題なさそうと考えて、限りなく〇に近い△にします。

Bも直接の過去問や、かすった過去問がありません。第10条に関する過去問はありますが、「労働組合等」について問うているものはありません。

で、第10条の趣旨が、不利益変更の際には十分に手を尽くせということであるから、少数組合との交渉も含まれるだろうと言えそうです。

じゃあ「労働者で構成されその意思を代表する親睦団体」はどうなんだろうと考えたときに「親睦団体」だったら仲間内でワイワイする集まりのようなものだから含まれないんじゃないかと思うも、「その意思を代表する」とあることから、労組に準じた活動内容なおではないかという推測をし、×寄りの△。

Cも直接の過去問や、かすった過去問がありません。第13条自体、初出題ですね。

条文の文言は、前後の条文を見るときのついでに見ているでしょうから(労契法は条文数が少ないので、全文一読し、大体何を定めているのかの大きな記憶があった方がいいでしょう。)、前半は正しいと判断できるでしょう。

後半は、労基法以外の法令も含まなかったとしたら、就業規則の内容が、労基法には違反していないんだけれども、他の法令には違反しているといった状況が生まれてしまいます。これっておかしいんで、限りなく〇に近い△。

Dも直接の過去問や、かすった過去問がありません。第18条に関する過去問はありますが、別の話です。

別段の定めの内容は「従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる。」というものですが、労働条件の変更自体は、合意に基づいて行われます。変更すること自体を確定的に定めたわけではないので、将来の労働条件変更の可能性を定めたものと解されますから、何ら問題はなさそうだと考え、〇寄りの△。

Eも直接の過去問や、かすった過去問がありません。

要式行為という法律用語が分からなければ、中立の△にすべきでしょう。

ちなみにこの用語の意味は「書面を作成したり、届出を出したりといった、法令に定める一定方式に従って行わなければ不成立又は無効とされる法律行為のこと。」ですから、本肢に即して考えると、「更新の申込み」や「締結の申込み」の際には、必ず書面が要るってことではなく、意思表示だけでもいいんですよってことを言っています。

過去問を検討した際の条文読みで、書面の取り交わしが要件には含まれていなかったことはご存じかと思いますし、民法上は多くの場合、意思の合致さえあれば契約が成立すると考えられていますから、限りなく〇に近い△。

よって、Bを解答にします。

どの肢も思考して正誤判断をしないと根拠のある判断ができない点でヘビーですが、合格者レベルなら得点できる問題。

 

問4は「労働関係法規」ということでミックス問題。

アは障害者雇用促進法から。

前半は、令和元年度問4Cの焼き直し。

後半は、特に突っ込みようがないことが書かれているので、〇寄りの△。

イは「高年齢者等雇用安定法」から。

法改正事項なので過去問なし。とはいえ、義務規定ではなく努力規定というのは、法改正講座でかなり強調されていることでしたので、容易に誤りと判断できます。

ちなみに、本試験4日前の記事で言及していますね。

2021年度合格へのカウントダウン㉛ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

また、ドS勉強会でも取り上げましたね。

組み合わせ問題なので、イとセットになっているエオを先に検討。

エは「パートタイム・有期雇用労働法」から。おや、2年連続ですね。やはり「同一労働・同一賃金」は重要なテーマなんですね。

平成20年度問3Cの論点知識。

本肢ではXYは「同様の定型的な業務に従事して」いますが、Xは「定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職」。Yは「職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者」であることから、

「当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの」とは言えません。

したがって、Xの基本給がYよりも高いことは差別的取扱いに該当するとは言えず、誤りと判断できます。

ここで答えが出ましたね。

念のため、オウもみておきましょう。

オは「均等法」から。平成27年度問2Aと同じ判例かな? 特に突っ込みどころはありませんし、原則論→例外を認める必要性と許容性を述べる→結論という法律論のパターンを踏んで、論理的につじつまが合っていますから、限りなく〇に近い△。

やっぱりイとオのDは解答になりえません。

ウは「労働施策総合推進法」からですが、法改正事項なんで過去問はなし。

通常、労働法科目の法改正時には、中小企業には猶予が与えられますから、〇寄りの△出いんじゃないでしょうか。

組み合わせ問題ではありますが、得点しなければならない問題です。

 

問5はやっぱり「社労士法」

Aは、平成13年度問6Eの焼き直し。ちょっと古い過去問なんで、瞬殺するのはキビシイかな。ですが、これが正しかったら、社労士資格をお持ちでない補助者の方は、みんな社労士法違反になってしまいますんで、おかしいと判断できるはずです。

Bは、平成27年度問3イ、28年度問3A,令和元年度問5Cの焼き直しなんですが、「陳述及び尋問」の尋問の部分が誤り。

これに気づくのって、結構ハードル高いような気もします。

とはいえ、過去問検討の際に「補佐人って何だべな?」みたいに調べたかどうかでしょうね。

ちなみに、これについても過去記事で書いています。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑭~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

ね。あくまで、専門的な意見を述べるだけの人なんですよ。

じゃあ「尋問」って何なのよってなりますが、ざっくりいうと裁判所で行う質問のことです。その質問に答えることを「証言」といい、その内容は、証拠となります。

これって、裁判のプロではない社労士の領分ではありません。弁護士さんの領分です。

ただ、尋問が何かを知らなくても、過去問検討の際に、社労士が法廷に出向いてできることは何か?という視点で整理をして入れば、文章に違和感を感じるはずです。

また、肢の読み方の訓練不足だったのかもしれません。

Cは過去問なし。

前半は、多分そうだろうねぇくらいの内容。中立の△。

後半は、社労士事務所の経営状態が悪かったら法令違反もしかねないから含んでもおかしくはないかと考え、×寄りの△。

Dは、平成22年度問8Cのズバリ焼き直し。細かいんで瞬殺できるかなー。

Eは過去問なし。知らんがな。中立の△。

問5は悩ましい肢もありましたが、正解肢が過去問バリバリなんで、合格者レベルなら得点できる問題。

 

労一は、問4で確実に1点取って、3・5で上積み。1・2はどっちかが当たれば御の字でしょう。

 

社一

問6は「確定拠出年金法」から。DB、DCは毎年出ると思った方がいいでしょうね。

Aは、過去問がありません。加入期間の原則形態としては、平成18年度5Cがあるんですが、直近20年分を謳っている過去問集には載っていませんね。個人型の方で平成18年問10Dの論点知識がとっかかりになります。

この問題を検討したときに「企業型の方はどうなっているだろう?」と疑問を持ち、調べたかどうかでしょうね。

とはいえ、本肢は同月得喪の場合です。国年や厚年のときはどうだったかなと考えれば、原則パターンは同じ(その月から前月まで)なんだけど、同月得喪の場合、国民年金基金だけは最初から加入員でなかったことになるということから、上乗せんじゃないでしょ一緒なのではないか?と類推することはできるんじゃないでしょうか。

難しいので中立の△でも構わないでしょう。

Bは、平成25年度問8Bの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、ズバリの過去問はありません。平成25年度問8Cの論点知識から「自分が拠出するんだったら、額も自分で決められるだろう。」くらいに考えて、〇寄りの△でしょうか。

Dは、最近の法改正事項なんで、過去問はありません。DCの加入員となれる者の範囲が広がっていることや、第3号被保険者自身の年金額を増やしたいよねってことを考えれば、知らなかったとしても〇寄りの△にはできるのではにでしょうか。

Eも過去問はありませんが、合算しなければ、資格喪失した方の加入期間の掛け金が掛け捨てになったり、いちいち脱退一時金として戻ってくることをしなければならず不合理です。少なくとも〇寄りの△。

A以外は積極的に×をつけられないので、これを解答にします。

失点もやむなしでしょうか。

 

問7は「国民健康保険法」

Aは、平成20年度問6Eの焼き直し。瞬殺レベル。

Bは、平成20年度問6Bの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、過去問がありませんが、健保法特有の給付制限となる場合と同じ場面ですね。だとしたら、同じ医療の法律なのだから、同じような制限がかかるだろうというのは容易に想像がつきます。限りなく〇に近い△。

Dは過去問なし。知らんわこんなんで、中立の△。

Eも過去問なし。「10倍返し」は、さすがの半沢直樹でも真っ青でしょう。さすがにペナルティーとしてはやりすぎなんで×寄りの△。

Dは気持ち悪いですが、Cを解答にします。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問8は「介護保険法」

Aは、平成21年度問10Aの焼き直し。瞬殺レベル。ってか、第2号被保険者は医療保険の方で徴収ってのは常識中の常識。

Bは、平成17年度問7Aの焼き直し。瞬殺レベル。ってか、介護支援専門員って、ヘルパーさんのことですから!

Cは、ズバリの過去問はありませんが、国年や高医法の過去問で、同じシチュエーションのものがあります。

自ら保険料を納める場合には世帯主等は連帯して納付する義務があるってのは共通だというのは、想像に難くないはずです。限りなく×に近い△。

Dは、ズバリ過去問の焼き直しで、出題歴も多数。瞬殺レベル。

Eは過去問なし。数字が臭いんだが、Dがバリバリの正解肢なので、無視。

失点してはいけない問題。

 

問9は「社会保険制度の目的条文」。おー、ヘビーだね。

Aは国保法。平成29年度選択式ABの焼き直し。瞬殺レベル。とはいえ、2つの条文を合体させてそれっぽくするなんざ、なかなかやりますなぁ。

Bは健保法。目的条文自体は出題歴なし。うん、こんな感じだったよね。中立の△。

Cは高医法。これも目的条文は出題歴なし。中立の△。

Dは船員保険法。これも目的条文は出題歴なし。中立の△。

Eは介護保険法。平成27年度選択式CDの焼き直し。

目的条文なんで「丸暗記してなかったよぉ~( ;∀;)」って方もいるかもしれませんが、全体像と、このフレーズが特徴的だよねってところをピックアップして覚えとけば済むんじゃないでしょうか。

合格者レベルなら得点できる問題。

 

問10は「令和 2 年版厚生労働白書(厚生労働省)」からの白書・統計問題。

Aは、第1・3号は減っているけど、第2号は適用拡大に伴い増えていることは知っていましたので、自信を持って×。

ドS勉強会でも内訳の話から言及しましたね。

Bは、前半は、最近の法改正で知っていたので、自信を持って〇。後半は、こんなお節介はないやろー!と考え、×寄りの△。

Cは全く知らないので、中立の△。

Dは、多分そうなんだろうけどくらいで中立の△。

Eは、最近の法改正事項で、便利になるんだなーと知っていたので、自信を持って〇。

CDが分からなくても、正解肢が見つけやすいので、失点してはいけない問題。

 

社一は、問8・10で2点はマストで、7・9で上積みって感じですね。

 

今年の一般常識は、例年と比べると点数が取り易かったのではないかと思います。

4点の基準点確保は容易ですね。

合格者レベルなら6~7点は取れるでしょう。

 

今日はここまで。

明日は健保法の択一問題の解き筋を書きます。

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}