日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン㉛(労一2-1)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り4日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

試験までの残日数が片手で数えられるようになりました!

♬も~、いーくつ寝ると本試験(^^♪

どんな問題が出るか、楽しみですね(*'▽')

見えない不安におののくよりも、今、この瞬間にできることをやり切りましょう。

そうすれば、結果はおのずとついてきます。

 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、厚年法の「費用」から「保険料の納付」を整理しました。

 

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、保険料を全額負担している場合の納期限はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

  

………、

 

「①毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。

 ②法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの31日目は、労一の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。」

(平成17年度問1D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、定年の定めについてどのように規定され、又それに対する例外はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

 ②①の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務とする。」

ですね。

 

整理の視点

ちょっと細かい話ですが、今年の法改正で「70歳までの就業機会確保」が定められたことから、定年周りの話は要注意かなと思いセレクトしました。

では、早速情報を加工していきましょう。

①についてはポイントは2つ。

1つ目は「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」こと。

「定年の定めをする場合には、」と場面設定がされていますから、「定年は定めても定めなくてもいいんだけど、定めるときにはこうしましょうね。」ってことを言っているんだなと分かります。

で、定めるんだったら「当該定年は、60歳を下回ることができない。」ってことなので、60歳以上の年齢を定年にしないといけないってことです。

なお、定年の定めを設けないのもOKです。罰則もありません。

直近のデータとしては、平成29年度の就労条件総合調査で定年制のものがあり(令和2年度版にはデータなし。)、定年制を定めている企業割合は 95.5%となっており、そのうち、定年制の定め方別の企業割合をみると、「一律に定めている」が 97.8%なんだそうです。また、一律定年制を定めている企業のうち、「65 歳以上」を定年年齢としている企業割合は 17.8%だそうです。まだまだ少ないですね。

ちなみに、定年年齢が60歳を下回ってはいけないのであって、退職日については法は何ら規制していません。

なので、満60歳に達した時点で退職としてもよし、満60歳に達した年度の終了をもって退職としてもよし、年度を上期と下期に分け、満60歳に達した日の属する日の期の末日をもって退職としてもよしなんです。

実際に、僕の父は、国内大手生保に努めていましたが、10月生まれだったので、9月末の退職ではなく、翌年の3月末まで雇用されていました。

ざっとした感覚では「60歳に達した日の属する月の末日」ってのが多いような感じです。

②については、唯一の例外なので、うっすらと覚えておくだけで十分でしょう。

坑内労働は、他の作業場における労働と比べ、地質等の自然条件に左右される面が大きく、掘削する地層によりガスや地下水の流出、落石、落盤等の可能性があり、ひとたび労働災害が発生すれば甚大な被害をもたらすため、他の労働形態よりも心身に負担がかかることからの配慮なのでしょう。

具体的には昔の石炭を掘っているところのイメージでしょうか。40歳未満の方には伝わりにくいかな。

で、今日の1問と法改正との関係ですが、改正前までの高齢者雇用については、今日の1問の「60歳未満の定年禁止」と「65歳までの雇用確保措置義務(定年を65歳未満に定めている場合)①65歳までの定年引き上げ②定年制の廃止③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入(継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」)」の定めでした。

今回の法改正では、これらに加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

①~③は、従来の高齢者雇用の延長と考えればわざわざ記憶しなくてもいいでしょう。

むしろ、④と⑤が特徴的です。

両方とも「創業支援等措置」を設けることで採用できるんですね。雇用によらない形式なので、歯止めをかけようとしているのでしょう。

ちなみに、創業支援等措置に基づく事業に従事する高年齢者は、労災保険制度の特別加入制度に一人親方として加入することが可能なんだそうです。へぇ~。

あまり深入りせずに、過去問出題歴のある事柄に紐付けして、ほんのちょっとのプラスアルファくらいのつもりでいいのではないでしょうか。

 

今日のまとめ

今日は、労一の「高年齢者雇用安定法」から「定年を定める場合の年齢等」を整理しました。

また、法改正事項は、過去問知識に紐づけするように記憶した方がよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

  

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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