日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り229日(32週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで、お待ちかね、ドS勉強会のお知らせです。長いです。

今週の土曜日、15日の13時から今年度向けの徴収法の勉強会を実施します。

「延納、覚えられんのう」とか、「メリット制訳分かんない(´;ω;`)」という声をよく聞きます。

最近の傾向として事例問題っぽいものが増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「ワークを通じて、あやふやな点がはっきりとしました。その部分(延納について)の過去問が面白いほど、わかるようになり、楽しくなりました。」

「ある程度意味を考えながら覚えた方が記憶が定着しやすいという事が分かった。」

「論点の周辺知識、科目間の横断を自分なりにまとめておくこと。用語の確認の大切さ。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、1月13日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「雇用安定事業」について整理しました。


65歳超雇用推進助成金の概要はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもの。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用の負担等・不服申立て・その他」のうち「費用の負担」から、

「国庫の負担」(雇用保険法66条)、

「保険料」(雇用保険法68条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「国庫の負担」が小見出しなしと、小見出し雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」に枝分かれしていて、

小見出しなしは9肢(それと選択式が2問)、

雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」は2肢、

「保険料」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫の負担」の小見出しなしは「2個」の知識、

雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」は「1個」の知識、

「保険料」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました(むしろ徴収法の論点ですが。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。」

(平成17年度問7A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険二事業の費用はどのように賄われているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①国庫は、法第66条各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第1項第5号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

 ②次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

 ③法第68条第1項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

おなじみ「国庫負担」の論点です。体系図を書きながら、どの保険給付について、どれだけの国庫負担があるかも書き込んで、体に染み込ませていますね?

で、①の国庫負担があるものは3つで、

1つ目は「法第66条各項に規定するもの」。

これって、一定のものを除いた失業等給付等に関する国庫負担です。

ここの覚え方は過去記事に書きましたから、そちらをご覧いただくとして、個々の保険給付ごとに覚えるのではなく、まずは国庫負担のないものを覚え(こうすることで、国庫負担がないにもかかわらず「ある」と書いてある問題が瞬時に誤りと切れる。)、その後、割合ごとに覚えていくのが合理的です。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉛~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

2つ目は「第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第1項第5号に規定する費用を除く。)」です。

これって「就職支援法事業」のうち、「職業訓練受講給付金」以外のものってことです。

職業訓練受講給付金」については、法第66条各項の中に定めがあります。

3つ目は「雇用保険事業の事務の執行に要する経費」です。

要するに人件費ってことです。

以上から、「就職支援法事業」以外の二事業全般について国庫負担があるとはされていないことから、原則として二事業には国庫負担がないということになりますね。

次に②は徴収法第31条の条文で、要は、雇用保険の被保険者は、一般保険料率から二事業分を引いた分について労使折半するってことです。

徴収法ではおなじみの話で、お勤めの方なら、毎月のお給料から天引きされている雇用保険料のことですね。

③は日本語が苦手とする数式を言語化したものですが、これを数式で表すとどんなことになるでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「〔(一般保険料徴収額)-{(一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額)+(一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額)}〕+(印紙保険料の額に相当する額)

→失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てる」

「一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額…a

育児休業給付に要する費用に充てる」

「一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額…b

→雇用安定事業及び能力開発事業(第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てる」

です。

もっと数式っぽく書くと、

「(一般保険料徴収額)-(a+b)+(印紙保険料の額に相当する額)

→失業等給付及び就職支援法事業に要する費用」

ってことになります。

で、事業主が二事業分についての保険料負担をしていますから、結局、二事業については労使折半ではなく、事業主のみが負担しているってことになりますね。

また、原則として国庫負担もない。

ちなみに雇用助成金は二事業の一環として行われますから、事業主に還元するという意味合いもあるってことですね。

 

なお、③の条文をわざわざ掲げたのは選択式対策です。

保険料のところで、数式を言語化した箇所って、健康保険法で顕著ですが難問化しやすいです。

いったん、上に書いたように数式化して考える脳作業をやっておくことで、いざ実際に出題されたとしても、本試験会場で慌てずに済みます。

これを無理やり知識として覚えこもうとすると苦痛です。僕だってやりたくはありません。

ただ、1回数式化することで、意味ごとの区切れや関係性が読み取れますから、脳トレにはもってこいですし、記憶にも残りやすいですから一石二鳥です。

こうしたちょっとした手間をかけておくことが、後々の苦しい時期に自分を助けてくれることになります。

やらない理由はないと思いますョ。

 

今日のまとめ

今日は、「雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」を整理しました。

また、保険料の数式化できるものは、1回でいいんで自力で数式化しておいた方がよいということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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