みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「211日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
その前に、昨日は雇用保険二事業を整理しました。
そのうちの雇用安定事業は、誰に対して行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「(雇用安定事業のための)必要な措置を講ずる事業主。」でしたね。
では、能力開発事業は、誰に対して行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「都道府県」と「事業主」の2つ。
さらに、「都道府県」に対して行われるのは、「費用の全部または一部の補助」で、公の職業能力開発事業のイメージ。
「事業主」に対して行われるのは、「必要な助成(及び援助)」で、労働者に対する能力向上のイメージ。
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
話を元に戻しましょう。
今日は「国庫の負担」(雇用保険法66~67条)、
「保険料」(68条)です。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
中見出しで「国庫の負担」の過去問が12肢(選択式を含めて16肢)、
「保険料」の過去問が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国庫の負担」は「3個」の知識、
「保険料」は「2個」の知識で、
この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。
ただし、「保険料」の論点は徴収法のものですね。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)については当該求職者給付に要する費用の【A】、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者給付金に要する費用の【B】、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金および高年齢再就職給付金を除く。)については当該雇用継続給付に要する費用の【C】、職業訓練受講給付金に要する費用の【D】である。なお、平成29年度から平成31年度までの各年度においては、これらの国庫が負担すべきこととされている額の【E】に相当する額を負担する。」
(平成15年度選択式改改)
古い選択式の穴抜き部分を増やして載せました。
はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
論点は2つありますよ。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険の国庫負担は何に対して行われるか?」 と
「国庫負担が行われる場合の割合はどうなっているか?」ですね。
要は、そもそも国庫負担が行われるのは何かと、行われるとして割合はどうなのか?です。
では、答えは?
………、
「①国庫負担がない保険給付は就職促進給付と教育訓練給付。
②国庫負担がある保険給付(求職者給付&雇用継続給付)のうち、
ア 「高年齢」とつくものは、どれも国庫負担なし。
イ 残りの雇用継続給付(育児&介護)の割合は8分の1。
ウ 残りの求職者給付のうち、
a 広域延長給付と日雇労働求職者給付金の割合は3分の1。
b a以外の求職者給付の割合は4分の1。
③雇用保険二事業は、原則として国庫負担なし。例外として職業訓練受講給付金は2分の1。
④①~③については、当分の間は本来の規定の100分の55。平成29~令和3年度まではそれぞれの割合の100分の10。
⑤就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金を除く)と、雇用保険事業の事務の執行に要する費用は、毎年度、予算の範囲内で負担あり。」ですね。
みなさんがお持ちのテキストには一覧表が載っていると思います。
ただ、マーカーで塗り絵をしているだけだったり、にらめっこをしているだけでは覚えられませんよ。
また、個別の保険給付で、国庫負担の有無や負担割合を覚えようとすると、覚える項目が増えます。
それよりも、まずは保険給付(失業等給付)か雇用保険二事業なのかの見極めをし、
保険給付ならば、まず、国庫負担の有無の見極めをして割合を覚えた方が効果的です。
二事業なら、原則か例外かですね。
テキストの表記通りに覚えなきゃいけないなんて、これっぽっちもありませんから。
いかに効率よく覚えるために、情報の取捨選択と整理が大切ですし、
そのために脳に汗をかくことが勉強だと、僕は考えています。
あなたは、覚えることが多いときにどのような工夫をしていますか?
それと、今日、整理した国庫負担は、雇用保険全体に係る論点ですので、
体系図を書くときに併せて書き出すと記憶がより強くなりますよ。
それと、誰に対する保険給付なのかも併せて書き出すとよいでしょう。
(保険給付によっては、対象とならない受給資格者の種別がありますから。)
今日のまとめ
今日は国庫負担を整理しました。
また、覚える項目が多いときに、テキストの記載通りに覚えるのではなく、共通点から覚える工夫についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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読んでくださって、ありがとうございます。