みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日は、特に寒いですね。
京都はうっすらと雪が積もりました。
本試験(8月25日)まで、あと「210日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
その前に、昨日は国庫負担を整理しました。
では、雇用保険の国庫負担は何に対して行われ、
国庫負担が行われる場合の割合はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①国庫負担がない保険給付は就職促進給付と教育訓練給付。
②国庫負担がある保険給付(求職者給付&雇用継続給付)のうち、
ア 「高年齢」とつくものは、どれも国庫負担なし。
イ 残りの雇用継続給付(育児&介護)の割合は8分の1。
ウ 残りの求職者給付のうち、
a 広域延長給付と日雇労働求職者給付金の割合は3分の1。
b a以外の求職者給付の割合は4分の1。
③雇用保険二事業は、原則として国庫負担なし。例外として職業訓練受講給付金は2分の1。
④①~③については、平成29~31年度まではそれぞれの割合の100分の10。
⑤就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金を除く)と、雇用保険事業の事務の執行に要する費用は、毎年度、予算の範囲内で負担あり。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
話を元に戻しましょう。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「不服申立て」の過去問が5肢(類題、選択式を含めて8肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
この部分の過去問は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。」
(平成30年度問7オ)
はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険法上の審査請求は、何についてすることができるか?」ですね。
要は、雇用保険に関して文句を言いたいときに、雇用保険審査官に対して文句を言えるテーマは何か?ということです。
では、答えは?
………、
「①被保険者資格の得喪にかかわること
②失業等給付の処分
③不正受給に係る処分」でしたね。
では、前に整理した労災では、審査請求は何についてできるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険給付に関する決定」でしたね。
科目ごとに、審査請求できる項目がちょっとずつ違っているんです。
ということは、審査請求できない項目は、他のラインに乗って不服申立てをすることになりますよね。
審査請求できる項目とそうでない項目の線引きできているかどうかが、他の科目とごっちゃにならずに、正しい正誤判断ができるかどうかの分かれ目です。
さて、話を元に戻しましょう。
↑の労災法での記事では、不服申立てのポイントを9個列挙しました。
それがこれ。
「①何に対しての不服か?(保険給付以外には何があるか?)
②審査請求はいつまでにしなければならないか?
③審査請求は誰に対して行うか?
④審査請求の方法はどのようなものか?
⑤再審査請求の要件は何か?
⑥再審査請求は誰に対して行うか?
⑦不服申立ての法的効果は何か?(→時効中断効)
⑧訴訟との関係はどうか?(申立前置主義か? いきなり提訴可能か?)
⑨他の不服申立てラインはあるか?(不服申立ての対象にならないものの処分の場合)」
今日の問題は、①が問われた問題でした。
と同時に、⑨の論点知識も整理をするきっかけとなる問題でもあります。
どういうことかというと、
今日の問題は、「審査請求できる項目は何か?」ということだけ知っていれば、
「雇用安定事業」は、審査請求できる3つの場合ではないので、誤りと判断できます。
ですが、「雇用安定事業」について不服がある場合の文句はどうしたらよいかについては、放ったらかしになっていますよね?
もちろん、雇用安定事業に対する不服申立て方法を知っていても正誤判断ができるので、①と⑨の論点は表裏の関係にあるとも言えます。
ただ、⑨の論点は、行政不服審査法や行政事件訴訟法という、深入り禁物な科目なので、さらっと流す程度でよいでしょう。
雇用保険法の審査請求の対象にならない処分の不服申し立ては、
「①厚生労働大臣に審査請求→裁決→裁決に不服→提訴
②いきなり提訴のいずれか選択」だけ記憶しておくとよいでしょう。
今日のまとめ
今日は不服申立てを整理しました。
また、労災の不服申立ての振り返りもして、ポイントを改めて見返しました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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