みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
メリークリスマス!
食べ過ぎ、飲みすぎに注意!
さて、来年の本試験(2019年8月25日)まであと「244日」。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「不服申立て及び訴訟」(労災法38・40条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
不服申立て及び訴訟の過去問は6肢載っています(類題、選択式含めると12肢)。
ですが、本試験に持っていく知識が、6個あるのではなく、
僕の検討では、「4つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償審査官の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。」
(平成22年度問7A)
では、この記述式の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労災保険の保険給付に不服がある場合の再審査請求の要件は何か?」ですね。
要は、どんなときに再審査請求ができるか? です。
今日の文章は「~~なときは、……できる。」という造りですから、
「どんなときに、何ができる?」という疑問形になりますね。
では、答えは?
………、
「①保険給付に関する所轄労働基準監督署長の決定に不服がある
②労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある又は
③審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がない場合に
④労働保険審査会に対して再審査請求できる。」 ですね。
ちなみに②の決定から再審査請求をする場合は2か月以内ですね。
今日の不服申立ては、思いっきり横断整理になじむ論点です。
他の科目まで書き出すと、
ただでさえ多い文章量がさらに増えますので、割愛しますが、
ポイントは、
①何に対しての不服か?(保険給付以外には何があるか?)
②審査請求はいつまでにしなければならないか?
③審査請求は誰に対して行うか?
④審査請求の方法はどのようなものか?
⑤再審査請求の要件は何か?
⑥再審査請求は誰に対して行うか?
⑦不服申立ての法的効果は何か?(→時効中断効)
⑧訴訟との関係はどうか?(申立前置主義か? いきなり提訴可能か?)
⑨他の不服申立てラインはあるか?(不服申立ての対象にならないものの処分の場合)
ですね。
比較の項目が多い割には出題頻度が低いので、コスパは悪い論点です。
ただ、基本事項であるのと、科目ごとに微妙に異なる箇所があるので、
受験生泣かせですね(>_<)。
また、テキストなどには図が載っていることが多いですが、
それを眺めていても、マーカーで塗り絵をしても、ほとんどの方は覚えられません。
↑のポイントに沿って比較の表を自作するのが早道だと思います。
面倒くさいですが、
例えば、他の科目で保険給付以外に何を不服申し立てができるかがスラスラ言えますか?
今の時点ではまだ完璧でなくてもいいかもしれません。
ただ、時間に余裕がある今だからこそ、面倒なことをやっておいた方が、
終盤の切羽詰まった時期にと~~っても楽になりますよ。
信じなくてもいいですから、やってみましょう!
また、比較の視点で類似項目を整理することで、記憶ポイントがはっきりしますよね?
記憶ポイントがはっきりするということは、問題文をみるときのキーワードを見つけるスピードが上がります。
なおかつ、キーワードを正確に記憶しておくことで、正誤判断が一瞬のうちにできるようになります。
その結果、得点力が上がり、合格がグッと近づいてきます。
やらない理由はありませんね?
受験経験のある方は、勉強済みのアドバンテージを活かしましょう!
初学者の方は、今の時期なら労災と雇用の比較くらいならできるのではないでしょうか?
あせらず、少しずつ記憶の積み木を積んでいきましょう。
今日のまとめ
今日は「不服申立て及び訴訟」をまとめました。
また、図表を自作するメリットもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、どんなことを実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。