みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日は、平成最後の天皇誕生日ですね。
今日で85歳。ご退位後もお元気でお過ごしいただきたいですね。
さて、来年の本試験(2019年8月25日)まであと「245日」。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「特別加入」(労災法33~36条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
特別加入の過去問は中見出しごとに
〈特別加入〉が5肢(類題含めると7肢)、
〈中小事業主等の特別加入〉が7肢(類題、選択式を含めると10肢。それとまるっと1問)、
〈一人親方等の特別加入〉が9肢(類題含めると10肢)、
〈海外派遣者の特別加入〉が4肢載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が、5・7・9・4個あるのではなく、
僕の検討では、
〈特別加入〉が「4つ」、
〈中小事業主等の特別加入〉が「5つ」、
〈一人親方等の特別加入〉が「2つ」、
〈海外派遣者の特別加入〉が「1つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「労働者災害補償保険に特別加入できる者としては、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で【A】に労働保険事務の処理を委託するものである者〈事業主が法人その他の団体であるときは、代表者〉があげられる。この場合、常時【B】人以下の労働者を使用する事業主であるのが原則であるが、金融業、保険業、不動産業又は【C】を主たる事業とする事業主については、常時50人以下の労働者を使用していれば足りる。」
(平成11年度記述式)
おっと、古い記述式から持ってきました。
今年の本試験でも出題がありましたね。
では、この記述式の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「中小事業主等の特別加入の範囲はどこまでか?」ですね。
要は、「どのような中小事業主等が特別加入できるか?」です。
出だしの部分に「労働者災害補償保険に特別加入できる者としては、」とありますから、「こんな人が特別加入できるんですよ~。」って話になるのが分かります。
さらに、「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で」とありますから、一人親方等でも海外派遣者でもなく、中小事業主等の特別加入の場面なんだと分かりますね。
では、答えは?
………、
「①特定事業(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業)の事業主であり、
②労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者、又は
③特定事業の事業主が行う事業に従事する者(労働者を除く)」ですね。
要は、一定の業種&規模の中小企業の社長と役員ということですね。
では、一定の業種&規模とは?
金融、保険、不動産、小売業は常時50人以下の労働者を使用する場合、
卸売、サービス業は常時100人以下の労働者を使用する場合、
上記以外は常時300人以下の労働者を使用する場合なのですが、
表を眺めていたり、マーカーで塗り絵をしていても絶対に覚えられません!
僕は、オリジナルのゴロを作りました。
題して「タコ社長、香港に行くの巻」。
「サモ・ハン・キンポー(金・保)、フドウ(不動)と小売り。50以下。
おろし(卸)サービス。100以下。その他は300以下。」
なんのこっちゃですね。
まずはタイトル。なんのゴロだかわからなくなるのを防いでいます。
「タコ社長=中小事業主」です。寅さんのタコ社長から拝借してます。
そして、ストーリー仕立てで覚えたんです。
タコ社長が香港に物見遊山に行きました。
すると、サモ・ハン・キンポー(「燃えよデブゴン」「大福星」で有名な香港のアクション俳優)と山のフドウ(マンガ「北斗の拳」に出てくるキャラクター)が小売業を営んでいました。
売り上げは芳しくなく、50香港ドル以下。
他のことにしたら、300香港ドル以下になりましたとさ。チャンチャン(>_<)
妄想だらけの訳分からんストーリーですが、僕はこれで覚えられたんです。
オリジナルのゴロを作るときには、キーワードが必ず入りますよね。
また、覚えられなければ意味がないので、覚えやすくなる工夫もいります。
僕の場合は、笑えるストーリーであることです。
バッカ馬鹿しいのがちょうどいいんです。
「俺、アホやな~(*^。^*)。でも面白いやん(#^.^#)。」って楽しんでいました。
みなさんは、どんな工夫をしていますか?
それと、中小事業主等が特別加入するための要件にある
「労働保険事務組合への労働保険事務の処理の委託」って地味ですが重要です。
この要件があることで、後に徴収法で勉強する「概算保険料の申告・納付先」の論点で、
一元適用事業の第一種特別保険料が労基署を経由できない理由になります。
(第二種特別保険料と第三種特別保険料は労基署経由OKなのに)
今日のまとめ
今日は「特別加入」を扱いました。
また、オリジナルのゴロを作るときのワンポイントアドバイス?もお伝えしました。
あなたは、どんな準備をしていますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。