みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り217日(31週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。
中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主が納付すべき一般保険料の内訳はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①一般保険料の額は、賃金総額に法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
②第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料と負担」のうち「保険料の負担」から、
「労働保険料の負担」(徴収法15条等)、
「賃金からの控除」(徴収法32条1項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働保険料の負担」は5肢(類題含めて6肢)、
「賃金からの控除」は4肢(類題含めて5肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働保険料の負担」は「2個」の知識、
「賃金からの控除」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が一般保険料を負担する場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませることはできない。」
(平成16年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、どんなことをしないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、法第31条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
②事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第31条第2項の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第22条第1項の印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。
③②の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは4つ。
1つ目は①の「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、法第31条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。」こと。
主語が事業主なのはいいですね。
厚生労働省令ってのは②のことです。
法第31条第1項又は第2項の規定ってのは、雇用保険料の被保険者負担分のことです。直後に「被保険者の負担すべき額に相当する額」とあることからもそのことが覗えますね。
で、最も肝心なのが「当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。」ということ。
ここでは「~できる。」ですから、任意的であることと、この文言があることによって、労基法のある大原則の例外なんだということが分かりますね。
では、その「ある大原則」とは何だったでしょう?
はい、思い出して! テキストや資料はすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「賃金全額払いの原則」でしたね。ではその中身は?
………、
「賃金からの控除をしてはならない。」というものでしたね。
では、さらに、残りの賃金5原則は何で、内容と例外は?
………、
・通貨払い:小切手や現物支給が不可。法令、労働協約
・直接払い:第三者への支払い不可。法令上の例外なし。通達で使者、派遣先の使用者
・毎月1回以上払い:毎月少なくとも1回以上の支払い:臨時に支払われるもの、省令
・一定期日払い:一定の期日に支払う:毎月1回以上に同じ
でしたね。
労基法なんて、去年の勉強開始直後のやったっきり、放置プレイだったりしますよね。
けど、他の科目で関連項目が出てきたときごとに思い出す機会はあるわけです。
気付かずに素通りしてしまうのは仕方ないかもしれませんが、できればアンテナを張っておきたいところではあります。
その機会に思い出すことをするのか、めんどくさがってやらないか、やったとしてもテキストを眺めただけで思い出したような気になるのとでは、定着度に差が出るのはお判りでしょう。
このブログを活用しているあなたは、記事で僕が発問するたびごとに思い出しているとは思いますが。
話を戻しましょう。
①の2つ目のポイントは「この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」こと。
この内容で、今日の1肢は正誤判断できますね。
しかも、毎月の給与明細に書かれているやつです。
言っていることはごく当たり前で、後で控除した/していないということがないように記録を残して、それを被保険者に渡せってことです。
ポイントの3つ目は②の内容です。
①とほぼ同じ内容ですが、ここでの着目点は「被保険者に賃金を支払う都度」であること。
これ自体は他の論点内容になるんで、深くは立ち入りませんが、反対解釈からまとめての控除はダメなのよってことが言えます。
ポイントの4つ目は「事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。」ことです。
要は原簿を残せってことです。
記録の保存の話ですから、何年間の保存義務があるかも思い出しておきましょうね!
ついでに「記録の保存」の論点内容も。
今のうちに目をつぶっていてもスラスラ思い出せられる内容のレパートリーを増やしておくと、後が楽になりますよ~~(*'▽')
今日のまとめ
今日は、「賃金からの控除」を整理しました。
また、関連項目が出てきたときごとに思い出した方がよいということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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