日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り262日(37週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「不正受給者からの費用徴収」について整理しました。

 

不正受給があったときの罰則の有無はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

 ②事業主、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第47条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
三 第49条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

(不正受給に対する罰則はない。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「特別加入」(労災法33~36条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特別加入」は中見出しで「特別加入」「中小事業主等の特別加入」「一人親方等の特別加入」「海外派遣者の特別加入」に枝分かれしていて、

「特別加入」は6肢(類題含めて8肢)、

「中小事業主等の特別加入」は7肢(類題含めて8肢。選択式が1問と5択がまるっと1問)、

一人親方等の特別加入」は11肢(それと5択がまるっと1問。)、

「海外派遣者の特別加入」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特別加入」は「6個」の知識(ただし1つは超細かい話)、

「中小事業主等の特別加入」は「6個」の知識、

一人親方等の特別加入」は「2個」の知識、

「海外派遣者の特別加入」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。」

(平成26年度問2ウ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「海外派遣者として特別加入できる者はどのような者か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
(中略)
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」

ですね。

 

整理の視点

用語の意味が「?」となりそうな内容ですね。かみ砕いていきましょう。

柱書の部分は、特別加入できるのって以下に掲げた人たちだよ~ってことを言っていますね。

で、海外派遣者については第6・7号に定めがあるってわけです。

6号の方は、カッコ書きをすっ飛ばすと、

「この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体」が、

「当該団体の業務の実施のため」、

「当該開発途上にある地域において行われる事業に従事させるために派遣する者」について、特別加入できますよってことを言っています。

主語でいうところの団体っていうのは「JICA」などのことです。

「開発途上にある地域」とか「技術協力」というフレーズがありますから、ODAがらみの話なんでしょう。

なお、7号にも出てくる「この法律の施行地」ってのは、日本国内のことです。

また、すっ飛ばしたかっこ書きの「(事業の期間が予定される事業を除く。)」ってのは、有期事業は除かれるんだよってことですし、

「(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)」ってのは、省令で例外的に除外する国があるよってことですね(実際の定めはない。)。

7号の方は、

「この法律の施行地内において事業を行う事業主」が、

「この法律の施行地外の地域において行われる事業に従事させるために派遣する者」について、特別加入できますよってことを言っています。

こっちも「(事業の期間が予定される事業を除く。)」とありますから、有期事業が除外され、

「(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)」とありますから、省令で除外する国があるよってことです。

さらに「(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」にいう「特定事業」ってのは「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業」のことで、中小事業主等の特別加入のところで出てくる、業種と事業規模についての定めをしたものです。

つまり、特定事業に該当すれば、その代表者も海外派遣者として特別加入できるけど、そうでない場合は労働者のみが特別加入できるってことですね。

でね、両方に共通なのは、海外で行われる事業に従事させるためってところで、日本国内の事業所の指揮命令を受けるのではなく、現地の事業所の指揮命令を受けるってのが肝です。

つまり、海外派遣者は特別加入者としての保護を受けるけれども、海外出張者は日本国内で従事する労働者としての保護を受けるんだよってことです。

なので、海外で仕事をするからといって、必ずしも特別加入の必要があるってことではないんです。この辺、ボーっとしていると見落としがちになりますね。

また「派遣する者」が対象ですから、日本から現地に赴いた人って意味になり、現地採用の者は対象外なんだっていうのも見落としやすいですね。

どうです?

試験に出るものって、ベースは条文に書かれていることです。

用語の意味を知っていますかってのが試験で問われているんだってことがお分かりかと思います。

なので、情報を個数管理するときには、まず言葉の意味が正確になっているかをチェックするとよいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「海外派遣者の特別加入」を整理しました。

また、社労士試験問題の多くは、条文の文言に書かれていることの意味を問うもんなんだよということについてもお伝えしました。

  

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