日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り263日(37週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「国庫補助」について整理しました。

 

どんなときに国庫負担が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。(国庫負担はない。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用徴収」から、

「不正受給者からの費用徴収」(労災法12条の3)を整理します。

(去年はすっ飛ばしちゃってますね( ;∀;))

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「不正受給者からの費用徴収」は5肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「不正受給者からの費用徴収」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。」

(平成15年度問5A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう。

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに費用徴収の対象となるか?」と、

「不正受給があったときの罰則の有無はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どんなときに費用徴収となるかは、

「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはありませんね。インチキしたら費用徴収するよってやつです。

ポイントは4つ。

1つ目は「偽りその他不正の手段により」であること。

「その他」でつながっているので「偽り」と「不正の手段」ってのが並列の関係にありますね。

なお、他の科目では「不正の方法」となっているものもありますから、選択式対策として、横断整理を済ませておきましょう。

2つ目は「保険給付を受けた者」であること。

労災法って、被保険者の概念がありませんから、ついつい、保護の対象である「労働者が」と考えてしまいがちですが、特別加入者についても同様に不正受給が起こりうるため、両者を含む言い方にする必要があるからですね。

3つ目は「政府」が主体であること。「厚生労働大臣は」ではありませんからね。ここもうっかりポイントです。

4つ目は「全部又は一部を徴収することができる。」と任意的であることですね。

さあ、どうです。

4つのポイントいずれにしても他のフレーズに置き換えて誤りの肢を作れると思いませんか?

過去問演習が進んでくると、どんなところで引っ掛けを作ってくるかが分かるといいますが、要はキーワードが何かが見えてくるってことなんです。

ってことは、キーワードが何かが分からないというのであれば、過去問の誤りの問題を解くときに、どのフレーズを入れ替えたのかをみてみることです。

さらに正しい問題の場合には、どこを入れ替えて誤りとすることができるだろうかと考えてみることです。

受験経験の割に択一の点数が伸びない方にとっては、あやふやな知識をどのように使える知識に変えるかという大きな課題があります。

結局は、自分自身の思考を経ないことには覚えられないんですよ。

ある意味、そうした「不都合な真実」に気づくことができるかどうかが、合格の第一歩だったりします。

 

本試験に持っていく論点知識②

不正受給があったときの罰則の有無は、

「①事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

 ②事業主、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第47条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
三 第49条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合」

ですね。

 

整理の視点②

罰則の話で、ちょいと細かいんですが、最近の傾向からすると、古めの過去問のマイナー論点をしれっと出題してきますんで、取り上げてみました。

で、文字面をぼんやりと眺めてみるってぇと、①②は似たような文字が目立ちますよね。

こういう時は違いを浮き彫りにすると記憶ポイントが見えてきます。

①は「事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

②は「事業主、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」

となっていて、主語が微妙に違うのと、結論部分(=述語。ここでは刑罰の内容。)が微妙に違いますね。

主語は①が「事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者」で、後段で「労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者」についても同じだよって言っていますね。

②の主語は「事業主、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者」となっていて、①とは選択的関係にあると言えますね。

結論部分は「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と「6月以下の懲役又は20万円以下の罰金」の違いで、罰金刑の上限が違うだけですね。

じゃあ、どんなときに罰則を喰らうのかっていうと、どちらも「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合」だの「答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合」だのといった行政に対する非協力的な態度についての罰則なんだということが分かります。

あれ?

不正受給をした場合ってのがない。

そうなんです。過去問集の解説にもあるように、不正受給については法に定めがありませんから罰則なしなんです。

私たちの感覚からすると、不正受給というインチキ行為に対して罰則がないというのは納得感が薄いですね。

ただ、これって、労災法上の罰則がないというだけで、悪質な場合には刑法上の詐欺罪として告発されることになるでしょうね。

むしろ、労災法上は費用徴収というペナルティーにとどめておこうという立法者意思なのでしょう。

何となくの感覚で正誤判断すると痛い目をみますよってことです。

今日の1肢についても、本試験会場では判断保留の△にすべきでしょう。

知らないことを無理矢理〇×判断するのは止しましょうね。

合格者レベルの方であれば、知らないこと、あやふやだと感じていることは勇気をもって△をつけます。

地力に乏しい方ほど決め打ちするんですよね~。初学者のころの僕もそうでしたが。

 

今日のまとめ

今日は、「不正受給者からの費用徴収」を整理しました。

また、キーワードが何かが分からないというのであれば、過去問の誤りの問題を解くときに、どのフレーズを入れ替えたのかをみてみるとよいということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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