みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り222日(31週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約630時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
今週末、16日の土曜日に「最短最速勉強会」がオンラインで開催されます。
問題演習を中心にあなたの記憶の整理や定着具合をチェックすることができ、受験仲間も作れます。
また、令和2年度の合格者の方の体験談も聴けて、勉強方法の改善につなげることができます。
大阪?会場の担当は僕です。
費用は一括払いですが、既に終了している回の分は、東京勉強会の様子の動画でカバーできるようになっています。
科目は労災法です。
お申し込みはこちらから。
ちなみに23日土曜日のドS勉強会の告知は、17日の記事から始めます。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「一般保険料率」を整理しました。
労災保険率の最高はどのくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労災保険率は、金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業の1000分の88が最高。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」(徴収法13条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は11肢(類題含めて17肢とまるっと1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和2年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の5とされている。」
(平成26年度問3E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「第3種特別加入保険料率はどのように定められるか?」と、
「また、その率はどのくらいか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
第3種特別加入保険料率の定められ方は、
「第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(「第3種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。」
ですね。
整理の視点①
相変わらず、何を言ってるのかが訳分からんですね(+o+)
こういう時は、主語と述語の対応関係に着目すると紐解くことができます。
まず主語は「第3種特別加入保険料の額は、」とありますから、「第3種特別加入保険料の額」です。
次に述語が「~を乗じて得た額とする。」となっていますから、第3種特別加入保険料の額は、何かと何かを掛け算して求められるもんだということが分かります。
で、それが何かを探してみると、「第3種特別加入者~~厚生労働省令で定める額の総額に」とありますから、ここまでが掛け算の片割れで、以下「労災保険法第33条第6号又は~~厚生労働大臣の定める率」の部分が残りの片割れだと分かります。
最初の片割れについて「労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額」というのは、中小事業主等の給付基礎日額のことです。
で、これに続くフレーズが「その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額」ですから、「労災保険法第36条第1項第2号~給付基礎日額」というのは、この「その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額」の例示だということが分かります。
実際の厚生労働省令で定める額というのは、中小事業主等の給付基礎日額を365倍した保険料算定基礎額です。
この保険料算定基礎額に、後段の厚生労働大臣の定める率(論点知識の②の率)を掛け算するんだよってことを言っています。
じゃあ、その保険料率って、何をデータとして用いるのかっていうと、「労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情」ってことになります。
長いので、ゲッソリしますが、第1種&2種の特別保険料率がどのように求められるかという内容は過去問で問われているので、第3種については未出題ですが、念のためチェックしておきましょう。
まず「労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者」というのは、海外派遣者のことです。
なので、海外派遣者と同種又は類似の国内事業での業災、複数業務要因災害、通災の災害率と、社会復帰促進等事業の内容が保険料率を定めるときの基礎資料なんだということを言っています。
注意点は保険給付の全てが対象にはなっていないことです。二次健康診断等給付は、業災でも複数業務要因災害でも通災でもありませんでしたね。
また、同種の事業と比較するようにデータを取るという話は、第2種特別加入保険料率の定め方と同じです。
つまり、3種類ある特別加入保険料率の定め方は、第1種特別保険料率だけ、他の2つとは違うということなんです。
では、第1種特別保険料率はどのように定められるかは、各自で過去問を解き直して、テキストに戻って確認をしておきましょう。
本試験に持っていく論点知識②
第3種特別加入保険料率は、
「第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。」
ですね。
整理の視点②
こっちはかなり簡単です。
論点知識①で、この数字がどうやって定められるかをウダウダ書きましたが、結局のところ、1,000分の3よってことだけです(>_<)
また、第1種&2種のように業種によって率が異なるというわけではなく、一律1,000分の3です。
覚えやすいですね。
本試験問題で第3種特別加入保険料率が問われてるんだと分かった瞬間に、ビシーッと、「1,000分の3!」と秒殺できますね。
今日のまとめ
今日は、「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。
また、主語と述語の対応関係に着目すると、訳の分からない文章でも紐解くことができることについてもお伝えしました。
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こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
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