日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「209日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

その前に、昨日は不服申立てを整理しました。

 

では、雇用保険法上、雇用保険審査官に不服申立てできるテーマは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者資格の得喪にかかわること

 ②失業等給付の処分

 ③不正受給に係る処分」

でしたね。

 

ちなみに労災は「保険給付に関する決定」でした。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

話を元に戻しましょう。

今日は最終回です。

その他の事項のうち「時効」と「書類の保管」(雇用保険法74条、雇用則143条)です。

他の項目はすっ飛ばします。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「時効」の過去問は3肢(類題含めて5肢)、

「書類の保管」の過去問は1肢(類題含めて3肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」も「書類の保管」も「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「求職者給付の支給を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって消滅する。」

(平成16年度問7C)

 

ちょっと古いですが、基本知識が押さえられているかを確認するにはもってこいなので、これを選びました。

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

厳密に分けると2つの論点ですが、1つにまとめちゃいましょう。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

雇用保険法上の時効は、何について何年か?」 ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「①失業等給付の給付&返還の金額について

 ②2年。」

でしたね。

 

時効については、労基、労災ので2回整理をしました。

覚えていますか?

tsukashin.hatenablog.com

tsukashin.hatenablog.com

 

整理する項目は、

「①時効は原則として2年と5年だが、例外として労基法上の賃金の請求権は当面3年。

 ②長期にわたる給付(年金)や額の多いもの(退職手当)が5年。それ以外が2年。

 ③時効の起算日は権利が発生した日の翌日(令和2年度法改正により明文化。)。

 ④(プラスアルファで)時効にかからない(保険)給付は何か?」

ですね。

 

雇用保険の場合もぴったり当てはまりますね!

 

さぁ、今日はもう一丁!

「書類の保管」です。

 

労災の記録保存の整理の時に、既に雇用保険法の保管については、過去問を題材に整理をしていました。

 

さて、整理した内容はどうだったでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

雇用保険に関するものは2年間。被保険者に関するものは4年間。」でしたね。

 

理由を付けるとすれば、被保険者に関するものは、算定対象期間が最大4年間に延長されることとの兼ね合いで、4年間なんですよね。

 

では、もう一度、文書保存義務の総まとめしたものを思い出してみましょう。

どんな内容でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働法科目は原則3年。

ただし雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。

安衛法の健康診断個人票は5年。

労基法は5年(当面の間3年。)

社会保険科目は原則2年。

国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」

ですね。

もちろん、安衛法には7年とか30年とかありますが、

出題頻度から言うとプラスアルファの知識です。

 

どうでしょう。

科目が変わるたびごとにいちいち覚えるよりも、

全科目を通じて同じ視点でまとめた方が効率よく記憶するための情報になっていると思いませんか?

 

今の時期は、インプット講義を受けながら、過去問から知識化する時期です。

コンパクトな知識は何回も繰り返してアウトプットするのに適しています。

また、本試験の問題文の文章表現が変えられたとしても、問われている論点が何かという問題の読み方をしていると、正確な知識の裏打ちがあって、正誤判断が瞬時にできるようになります。

 

このブログで一貫してお伝えしていることです。

なじんできましたか?

 

今日のまとめ

今日は「時効」と「書類の保管」を3たび整理しました。

また、覚える情報はコンパクトにして、何回も反復できるようにするのが今の時期の最重要課題ということもお伝えしました。

 

明日は、雇用保険法全体の振り返りをし、明後日からは徴収法です。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

現在、左側バナーのランクは第6位↘。

右側バナーのランクは第3位→です。

(いずれもINポイント順)

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

 

また、今年、本気で合格したい方のために、

無料の勉強法相談会を随時、実施しています。

 

進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}