日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「212日」。

「212」といえば「カントリーサインの旅」……、

分かる方には分かるネタ。

 

さあさあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

その前に、昨日は通則を整理しました。

 

で、過去問分析を行った「返還命令等」、

どんなときに返還命令等がなされ、その場合の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①偽りその他不正の行為により、失業等給付の支給を受けた場合に、

 ②支給した失業等給付の全部または一部の返還命令をすることができる。」

 

「失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

話を元に戻しましょう。

今日は「雇用安定事業」(雇用保険法62条)、

「能力開発事業」(63条)、

「事業等の利用」(65条)です。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「雇用安定事業」の過去問が8肢、

「能力開発事業」の過去問が5肢、

「事業等の利用」の過去問が1肢(類題含めて2肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「雇用安定事業」は「1個」の知識、

「能力開発事業」は「2個」の知識、

「事業等の利用」は「1個」の知識で、

この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。」

(平成29年度問7E)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

今日のはちょっと難しいかもしれません。

 

 

………、

 

 

「雇用安定事業は誰に対して行うか?」です。

この論点立ては、「能力開発事業」と対比して記憶するために、このような書き方をしました。

また、「政府は、~~に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。」という造りの文章なので、「~~」の部分が検証対象なんだろうなということもあります。

 

では、答えは?

 

………、

 

「(雇用安定事業のための)必要な措置を講ずる事業主。」です。

 

あれ、今日はあっさり? と思われたかもしれませんね(^_^;)。

 

雇用安定事業等の箇所は重要度は低いですので、サラッとでいいと思います。

受験対策上、個別の助成金の名前と内容を覚える必要もありません。

 

ただ、過去問で問われている内容は少なくとも情報を絞って記憶しておきましょう。

 

さて、みなさんのテキストには、雇用安定事業として行われる助成等として、6つの項目が書かれていると思います(雇用法62条1項各号)。

 

これらの全てに目を通してみてください。

「~~に対して行う必要な助成及び援助」と書かれている箇所の「~~」ってなんて書いてあります?

 

そう、全部「事業主」になっていますね(6つの事業の内4つすべて)。

残りの2個は、事業そのものに対する助成及び援助ですから、「~~に対して」という文言は入っていません。

 

これに対して、能力開発事業として行われる助成等ではどうでしょう。

9つ(雇用法63条1項各号)ある項目のうち、「~~に対して」の「~~」の部分には、「都道府県」(3つ)と「事業主」(2つ)の2種類があります。

 

おそらく、今日取り上げた過去問の出題者は、能力開発事業にはあって、雇用安定事業の方にないものをごっちゃにして惑わそうとしたのではないかと思います。

 

細かい話ではありますが、今日、整理をしてしまうことで、類題出題があっても楽勝になりますね!(^^)!

 

さて、ここまでは、雇用安定事業の助成等の対象は「事業主」のみ、

能力開発事業の助成等の対象は「都道府県」と「事業主」の2つであると整理しました。

 

では、能力開発事業の助成等の対象である「都道府県」と「事業主」、

それそれどんな事業に対しての助成等なんでしょう?

みなさんだったら、どうやって区別して記憶しますか?

それぞれの事業を覚えますか? めんどうですよね?

 

こんな時、僕は、何か法則性みたいなものはないかと考えてテキストを読みます。

 

そしたらありました。

 

都道府県」に対して行われるのは、「費用の全部または一部の補助」で、

「事業主」に対して行われるのは、「必要な助成(及び援助)」なんです。

 

ただ、これだけだと「都道府県に対して、費用の全部または一部の補助を行う。」の箇所を

「事業主に対して、必要な助成(及び援助を行う。」にそっくり入れ替えて誤りとされると怖いので、

念のため、都道府県が行う事業が何かをざっくりまとめておきます。

 

その3つとは、職業訓練の振興、公共職業能力開発施設の設置・運営、技能検定の促進です。

ざっくり言うと、公の職業能力開発事業といったところでしょうか。

 

これに対して、事業主が行うものは、労働者に対する有給教育訓練休暇と職業訓練の促進なので、見分けはつきやすいですね。

 

まとめましょう。

雇用安定事業の助成等の対象(「~に対して」とあるもの)は「事業主」のみ。

能力開発事業の助成等の対象(「~に対して」とあるもの)は「都道府県」と「事業主」の2つ。

さらに、「都道府県」に対して行われるのは、「費用の全部または一部の補助」で、公の職業能力開発事業のイメージ。

「事業主」に対して行われるのは、「必要な助成(及び援助)」で、労働者に対する能力向上のイメージ。

 

細かい論点なので、これ以上は深入りせず、これ以外のことが問われたらみんなできない問題として捨て問ですね。

 

今日のまとめ

今日は雇用保険二事業を整理しました。

また、量が多くて、一見面倒な情報の整理のしかたもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

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