みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り269日(38週と3日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。
正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。
講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。
「労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。
主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。
一度覗いてみてはいかがですか?
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は過去問検討はおやすみでした。
その代わりに安衛法の一番のヤマ場から1問。
「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。」
(平成26年度問9A)
では、この問題、論点は何でしょう?
はい、考えて!
………、
「総管への行政介入はどのように行われるか?」
ですね。では、答えは?
はい、思い出して!
………、
「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。」
でしたね。
安全管理者と衛生管理者は、所轄労働基準監督署長による増員&解任命令がありますが、総管には都道府県労働局長による事業者への勧告のみです。
総管は「現場のトップ」なわけですから、その人を解任出来ちゃうとなると、代わりがいないってことになりますよね。
これに対して、安全管理者と衛生管理者は資格要件を満たすものであれば職制は無関係ですから、増員&解任命令を出したとしても不都合ではないからですね。
この問題、5年前のものですから、どの過去問集にも載っていると思います。
勉強した日の夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則及び共通事項」の「労災保険法の目的と管掌」から「労災保険法の目的と管掌」(労災法1条)と「管掌と事業の種類」(労災法2条、2条の2)、「命令の制定」(労災法5条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「労災保険法の目的と管掌」は3肢(それと選択式が2問)、
「管掌と事業の種類」は1肢(それと選択式が1問)、
「命令の制定」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労災保険法の目的と管掌」は「3個」の知識、
「管掌と事業の種類」は「2個」の知識、
「命令の制定」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。」
(平成22年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労災法の事務の管掌はどのようになっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
例外:次の事務は、所轄労働基準監督署長が行う。
①保険給付(二次健康診断等給付を除く。)
②社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給
③厚生労働省労働基準局長が定める給付(休業補償特別援護金)」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくありません。原則・例外パターンなので、覚えるのみですね。
また、論点は何かというときに「特別支給金は誰が行うか?」としてもいいんですが、そうすると、原則として労災保険の事務を行うのが所轄都道府県労働局長で、例外的に所轄労働基準監督署長が特別支給金の支給を行うとか、二次健康診断等給付以外の保険給付を行うんだといった全体像的なものが見えにくくなってしまうので、今日のような論点の立て方をしました。
好みの問題かもしれませんが、何を訊いているのかをあまり細かくしない方が、個々の知識の関連性が見えやすくなって理解や記憶を助けてくれると思います。
で、今日の論点は地味ですが、体系的には結構重要です。
まず、二次健康診断等給付を除いた保険給付は所轄労働基準監督署長が行うという点です。
これが何を意味するかというと、「誰に対して請求や届出をしないといけないか?」という問題と直結するということです。
保険給付の科目の過去問では、支給要件・支給内容・手続きが主に問われます。
この中でボンヤリと「手続きは労基署」なんて覚えていると、二次健康診断等給付の問題で足をすくわれます。
例えば、
「二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。」(平成30年度問7E)
の「所轄都道府県労働局長」の箇所を「所轄労働基準監督署長」に変えて誤りの問題を作ることなんて簡単にできてしまいますから。
で、細かい話ですが、同じように、社会復帰促進等事業の中でも「所轄都道府県労働局長」が行うのか、「所轄労働基準監督署長」が行うのか、別のところが行うのかは出題歴がありますので、現時点では詰めて覚えなくてもいいですが、実施主体が違うんだなくらいの注意は払っておいた方がいいでしょう。
それと、目的条文は去年の記事で書きましたので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法①~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
あとは、保険給付科目は体系図を書けるようにしておきましょう。
雇用保険法のときにはよく言われることですが、他の科目でも記憶を助ける理解として重要だと言えます。
どういうことかというと、個々の保険給付のざっくりとした内容を確認するためであったり、保険給付間の関係や保険給付に含まれるものとそうでないものとの区別なんかを一覧できるようにしておくと、頭の中の情報が整理できるからです。
情報が整理できていると、取り出しやすくなります。
情報が取り出しやすくなるということは、問題を解くスピードがアップします。
スピードがアップすると、本試験でちょっとひねった問題や見直しにかけるための時間が取れます。
そうなると得点可能性が上がって、合格もしやすくなります。
これって、全て事前準備ですから、直前に慌ててやるよりも、まだ余裕のある今のうちにやっておいたら後が楽になります。
やってみましょうね。
今日のまとめ
今日は、「管掌と事業の種類」を整理しました。
また、保険給付科目は記憶を助けるために体系図を書けるようにしましょうということもお伝えしました。
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