日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

taifu0715さん、読者登録ありがとうございます。キリのいいところですね。来年の本試験まで9カ月間、よろしくお願いします!

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り262日(37週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約750時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

場所は、zoomを使いますので、あなたが集中して勉強できるところ。

費用は¥5,000。

この勉強会では、本試験の選択式に臨む心構え(マインドセット)と、知識ではどうにもならない問題の解き方のレクチャー(スキルセット)を実際の問題を使ってお伝えします。

講師はもちろん、ドS社労士勉強会講師の僕。

僕自身、2・3回目の受験時に選択式で足切りに合い、悔しく足踏みした経験があります。

そこではやってはいけないことをやってたんですね。

万全を期して臨んだ4回目の試験でも1科目だけ2点を出したものの、「奇跡の」救済で受かったという経験があります。

なので、何をどう準備しておけば本番を切り抜けられるかという話ができます。

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

お申し込みはこちらから。

アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!勉強会申込みフォーム

 

支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、開催日2日前のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは明日12月4日金曜日23:59とします。

   

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は労災法の振り返りをしました。その最後に振り返りの1問を解きました。

 

二次健康診断等給付の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」の「目的・管掌・雇用保険事業」から「目的」(雇用法1条)と「管掌」(雇用法2条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「目的」は1肢(それと選択式が1問)、

「管掌」は7肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「目的」は「1個」の知識、

「管掌」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。」

(平成25年度問7D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「雇用安定事業にかかる事務についてはどこが管掌するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 ②雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」

ですね。

 

整理の視点

条文のまんまだと、かな~り違和感があるので、補足しながら説明しますね。

まず「雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業」っていう長ったらしい事業って何じゃいな?なんですが、下線部あたりを読んでみると具体的なイメージが湧きませんか?

そうですね。今年のコロナ禍での休業手当と雇調金がイメージできればいいんじゃないでしょうか。

で、本問の雇用安定事業は、①のラインの話であり、②のラインの話ではありません。

そもそも、委任という同じような話ではありますが、①と②はまるっきり次元が異なる話です。

というのも、①は「厚生労働大臣の権限の委任」の話。②は「政府の管掌の例外としての委任」の話だからです。

どういうことかというと、他の論点にもありますが、厚生労働大臣の権限って、都道府県労働局長に委任され、公共職業安定所長に再委任されて、雇用保険事業って行われますよね。

これって、厚生労働省という1つの行政庁の中での縦の関係の話です。だから指揮監督って言葉が出てきますよね。

一方、②は、政府(厚生労働省)がやることの一部を外注しましょうという話です。だって、都道府県って、国の機関じゃなくって、独立した地方公共団体なんですから。

なぜ外注なのかは想像の範囲ですが、その方が、事業の目的に照らして効率的かつ合理的に実施できるからでしょうね。

で、「雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業」ってのが、②により都道府県知事に委任されているかというとそうではない。

実際には①によって、都道府県労働局長に委任されています。

細かい話ではありますが、②によって都道府県知事に委任されているものは、能力開発事業にかかる事務のうち「職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務。」です。

長ったらしいんで、「都道府県知事に委任されているものは、能力開発事業のうち、職業訓練を行う事業主への助成の事務。」くらいに短くして覚えておくとよいでしょう。

管掌の論点は、やや細かい感じがするので、局長→所長ラインと知事のラインは別モンだくらいのことが分かれば十分でしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「管掌」を整理しました。

また、細かい話は深入りせずに、アウトラインを押さえた方が合理的だということについてもお伝えしました。

 

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さらに、年内から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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