みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「213日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
その前に、昨日で保険給付が終わりました。
求職者給付のうちの基本手当から始まって、雇用継続給付の介護休業給付まで、
かなりな問題数を分析することを通じて、
本試験に持っていく知識がストックできたのではないでしょうか。
支給要件は何だったか? 額はいくらか? 手続はどうするか?
今一度、振り返ってみましょうね。
また、体系図も今の余裕のあるうちに書けるようになっておきましょうね。
で、昨日整理した「介護休業給付」。
支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①一般被保険者又は高年齢被保険者が、
②対象家族を介護するための休業をした。
③初回の介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であること。
(疾病、負傷その他の理由で引き続き30日以上賃金の支払いが受けられない日数は、2年間に加算。最大延長4年間。)
の場合に、支給単位期間について支給される。」でしたね。
用語の意味も確認しておきましょうね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
話を元に戻しましょう。
今日は「未支給の保険給付」(雇用保険法10条の3)、
「返還命令等」(10条の4)、
「受給権の保護」(11条)、
「公課の禁止」(12条)です。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
中見出しで「未支給の保険給付」の過去問が2肢(類題、選択式含めて4肢)、
「返還命令等」の過去問が3肢(類題、選択式含めて7肢)、
「受給権の保護」の過去問が3肢(類題、選択式含めて4肢)、
「公課の禁止」の過去問が5肢(類題含めて6肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「未支給の保険給付」は「1個」の知識、
「返還命令等」は「3個」の知識、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「公課の禁止」は「1個」の知識で、
この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」
(平成21年度問7E)
はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
久しぶりに論点2つある問題です。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに返還命令等がなされるか?」と
「返還命令を受けた場合の額はいくらか?」ですね。
要は、どんなときに「金返せ!」と言われ、いくら返さないといけないかの話です。
「事業主が、~~について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、……の返還を命ずるとともに、」の部分が、どんなときにの話ですね。
また、「ーーーの額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」の部分がいくらかの話ですね。
う
では、それぞれ答えは?
………、
「①偽りその他不正の行為により、失業等給付の支給を受けた場合に、
②支給した失業等給付の全部または一部の返還命令をすることができる。」
「失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」
でしたね。
要は、「インチキして失業等給付をもらった時には返しなさいよと。
しかも3倍返しだからね。」ってことですね。
俗に「3倍返し」と言われますが、元々の保険給付の額を含めた言い方なので、
実際に付加されるのは2倍相当額ってことです。
で、対象となるのは「失業等給付」。つまり保険給付だけってことですね。
(以下、2020年1月19日追記)
なので、本問で不正受給となっているのは雇用関係助成金ですから、俗にいう「3倍返し」の適用はありません。
ですが、平成31年3月29日の施行規則改正で、雇用関係助成金の不正受給に関しては「当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」(雇用則140条の3)と定められたので、本問は「2倍に相当する額以下の金額」の部分が誤りの問題となります。
過去問ランドの解説では、この改正は反映されていませんでしたが、クレアールの過去問集は、解説文が改正対応の文章に書き改められていましたね。(追記ここまで。)
それともう一つ、雇用保険法は「偽りその他不正の行為により」ですが、
労災保険法では「偽りその他不正の手段により」となっています。
細かいですが、選択式対策に対比して覚えておきましょうね。
さて、もう一丁!
「未支給の保険給付」は、考え方が労災と一緒です。
遺族(補償)年金に相当する保険給付がないので、そこの部分だけ違いますが、
残りのつくりはそっくりです。
では、どんな内容だったでしょう?
労災で学んだことを思い出して!
………、
「①死亡した受給権者と生計同一の
②配子父孫祖兄。」でしたね。
過去記事も読み直しましょうね。
では、「受給権の保護」と「公課の禁止」は、雇用法ではどうなってるんでしたっけ?
労災法のときに、他の科目も整理ておきましょうって書きました。
まだの方は、今の余裕のあるうちにまとめておきましょうね。
今、ここで僕がまとめてもいいのですが、
自力でやってみないと、あなた自身の本当の力にはなりません。
意地悪をしたいのではありませんよ。
ヒントとしては、
「受給権の保護」も「公課の禁止」も原則・例外パターンです。
原則として、どんなものが受給権を保護されるか。例外は何か?
原則として、どんなものに公租公課は課されないか。例外は何か?
です。この観点で整理するとともに、労災の復習もしてしまいましょう。
覚えていますか? 労災ではどうなっていたか?
今日のまとめ
今日は「未支給の保険給付」、「返還命令等」、「受給権の保護」、「公課の禁止」を整理しました。
また、同じ論点で労災法で学んだ内容を振り返りました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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