みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り253日(36週と1日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約720時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「支給制限」を整理しました。
労災法上、どんなときに保険給付の全部又は一部を行わないことができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働者が
①a)故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、
b)又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
②a)負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、
b)又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたとき」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から「受給権の保護」(労災法12条の5)、「租税その他効果の免除」(労災法12条の6)、「業務災害に関する保険給付」(労災法12条の8)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「受給権の保護」は7肢(類題含めて11肢)、
「租税その他公課の免除」は2肢(類題含めて3肢)、
「業務災害に関する保険給付」は4肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「租税その他公課の免除」は「1個」の知識、
「業務災害に関する保険給付」は「3個」の知識(ただし1つは介護補償給付の支給要件ですが…。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」
(平成29年度問7D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険給付を受ける権利はどんな場面で保護されているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労働者の退職によって変更されない。
②譲渡、担保、差押えできない。
③ただし、年金は独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
また、原則・例外パターンなので、覚えやすいですね。
さらに、横断整理をしておくと後々楽になる箇所です。
まず、①が労災独特のものです。
他の科目でこんな話は出てきません(健康保険で「資格喪失後の保険給付」というのがありますが、期間限定でした。)。
で、②③が原則・例外パターンで覚える箇所です。
③の独立行政法人名が覚えにくいですが、僕は「担保の担は担架の担だから医療」と覚えていました。(20240603削除)
更に覚えるとしたら、保険給付は今日の論点知識ですが、特別支給金はどうかという点です。
譲渡と差押えができます。担保は規定がないので不明。特別支給金は保険給付ではないですからね(ただし、保険給付と同じように扱われる場面もあります。ex.公租公課はかからない。)。
この辺の知識を他の科目と併せて一覧表を作っておくと後々楽になります。
出題頻度は高くはありませんし、最近の択一の出題スタイルからすると1問丸々を使ってこの論点を問うてくるよりも、5肢の1つとして出題されることが多いでしょう。
ただ、直前期の気忙しいときに覚えようとすると、結構ストレスです。
今の余裕のあるうちに覚え方を工夫して覚えておくと、あとは繰り返し思い出すだけなので、4月以降に何をやるべきかの課題が明確になり、実力がついて行くようになります。
やらない理由はありませんね。
公租公課も同様です。
去年の記事でコツを書いていますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「受給権の保護」を整理しました。
また、横断整理を前倒しでやるメリットについてもお伝えしました。
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